テック/ライフハック

インボイス「80%控除」は9月30日まで|10月から50%ではなく70%へ、2026年改正を整理

目次
  1. インボイス80%控除はいつまで?2026年10月から70%へ|50%との違い
  2. インボイスの80%控除は2026年9月30日まで|10月から70%へ
  3. なぜ「2026年10月から50%」という情報が残っている?
  4. 80%・70%とは何の割合?消費税率でも仕入代金でもない
  5. 誰が影響を受ける?個人事業主全員ではない
  6. 「7割控除」と「2割特例・3割特例」は別制度
  7. 2割特例は2026年10月1日に全員使えなくなるわけではない
  8. 2027年・2028年は一定の個人事業者に「3割特例」
  9. 簡易課税なら80%→70%は納付税額へ直接響かない
  10. 9月と10月をまたぐ取引は80%?70%?
  11. 例外もある|短期前払費用なら10月以降分を含んでも80%のケース
  12. 10月から請求書を「70%用」に作り直す必要はある?
  13. 「1社1億円」の上限も変更|ただし適用開始の考え方が違う
  14. 免税事業者側はどうなる?70%納税するわけではない
  15. 2026年10月1日までに確認しておきたいこと
  16. インボイス80%・70%についてよくある疑問
  17. まとめ|10月から50%ではなく70%、まず自分の計算方法を確認
  18. 主な参考情報

インボイス80%控除はいつまで?2026年10月から70%へ|50%との違い

インボイス80%控除が2026年9月30日までで、10月から70%へ変更されることを示したアイキャッチ

インボイス制度で続いてきた、いわゆる「8割控除」は、2026年9月30日で80%という控除割合の期間が終わります。

ここで注意したいのが、2026年10月1日から50%ではなく70%へ変わることです。

検索すると現在も「2026年10月から50%」「2029年10月から控除できなくなる」という説明が見つかります。これは単純な誤情報ではありません。もともとはそのスケジュールが正式に予定されていましたが、2026年度税制改正によって制度が見直されました。

2026年10月から何が変わる?

免税事業者など、インボイス発行事業者以外から行った対象となる課税仕入れについて、買手が仕入税額として控除できる割合が80%から70%へ下がります。

これは「消費税が70%になる」「仕入代金の70%しか経費にできない」「免税事業者が70%納税する」という意味ではありません。

さらに2026年度税制改正では、「2割特例」の後に一定の個人事業者を対象とする「3割特例」も設けられました。

この7割控除と3割特例は、誰の税金をどう計算するかがまったく違う制度です。

2026年9月24日時点の国税庁・財務省の最新情報をもとに、「なぜ50%ではなく70%になったのか」「自分に関係するのか」「9月と10月をまたぐ取引はどうするのか」まで整理します。

インボイスの80%控除は2026年9月30日まで|10月から70%へ

インボイス制度では原則として、免税事業者や消費者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて、仕入税額控除を行うことができません。

ただし、2023年10月の制度開始と同時に全額を控除できなくすると影響が大きいため、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられました。

現在の80%控除は、その経過措置です。

当初は80%の次に50%まで下がる予定でしたが、2026年度税制改正によって次のスケジュールへ変更されています。

インボイス経過措置の控除割合が2023年の80%から2026年70%、2028年50%、2030年30%、2031年に原則控除不可へ変わる流れ
期間改正前2026年度改正後
2023年10月1日~2026年9月30日80%80%
2026年10月1日~2028年9月30日50%70%
2028年10月1日~2029年9月30日50%50%
2029年10月1日~2030年9月30日原則控除不可50%
2030年10月1日~2031年9月30日原則控除不可30%
2031年10月1日以降原則控除不可経過措置による控除不可

改正後は、

80% → 70% → 50% → 30% → 経過措置終了

と段階的に縮小していきます。

したがって、「8割控除が2026年9月30日で終了」という場合、正確には経過措置そのものが終わるのではなく、80%という割合の期間が終わるという意味です。

なぜ「2026年10月から50%」という情報が残っている?

