- 106万円の壁は10月1日撤廃|年収106万円未満でも社会保険?対象者を整理
- 106万円の壁は2026年10月1日に正式撤廃
- そもそも「106万円」は年収そのものの加入基準ではない
- 10月1日から何が変わる?9月までとの違い
- 年収106万円未満でも社会保険に入る?
- 自分が対象か、まず確認したい3つの条件
- 「51人以上」は店舗の人数ではない|50人以下でも例外あり
- 週20時間ちょうども対象?残業時間ではなく「所定労働時間」が基本
- 学生・短期アルバイトはどうなる?「全員対象外」ではない
- 週20時間・51人以上だけではない「4分の3基準」
- 106万円の壁がなくなっても130万円の壁は残る
- 130万円未満でも扶養から外れるケースがある
- 社会保険に入ると手取りは減る?会社も保険料を負担する
- 保険料負担だけではない|厚生年金や傷病手当金など保障も変わる
- 2026年10月から保険料を軽減する制度も始まるが、全員対象ではない
- 2027年以降は50人以下の会社にも段階的に拡大
- 配偶者手当・家族手当は106万円の壁とは別に確認が必要
- まとめ|なくなるのは「月8.8万円」の条件。106万円未満でも対象になり得る
106万円の壁は10月1日撤廃|年収106万円未満でも社会保険?対象者を整理

「106万円の壁」が、2026年10月1日に撤廃されます。
ただし、ここでなくなるのは「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という社会保険の加入要件です。
「106万円を超えても社会保険に入らなくてよくなる」「扶養の上限がなくなる」という改正ではありません。むしろ条件によっては、これまで月8.8万円未満だった人も勤務先の健康保険・厚生年金へ加入することになります。
一方で、2026年10月からすべてのパート・アルバイトが加入するわけでもありません。週の所定労働時間や勤務先の企業規模、学生かどうかなど、ほかの条件は残ります。
また、よく一緒に語られる「130万円の壁」は別の制度です。106万円側の賃金要件がなくなっても、健康保険の被扶養者認定などに関係する130万円の基準まで同時になくなるわけではありません。
では2026年10月から誰が新たに社会保険へ入るのか。年収106万円未満でも対象になるケース、週20時間・従業員51人以上の意味、50人以下の会社や学生の扱い、130万円の壁との違いまで整理します。
106万円の壁は2026年10月1日に正式撤廃
短時間労働者への社会保険適用を広げる改正法は、2025年6月20日に公布されました。
この段階で決まっていたのは、短時間労働者の加入要件の一つである「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という条件を撤廃することです。
ただし、法律公布時点では具体的な施行日は「公布から3年以内の政令で定める日」とされていました。そのため、これまでは厚生労働省や日本年金機構の資料でも「2026年10月撤廃予定」という案内が多く見られました。
その施行日を正式に決めたのが、2026年9月11日に公布された政令第275号です。
厚生労働省が掲載している政令では、該当する改正規定の施行日を「令和8年10月1日」と定めています。
したがって、2026年9月12日時点では「10月に撤廃予定」ではなく、10月1日から施行されることが正式に決まったと書いて問題ありません。
そもそも「106万円」は年収そのものの加入基準ではない
「106万円の壁」という呼び方から、年収106万円を1円でも超えた瞬間に社会保険へ入る制度だと思われがちですが、実際は違います。
これまで短時間労働者の加入条件の一つだったのは、所定内賃金が月額8万8,000円以上であることです。
8万8,000円を12カ月分にすると約105万6,000円になるため、一般に「106万円の壁」と呼ばれてきました。
つまり、1月から12月までに実際に受け取った給与の合計が106万円を超えたかどうかだけで加入を判断する仕組みではありません。
2026年10月1日からは、この月8.8万円という賃金要件そのものがなくなります。
10月1日から何が変わる?9月までとの違い
変更点を単純化すると、次のようになります。
| 主な条件 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日以降 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 所定内賃金 | 月8.8万円以上 | 賃金要件を撤廃 |
| 企業規模 | 原則51人以上 | 原則51人以上 |
| 学生 | 原則対象外 | 原則対象外 |
つまり10月に消えるのは賃金の条件だけです。
「106万円の壁がなくなる」という表現だけを見ると社会保険の負担がなくなるようにも聞こえますが、制度の方向は逆です。賃金額を理由に加入対象外となっていた人を、より広く被用者保険へ入れるための改正です。
背景には最低賃金の上昇もあります。週20時間働く人の多くが月8.8万円以上になる状況となり、賃金要件を残す意味が薄れてきたためです。
2026年度の最低賃金については、つぶログの「最低賃金1177円は全国一律?都道府県別・発効日を整理」でも詳しくまとめています。
年収106万円未満でも社会保険に入る?
