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課税証明書と所得証明書は何が違う?どっちを取ればいい?年度・非課税証明書との違いも整理

目次
  1. 課税証明書と所得証明書の違いは?どっちを取る?年度・非課税証明書も整理
  2. 課税証明書と所得証明書は何が違う?
  3. 課税証明書とは?所得や控除まで載る場合もある
  4. 所得証明書とは?「収入」と「所得」は違う
  5. 同じような証明書でも自治体によって名前が違う
  6. 結局どっちを取ればいい?提出先の指定を最優先する
  7. 令和8年度の証明書は何年の所得?2025年中が基本
  8. 何年度を取ればいい?所得年との対応を確認
  9. 新年度の課税証明書・所得証明書はいつから取れる?
  10. 非課税証明書とは?非課税なら課税証明書は取れない?
  11. 課税証明書と納税証明書は別物
  12. 税務署が発行する国税の「納税証明書」はさらに別
  13. 源泉徴収票は所得証明書の代わりになる?
  14. 住民税の税額決定通知書では代用できる?
  15. 確定申告書の控えがあれば所得証明書は不要?
  16. 引っ越した場合はどこの自治体で取る?
  17. 無職・所得0円・扶養中でも証明書は取れる?
  18. マイナンバーカードがあればコンビニで取れる?
  19. 発行手数料は全国一律ではない
  20. 課税証明書・所得証明書が発行できない主なケース
  21. 「最新の課税証明書」と言われたら何を取る?
  22. 家族や代理人でも取得できる?
  23. よくある疑問
  24. まとめ|書類名より「何を証明する必要があるか」で選ぶ

課税証明書と所得証明書の違いは?どっちを取る?年度・非課税証明書も整理

課税証明書と所得証明書のどちらを取るかを比較したイラスト

役所で税関係の証明書を取ろうとすると、「課税証明書」「所得証明書」「非課税証明書」「納税証明書」など、よく似た名前が出てきます。

提出先から「所得が分かる証明書を用意してください」と言われても、所得証明書を取ればいいのか、課税証明書でもいいのか迷う人は少なくありません。

最初に押さえておきたいのは、課税証明書と所得証明書の名称や内容は、全国で完全に統一されているわけではないという点です。

別々の証明書として発行する自治体もあれば、「所得・課税証明書」「課税(所得)証明書」など、所得と課税内容を1枚で証明する自治体もあります。

結局どれを取ればいい?

書類名だけで選ぶのではなく、提出先が「何年度の、どの情報」を必要としているのかを確認し、その内容を証明できる書類を自治体で選ぶのが確実です。

もう一つ間違えやすいのが「年度」です。たとえば令和8年度(2026年度)の所得・課税関係証明に載る所得は、原則として2025年1月から12月までの所得です。2026年中の所得ではありません。

この記事では、2026年10月現在の制度をもとに、課税証明書と所得証明書の違い、どちらを取ればいいのか、年度の見方、非課税証明書や納税証明書との違い、引っ越した場合の取得先まで整理します。

課税証明書と所得証明書は何が違う?

一般的には、課税証明書は個人住民税の課税内容を、所得証明書は前年中の所得金額を証明するための書類です。

ただし、この説明だけで「全国どこでも完全に別の書類」と考えるのは正確ではありません。

課税証明書に所得金額まで記載する自治体もあれば、所得と課税内容を1枚にまとめた証明書を発行する自治体もあります。反対に、所得証明書と課税証明書を別々に用意している自治体もあります。

項目課税証明書所得証明書納税証明書
主に証明するもの住民税の課税内容前年中の所得金額税金の納付状況
所得金額記載される場合がある通常は記載される自治体・様式による
住民税額記載されるのが一般的だが、証明区分による自治体・様式による自治体・様式による
納付済額・未納額など通常は主目的ではない通常は主目的ではない主な証明内容
名称・記載内容自治体による自治体による自治体による