2026年10月から50%という説明は、掲載された当時から間違っていたわけではありません。

2026年度税制改正前の正式なスケジュールは、

2023年10月~2026年9月:80%
2026年10月~2029年9月:50%
2029年10月以降:原則控除不可

というものでした。

その後、2026年度税制改正によって、80%から50%へ一気に下げるのではなく70%を挟み、その後も50%、30%と段階的に縮小する形へ変更されました。

財務省は今回の見直しについて、インボイス制度の影響を受ける小規模な国内事業者への配慮として、さらなる激変緩和を図る観点から適用期限を延長し、控除割合を段階的に縮減すると説明しています。

つまり、検索結果に残っている「50%」は改正前には正しかった旧スケジュールです。2026年9月時点では、国税庁が案内する改正後のスケジュールを確認する必要があります。

80%・70%とは何の割合?消費税率でも仕入代金でもない

「70%」という数字だけを見ると、何が7割なのか分かりにくいところです。

これは売上の70%でも、仕入代金の70%でもありません。

インボイス発行事業者以外から行った対象となる課税仕入れについて、仕入税額相当額の70%を仕入税額として控除できるという意味です。

一般課税(原則課税)で消費税を計算する場合、大まかには、売上時に受け取った消費税額から仕入れや経費で負担した消費税額を差し引いて納付税額を求めます。

この、仕入れ側で負担した消費税額を差し引く仕組みが仕入税額控除です。

インボイス制度では、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れは原則として仕入税額控除できませんが、現在は経過措置によって一定割合を控除できます。

税込11万円なら80%と70%でどう変わる?

標準税率10%の課税取引について、説明を単純化し、税込11万円、そのうち消費税等相当額を1万円として考えてみます。

対象時期控除割合控除額の単純例
2026年9月30日まで80%8,000円
2026年10月1日~2028年9月30日70%7,000円
差10ポイント1,000円

この単純例では、同じ税込11万円の取引でも、仕入税額として控除できる額が8,000円から7,000円へ減ります。

※仕組みを理解するための単純例です。実際の申告では、適用税率、課税売上割合、仕入税額の計算方法、端数処理などによって計算結果が異なる場合があります。

「11万円の70%である7万7,000円を控除する」という意味ではない点も押さえておきたいところです。

誰が影響を受ける?個人事業主全員ではない

今回の80%から70%への変更が直接影響しやすいのは、一般課税(原則課税)で消費税を計算していて、免税事業者やインボイス未登録事業者などから対象となる課税仕入れをしている事業者です。

「個人事業主なら全員が10月から70%になる」という制度ではありません。

立場・計算方法70%化の直接的な影響理由
一般課税(原則課税)
+免税・未登録事業者から対象仕入れあり
あり実際の仕入税額をもとに仕入税額控除を計算するため
簡易課税納付税額計算には原則として直接影響しない実際の仕入税額ではなく、売上税額とみなし仕入率で計算するため
2割特例納付税額計算には原則として直接影響しない本人の納付税額を売上税額の2割とする別制度のため
3割特例納付税額計算には原則として直接影響しない一定の個人事業者本人の納付税額を売上税額の3割とする別制度のため
免税事業者・インボイス未登録の売手自分の税額計算には直接関係しないが、取引上の影響はあり得る原則課税の買手が控除できる割合が下がるため
一般消費者基本的に直接関係しない事業者の消費税計算に関する制度のため

「7割控除」と「2割特例・3割特例」は別制度

2026年度税制改正では「7割」「3割」という数字が同時に登場するため、ここは特に混同しやすいところです。

一番簡単な分け方は、誰の税金について話しているかを見ることです。

項目7割控除2割特例3割特例
主に誰の計算?買手一定のインボイス発行事業者本人一定の個人のインボイス発行事業者本人
数字の意味仕入税額相当額の70%を控除納付税額を売上税額の2割にする納付税額を売上税額の3割にする
主な対象時期2026年10月1日~2028年9月30日の対象仕入れ2026年9月30日までの日の属する一定の課税期間個人事業者の2027年分・2028年分
事前届出経過措置の保存要件を満たして適用原則として事前届出不要原則として事前届出不要

7割控除は、買手が免税事業者などから仕入れた場合の仕入税額控除の話です。

一方、3割特例は、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった一定の個人事業者について、本人が納める消費税額を売上税額の3割とする制度です。