2026年10月以降は、年収106万円未満でも勤務先の社会保険へ加入するケースがあります。
ここでいう「年収106万円未満」は、特にその年の実際の給与合計を考えると分かりやすいでしょう。
たとえば10月から働き始めた人なら、その年に受け取る給与は3カ月分しかありません。1月から12月までの給与合計が106万円に届かなくても、勤務先が対象企業で、週20時間以上などの条件を満たせば社会保険の加入対象になり得ます。
大切なのは、「今年いくら稼いだか」ではなく、雇用契約や勤務先などをもとに加入条件を判定するという点です。
一方、通常の地域別最低賃金で年間を通して週20時間働く場合、現在の賃金水準では月8.8万円を超えるケースが多いため、「1年間ずっと週20時間働いて年収100万円」というような例は一般的ではありません。
自分が対象か、まず確認したい3つの条件
4分の3基準に届かないパート・アルバイトが2026年10月以降の適用拡大に該当するかを見る場合、まず確認したいのは次の3点です。
| 確認すること | 2026年10月時点の基本 |
|---|---|
| 勤務先の企業規模 | 原則として厚生年金の被保険者が51人以上 |
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 学生かどうか | 学生は原則対象外。ただし例外あり |
これに加え、2カ月を超えて雇用される見込みがあるかなど、一般の被保険者と共通する適用除外の扱いも確認します。
条件を満たした場合は原則として加入対象となるため、「保険料を払いたくないので加入しない」と本人の希望だけで選ぶことはできません。資格取得の手続きは基本的に勤務先が行います。
「51人以上」は店舗の人数ではない|50人以下でも例外あり
「自分の店には20人しかいないから関係ない」と考えるのも注意が必要です。
企業規模の判定に使われる「従業員数」は、単純なアルバイトを含めた在籍人数ではなく、原則として現在の厚生年金保険の加入対象者数です。
法人の場合は、法人番号が同じ事業所を合算して判定します。
たとえば全国に店舗がある会社なら、自分が働いている1店舗だけの人数ではなく、同じ法人に属する本社やほかの事業所も含めて基準を満たすことがあります。
また、51人未満なら必ず対象外というわけでもありません。
企業規模が基準未満でも、労使の同意などを経て事業主が申し出た「任意特定適用事業所」では、条件を満たす短時間労働者が加入対象になります。
さらに、後述する「4分の3基準」を満たす人は、51人という企業規模とは別に加入対象となります。
週20時間ちょうども対象?残業時間ではなく「所定労働時間」が基本
週20時間要件は、「20時間以上」なので20時間ちょうどでも条件を満たします。
基本になるのは、ある週にたまたま何時間働いたかではなく、雇用契約書や就業規則などで定められた週の所定労働時間です。
そのため、残業によって一時的に20時間を超えただけで直ちに加入するわけではありません。
ただし契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その状態が今後も続くと見込まれる場合には、実態を踏まえて資格取得が必要になることがあります。
シフト制や月単位で勤務時間を決めている場合は、月間・年間の所定労働時間から週換算するなどして判断します。
学生・短期アルバイトはどうなる?「全員対象外」ではない
短時間労働者の適用拡大では、学生は原則として対象外です。
ただし「学生」というだけで全員除外されるわけではありません。
日本年金機構は、休学中、定時制・通信制に在学している人、卒業後もそのまま同じ事業所で働く予定の人、いわゆる社会人大学院生などについては、条件を満たせば加入対象になると案内しています。
雇用期間についても、古い情報にある「1年以上働く見込み」という条件は現在の制度ではありません。
2カ月以内の契約でも、契約書に更新の可能性が書かれている場合や、同じような契約の人が過去に更新されている場合など、2カ月を超えて雇用されることが見込まれるなら当初から加入対象となることがあります。