「買手が70%控除するから、売手が残り30%を払う」といった関係ではありません。

2割特例は2026年10月1日に全員使えなくなるわけではない

2割特例にも「2026年9月30日」という日付が出てきますが、8割控除から7割控除への切替とは考え方が違います。

国税庁は、2割特例を利用できる期間について、

「2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間」

としています。

そのため、すべての事業者が2026年10月1日になった瞬間に利用できなくなる、という意味ではありません。

たとえば個人事業者では、条件を満たせば2026年分まで2割特例を利用できます。

3月決算法人についても、国税庁は条件を満たす場合に2027年3月期まで適用できる例を示しています。

同じ「9月30日」という日付が使われていても、7割控除は個々の課税仕入れの時期が重要なのに対し、2割特例は課税期間を基準に考えます。

2027年・2028年は一定の個人事業者に「3割特例」

2割特例終了後の措置として、2026年度税制改正では一定の個人事業者を対象とする3割特例が設けられました。

国税庁によると、インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者について、2027年分・2028年分の消費税申告で、一定の要件を満たせば納付税額を売上税額の3割とすることができます。

主な要件として、

  • 個人事業者であること
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

などがあります。

法人は3割特例の対象になりません。また、高額な資産を取得した場合や課税期間を短縮している場合など、適用できないケースもあります。

3割特例は簡易課税制度のように、原則として事前に届出を出して継続適用する制度ではありません。要件を満たす場合、申告書に3割特例の適用を受ける旨を付記して適用します。

簡易課税なら80%→70%は納付税額へ直接響かない

簡易課税制度では、実際に仕入れで支払った消費税額を一件ずつ積み上げるのではなく、売上に係る消費税額に、業種ごとに定められたみなし仕入率を使って仕入控除税額を計算します。

そのため、簡易課税を利用している事業者では、取引先がインボイス発行事業者かどうかや、経過措置が80%から70%へ変わることが、通常は納付税額の計算へ直接反映されません。

2割特例や3割特例でも、個々の仕入れについて実際の仕入税額を積み上げて納付税額を計算するわけではありません。

ニュースを見て自分も何か変更が必要だと考える前に、まず現在どの方法で消費税を申告しているのか確認することが重要です。

9月と10月をまたぐ取引は80%?70%?

2026年10月を前に、実務上かなり迷いやすいのがこの問題です。

たとえば、

「請求書の日付が9月なら80%?」
「支払いが10月なら70%?」

と考えたくなりますが、国税庁は経過措置に用いる割合を、適用しようとする課税仕入れの時期で判断するとしています。

請求書の日付や支払日だけで80%・70%を決めるわけではありません。

9月21日から10月20日までサービスを受けた場合

国税庁のインボイスQ&A「問113-3」には、まさに10月1日をまたぐ具体例があります。

免税事業者から、

  • 2026年9月21日:役務提供開始
  • 2026年10月20日:役務提供完了
  • 2026年10月31日:代金支払い

というサービスを受けたケースです。

役務の提供を受けた場合、課税仕入れの時期は原則として約束した役務の全部が完了した日です。

この例では10月20日が課税仕入れの日となるため、使用する割合は70%です。

9月請求・10月払いだけでは判断できません。

80%か70%かを判断する基本は、その取引について「いつ課税仕入れを行ったか」です。

商品なら原則として引渡日で判断

商品の仕入れ、つまり資産の譲受けの場合、課税仕入れの時期は原則として商品などの引渡しがあった日です。

同じ国税庁の例では、

  • 2026年9月21日~9月30日に引渡し:80%
  • 2026年10月1日~10月20日に引渡し:70%

として計算します。

そのため、ひとつの請求書に9月と10月の仕入れが混在しているようなケースでは、取引内容に応じて区分が必要になる場合があります。

月額サービス・外注・保守契約も契約内容を確認

継続的な役務や保守契約、外注などは、単純に「9月分だから80%」「10月に請求されたから70%」とは限りません。

いつ役務が完了したと考える取引なのかなど、契約内容によって課税仕入れの時期が変わる可能性があります。

特に9月30日をまたぐ継続契約で判断が難しい場合は、請求書の日付だけで処理せず、契約内容を確認したうえで税務署や税理士に確認した方が安全です。

例外もある|短期前払費用なら10月以降分を含んでも80%のケース

「10月以降にサービスを受けるなら70%」と一律に考えることもできません。

国税庁Q&A「問113-4」では、税務上の短期前払費用について具体例を示しています。

例では、3月決算法人が毎年1月に、1月から12月までの1年分の保守料金を支払い、一定の要件を満たして短期前払費用として継続的に処理しています。

この会社が2026年1月に支払った2026年1~12月分の保守料金については、サービス期間の中に10月以降が含まれていても、1年間分全額について80%の経過措置を適用して差し支えないとされています。

短期前払費用の取扱いを適用している場合、消費税についても、その支出した日の属する課税期間に課税仕入れを行ったものとして取り扱うためです。

ただし、「9月までに前払いすれば10月以降も80%」という制度ではありません。

短期前払費用として扱うための要件を満たし、その取扱いを適用している場合の話です。年払いの保守契約などで該当する可能性がある場合は、個別に確認してください。

10月から請求書を「70%用」に作り直す必要はある?

今回変わるのは、基本的に買手側が仕入税額控除を計算するときの割合です。

そのため、免税事業者やインボイス未登録事業者が発行する請求書に「70%控除」と書かなければならない、という一律のルールではありません。

国税庁によると、この経過措置を適用するには、

  • 区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存
  • 経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存

が必要です。

つまり、2026年10月1日に売手側が全国一律で請求書の様式を「70%版」へ変更する制度ではありません。

一般課税の買手は帳簿・会計ソフトを確認

一方、経過措置を利用する買手側では、どの仕入れが80%対象で、どの仕入れが70%対象なのかを適切に処理する必要があります。

国税庁の2026年度税制改正資料でも、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を帳簿へ記載することが必要とされています。

一般課税で免税事業者等との取引がある場合は、利用している会計ソフトに70%控除用の税区分が用意されているか、10月前後の取引が適切に区分されるかを確認しておくと安心です。

「1社1億円」の上限も変更|ただし適用開始の考え方が違う

2026年度税制改正では、控除割合だけでなく、経過措置を適用できる仕入額の上限も変更されました。

一のインボイス発行事業者以外の者から行う、この経過措置の対象となる課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、その超えた部分には経過措置を適用できません。

改正前の上限は10億円でした。

小規模な個人事業主などでは同じ取引先から年間1億円を超える仕入れを行うケースは多くないと考えられますが、制度変更としては押さえておく必要があります。

70%は「取引日」、1億円上限は「課税期間の開始日」に注意

ここには少し分かりにくい違いがあります。

80%から70%への切替は、2026年10月1日以後に行う対象となる課税仕入れが基準です。

一方、1億円への上限引下げは、国税庁によると2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

同じ10月1日でも基準が違います。

たとえば暦年で申告している通常の個人事業者の場合、2026年の課税期間は2026年1月1日に始まっています。

このため、新しい1億円上限については、原則として2027年1月1日から始まる課税期間から対象になるという整理です。

法人は決算期によって変わります。自社の課税期間がいつ開始するかを確認してください。

免税事業者側はどうなる?70%納税するわけではない

免税事業者やインボイス未登録事業者が、2026年10月から「70%分の消費税を払う」という制度ではありません。

変わるのは、その事業者から仕入れた原則課税の買手側が控除できる割合です。

同じ価格・同じ取引内容なら、買手が控除できる仕入税額は80%のときより70%の方が少なくなります。

そのため、取引先が価格や取引条件を検討する材料になる可能性はあります。

ただし、

  • 免税事業者は必ず値下げを要求される
  • 必ず取引を打ち切られる
  • 10月から売上が必ず減る

といったことまで制度から決まるわけではありません。

実際の取引条件は、価格、提供する商品・サービス、交渉力、代替可能性などによって異なります。

一方的な値下げや取引条件変更なら何でも認められるわけではない

公正取引委員会は、インボイス制度を踏まえて免税事業者との取引価格を見直すこと自体が、直ちに問題になるわけではないとしています。

双方が十分に協議し、納得したうえで取引価格を設定することは可能です。

一方、取引上優越した立場にある買手が、自社の都合だけで著しく低い価格を設定するなど、相手に不当に不利益を与える場合は、独占禁止法上の優越的地位の濫用などとして問題になるおそれがあります。