最低賃金の減額特例には例外がある
もう一つ、件数は多くないものの注意したい例外があります。
最低賃金法の減額特例の許可を受けていて、賃金が月8.8万円未満となる一定の短時間労働者については、賃金要件撤廃後も原則として被用者保険の適用から除外する特例が設けられています。
この場合でも本人が希望し、事業主を通じて申し出れば加入できる仕組みがあります。
したがって「2026年10月から週20時間以上なら例外なく全員加入」と言い切ることはできません。
週20時間・51人以上だけではない「4分の3基準」
もう一つ忘れてはいけないのが、通常の労働者と比べて所定労働時間と所定労働日数がともに4分の3以上となる人です。
この「4分の3基準」を満たすパート・アルバイトは、短時間労働者向けの適用拡大とは別に、健康保険・厚生年金の加入対象になります。
そのため「会社が50人以下だから加入しない」「週20時間ルールだけ見ればいい」とは限りません。
106万円の壁がなくなっても130万円の壁は残る
「106万円の壁が撤廃されるなら、130万円の壁もなくなるのでは?」という疑問もありますが、両者は別の仕組みです。
| 項目 | いわゆる106万円の壁 | いわゆる130万円の壁 |
|---|---|---|
| 主な意味 | 勤務先の健康保険・厚生年金への加入 | 健康保険の被扶養者認定など |
| 主な基準 | 月8.8万円の賃金要件 | 年間収入等 |
| 2026年10月 | 賃金要件を撤廃 | 同時には撤廃されない |
| 企業規模 | 関係あり | 同じ仕組みではない |
配偶者の健康保険の扶養に入っている人にとっては、130万円は引き続き重要な目安です。
ただし、この130万円未満なら必ず扶養のままでいられる、という意味でもありません。
130万円未満でも扶養から外れるケースがある
今回の改正で特に誤解しやすいのがここです。
年収が130万円未満でも、勤務先で健康保険・厚生年金の加入要件を満たせば、自分自身が被保険者になるため、配偶者などの社会保険上の扶養から外れます。
つまり、
「130万円を超えなければ扶養のまま」ではなく、「勤務先の社会保険へ入る条件を満たしていない場合に、130万円の被扶養者基準を確認する」
という順番で考える必要があります。
なお「130万円」は代表的な基準で、全員に同じ金額が適用されるわけではありません。60歳以上または一定の障害がある人には180万円未満という基準があり、19歳以上23歳未満の被扶養者についても、配偶者を除いて別の収入基準があります。
一時的に130万円を超えた場合は事業主証明を使えることも
人手不足による残業や勤務時間の増加などで一時的に130万円以上となった場合は、事業主が「一時的な収入増加」であることを証明し、引き続き被扶養者として認定される仕組みもあります。
厚生労働省は、原則として連続2回までこの仕組みを利用できるとしています。
これは今回の106万円側の賃金要件撤廃とは別の制度です。
税金の「年収の壁」とも別
所得税や住民税、配偶者控除・配偶者特別控除にも年収に関係する基準がありますが、これらは税金の制度です。
今回の「106万円の壁撤廃」は、所得税の年収基準をなくす改正ではありません。
社会保険に入ると手取りは減る?会社も保険料を負担する
新たに勤務先の社会保険へ入ると、給与から健康保険料と厚生年金保険料の本人負担分が差し引かれます。
そのため、それまで配偶者等の扶養に入り保険料を直接負担していなかった人は、加入直後の手取りが下がることがあります。
ただし「月○円減る」と一律には言えません。
本人負担額は給与をもとにした標準報酬月額、加入している健康保険、都道府県、年齢、介護保険の対象かどうかなどによって変わります。
また、保険料を本人だけが全額負担するわけでもありません。
厚生年金保険料は原則として事業主と本人が半分ずつ負担します。健康保険料にも事業主負担があります。
保険料負担だけではない|厚生年金や傷病手当金など保障も変わる