「インボイス未登録だから自由に価格を下げられる」という制度ではありません。

2026年10月1日までに確認しておきたいこと

今回の改正で、すべての個人事業主が9月末までに何らかの手続きをしなければならないわけではありません。

一方、一般課税で免税事業者等との取引がある場合は、次の点を確認しておくと10月以降の処理が分かりやすくなります。

  • 自分が一般課税・簡易課税・2割特例のどれで申告しているか
  • 仕入先・外注先にインボイス未登録事業者がいるか
  • 9月30日と10月1日をまたぐ商品仕入れや役務提供がないか
  • 年払いの保守契約など、短期前払費用が関係する取引がないか
  • 帳簿上で80%対象と70%対象を区分できるか
  • 利用している会計ソフトが70%控除へ対応しているか
  • 高額な仕入れでは1社1億円の新しい上限が関係しないか

特に9月と10月をまたぐ取引は、支払日や請求書の日付だけを見て判断しないことが重要です。

継続的な役務や特殊な契約など、課税仕入れの時期を判断しにくいケースでは、契約内容を確認したうえで税務署や税理士へ相談してください。

インボイス80%・70%についてよくある疑問

インボイスの80%控除はいつまで?

2026年9月30日までです。2026年10月1日から2028年9月30日までの対象となる課税仕入れは70%控除へ移行します。

2026年10月から50%ではなかった?

50%は2026年度税制改正前の正式なスケジュールでした。改正によって、2026年10月から2年間は70%へ変更されています。

70%とは仕入代金の70%?

違います。免税事業者等からの対象となる課税仕入れについて、仕入税額相当額の70%を仕入税額として控除できるという意味です。

免税事業者が70%の消費税を払う?

違います。70%控除は基本的に買手側の仕入税額控除に関する経過措置です。

個人事業主なら全員影響する?

いいえ。特に直接影響するのは、一般課税で消費税を計算し、インボイス発行事業者以外から対象となる課税仕入れをしている事業者です。

簡易課税でも10月から70%になる?

簡易課税では実際の仕入税額を積み上げて納付税額を計算しないため、通常、80%から70%への変更が納付税額へ直接反映されるわけではありません。

9月に請求書を受け取り、10月に支払ったら80%?70%?

請求書の日付や支払日だけでは決まりません。原則として、その取引について課税仕入れを行った時期によって判断します。

9月から10月へまたぐサービスは全部70%?

通常の役務提供では、原則として約束した役務の全部が完了した日などで課税仕入れの時期を判断します。ただし、一定の短期前払費用など別の取扱いもあるため、一律に「10月をまたげば70%」とはいえません。

免税事業者は請求書に「70%」と書く必要がある?

「70%控除」と請求書へ記載することが一律に義務付けられたわけではありません。経過措置を利用する買手側には、必要な請求書等と、経過措置対象である旨を記載した帳簿の保存が求められます。

7割控除と3割特例はセット?

別制度です。7割控除は主に買手側の仕入税額控除、3割特例は一定の個人事業者本人の消費税納付額を売上税額の3割とする措置です。

まとめ|10月から50%ではなく70%、まず自分の計算方法を確認

インボイス制度の80%控除は、2026年9月30日で80%という割合の期間が終わり、10月1日から70%へ移行します。

以前予定されていた「2026年10月から50%」は、2026年度税制改正によって変更されました。

現在のスケジュールは、

80% → 70% → 50% → 30% → 経過措置による控除終了

です。

ただし、今回の変更が直接関係するのは、主に一般課税で、免税事業者などインボイス発行事業者以外から対象となる課税仕入れをしている買手です。

簡易課税、2割特例、3割特例はそれぞれ別の計算方法で、「7割控除」と同じ制度ではありません。

また、9月と10月をまたぐ取引については、請求書の日付や支払日だけではなく、いつ課税仕入れを行ったのかを確認する必要があります。短期前払費用など、通常とは異なる取扱いになるケースもあります。

10月を前に、まずは自分がどの方法で消費税を計算しているのか、インボイス未登録の仕入先・外注先があるのか、9月末をまたぐ取引があるのかを確認することが重要です。

主な参考情報

国税庁「令和8年度 税制改正特集」
国税庁 タックスアンサー No.6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問113-3」
国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問113-4」
国税庁「2割特例 特設ページ」
財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」

※本記事は2026年9月24日時点で確認できる国税庁、財務省、公正取引委員会などの公的情報をもとに、制度の概要を一般向けに整理したものです。個別の取引における課税仕入れの時期や消費税申告の取扱いは、契約内容、課税期間、適用制度などによって異なる場合があります。判断が難しい場合は、所轄税務署や税理士などへ確認してください。

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