社会保険への加入は、給与から引かれる金額だけを見ると負担増になりますが、保障の内容も変わります。
厚生年金に加入すれば、将来は基礎年金に加えて、加入期間や報酬に応じた厚生年金が上乗せされます。
勤務先の健康保険では、条件を満たせば病気やけがで仕事を休んだときの傷病手当金、出産のため休業した場合の出産手当金なども対象になります。
障害厚生年金や遺族厚生年金など、年金側の保障もあります。
そのため「社会保険に入る=必ず損」「入れば必ず得」と金額だけで単純に決めることはできません。
2026年10月から保険料を軽減する制度も始まるが、全員対象ではない
2026年10月1日からは、新たに社会保険へ入る短時間労働者の負担を和らげる「保険料調整制度」も始まります。
ただし、106万円の賃金要件がなくなる人全員の保険料が自動的に安くなる制度ではありません。
日本年金機構によると、対象となるのは、2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年以降の企業規模拡大によって新たに特定適用事業所となる事業所などです。
その事業所で短時間労働者として加入し、標準報酬月額12万6,000円以下の人について、事業主が本人の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に追加負担し、本人負担を軽減できます。
利用できる期間は通算3年間です。
また、この制度は本人が「自分だけ利用したい」と選ぶ仕組みではなく、事業所単位で利用します。
すでに51人以上で特定適用事業所となっている企業の既存対象者全員へ一律に適用される制度ではないため、ここは混同しないよう注意が必要です。
2027年以降は50人以下の会社にも段階的に拡大
2026年10月に変わるのは賃金要件ですが、企業規模要件も今後段階的に縮小されます。
| 時期 | 短時間労働者の企業規模要件 |
|---|---|
| 2026年10月 | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 企業規模要件を撤廃 |
そのため2026年時点では対象外だった人でも、「会社が小さいから今後もずっと関係ない」とは限りません。
たとえば厚生年金の被保険者が30人の企業なら2026年10月の通常の企業規模要件には届きませんが、2029年10月には21人以上へ対象が広がる予定です。
配偶者手当・家族手当は106万円の壁とは別に確認が必要
もう一つ見落としやすいのが、配偶者の会社から支給されている配偶者手当・家族手当です。
これは健康保険や厚生年金の制度ではなく、それぞれの企業が就業規則などで定めているものです。
会社によって103万円、130万円、150万円など独自の収入条件が設定されていることがあります。
106万円側の賃金要件が撤廃されたからといって、配偶者の勤務先の家族手当まで自動的に条件変更されるわけではありません。
家族手当を受けている場合は、社会保険の加入条件とは別に、配偶者の会社の就業規則や手当の支給条件を確認しておく必要があります。
まとめ|なくなるのは「月8.8万円」の条件。106万円未満でも対象になり得る
2026年10月1日に撤廃される「106万円の壁」とは、短時間労働者の社会保険加入要件の一つだった所定内賃金月額8万8,000円以上という条件です。
社会保険へ入らなくてよくなる改正ではなく、ほかの条件を満たす人については、賃金額にかかわらず加入対象を広げる方向の改正です。そのため、その年の給与合計が106万円未満でも加入するケースがあります。
2026年10月時点でまず確認したいのは、勤務先が原則51人以上の企業等か、週の所定労働時間が20時間以上か、学生の除外に該当するかといった条件です。
また「130万円の壁」は別制度で、106万円側の賃金要件と同時にはなくなりません。反対に、130万円未満でも勤務先の社会保険に加入すれば扶養から外れます。
勤務時間が境目に近い場合や、自分の会社が51人基準を満たすのか分からない場合は、給与明細だけで判断せず、雇用契約書と勤務先の社会保険担当部署で確認するのが確実です。