大まかな役割は違いますが、実際に提出するときは証明書の名前だけでなく、何が記載されているかを見る必要があります。

課税証明書とは?所得や控除まで載る場合もある

課税証明書は、主に個人住民税について、その年度の課税内容を自治体が証明する書類です。

ただし、「課税証明書には税額だけが載る」とは限りません。

自治体や証明書の種類によっては、前年中の所得金額、所得控除、扶養人数、課税標準額、住民税額などが記載されます。

たとえば京都市では、課税証明書に「全項目証明」「課税額証明」「課標証明」があり、証明する範囲が分かれています。

大阪市では「課税(所得)証明書」という名称で、課税額だけでなく、その計算のもとになった所得金額や所得控除額なども証明します。

そのため、課税証明書だけで所得額の証明にも使える自治体があります。

所得証明書とは?「収入」と「所得」は違う

所得証明書は、主に前年中の所得金額を自治体が証明する書類です。

ここで注意したいのが、「収入」と「所得」は同じ意味ではないことです。

給与所得者の場合、会社などから支払われた給与等の金額が「収入」で、そこから給与所得控除を差し引いて算出したものが「給与所得」です。

一方、事業所得などは計算方法が異なるため、すべての人が同じ方法で所得を求めるわけではありません。

また、「所得証明書」という名前の書類そのものを発行していない自治体もあります。

所得金額が記載された課税証明書を所得証明として使う自治体や、「所得・課税証明書」のように所得と課税内容を1枚にまとめている自治体もあります。

同じような証明書でも自治体によって名前が違う

課税証明書と所得証明書が分かりにくい大きな理由が、自治体による名称や様式の違いです。

2026年現在でも、実際の扱いは統一されていません。

自治体証明書の扱いの例
京都市所得証明書と課税証明書を別に発行
大阪市「課税(所得)証明書」
さいたま市「所得・課税(非課税)証明書」という名称に統一

提出先から「所得証明書を出してください」と言われたのに、自分の自治体の証明書一覧に「所得証明書」が見当たらないこともあります。

その場合は発行できないと判断せず、提出先が必要としている情報を確認し、その情報が載る証明書を自治体へ確認してください。

結局どっちを取ればいい?提出先の指定を最優先する

課税証明書と所得証明書のどちらを取ればいいか迷った場合、最も確実なのは提出先の条件から逆算する方法です。

「課税証明書」と指定されている場合

自治体で課税証明書に相当する書類を確認します。

ただし、その自治体では「所得・課税証明書」「課税(所得)証明書」など別の名称になっていることがあります。

書類名まで厳密に指定されている場合は、自治体で発行される書類名と記載項目を伝え、提出先に確認すると確実です。

「所得証明書」と指定されている場合

必要な所得年の所得金額が記載される証明書を選びます。

独立した所得証明書を発行する自治体ならそれを取得できますが、所得金額入りの課税証明書や所得・課税証明書が相当する場合もあります。

「前年の所得が分かるもの」とだけ言われた場合

まず「何年中の所得」が必要なのかを確認してください。

たとえば2025年1月から12月までの所得を証明したい場合は、原則として2026年度(令和8年度)の住民税関係証明を確認します。

「住民税の課税額が分かるもの」と言われた場合

住民税額が記載される証明書が必要です。

所得金額だけを証明する書類では、提出先の条件を満たさない可能性があります。

取り直しを防ぐには、「何年度」「何年中の所得」「所得額」「課税額」「扶養人数や控除内容」など、提出先が何を確認したいのかを先に把握するのがポイントです。

令和8年度の証明書は何年の所得?2025年中が基本

所得証明書や課税証明書で特に間違えやすいのが、「年度」と「所得が発生した年」のずれです。

令和8年度(2026年度)の個人住民税は、原則として2025年1月1日から12月31日までの所得をもとに計算されます。

そのため、令和8年度の所得証明書や課税証明書に記載される所得も、基本的には2025年中の所得です。

2025年1月~12月の所得

↓

2026年度(令和8年度)の住民税

↓

令和8年度の所得・課税関係証明

つまり、「令和8年度=2026年中の所得」ではありません。

2026年1月から12月までの所得が住民税へ反映されるのは、原則として翌2027年度です。

何年度を取ればいい?所得年との対応を確認

「2025年分の所得証明が必要」と言われて、2025年度の証明書を取得してしまうと、必要な所得年とずれる可能性があります。

証明したい所得原則確認する証明年度
2025年1月~12月の所得2026年度(令和8年度)
2024年1月~12月の所得2025年度(令和7年度)
2023年1月~12月の所得2024年度(令和6年度)

ただし、提出先から「令和○年度」と明確に指定されている場合は、その指定を優先してください。

新年度の課税証明書・所得証明書はいつから取れる?

新しい年度の証明書が発行される時期は、全国で統一されていません。

自治体だけでなく、住民税を給与から特別徴収されているか、普通徴収などで納めているかによって、発行開始日が分かれる場合もあります。

たとえば2026年度分について、大阪市では給与から住民税の全額を特別徴収される人は5月20日から、それ以外の人は6月1日から発行しています。コンビニ交付は6月1日からです。

京都市では、2026年度分の所得証明書・課税証明書を6月1日から発行しています。

このように、「全国一斉に○月○日から新年度分が取れる」という共通日付はありません。

年度切り替え時期に新年度分が必要になった場合は、取得する自治体の公式案内を確認してください。

非課税証明書とは?非課税なら課税証明書は取れない?

「非課税証明書」は、一般には個人住民税が非課税であることを確認するために使われる証明です。

ただし、この名称も全国で統一されていません。

「非課税証明書」を独立して発行する自治体もあれば、課税証明書や所得証明書の中で住民税が非課税であることを示す自治体、「所得・課税(非課税)証明書」のように1種類へまとめている自治体もあります。

京都市では「非課税証明書」という名称の証明書を発行しておらず、所得証明書または課税証明書によって、所得がないことや市・府民税が課税されていないことを証明します。

そのため、「非課税の人は課税証明書を取得できない」とは限りません。

また、令和6年度以降は森林環境税という国税が住民税と併せて徴収されています。自治体の課税状況によっては、住民税が非課税でも森林環境税のみ課税される場合があります。

したがって、「住民税非課税=証明書に表示されるすべての税額が必ず0円」とも限りません。非課税をどの欄で確認するかは、自治体の証明書様式に従ってください。

課税証明書と納税証明書は別物

名前は似ていますが、課税証明書と納税証明書は目的が異なります。

課税証明書は、所得や課税額など「どのように課税されているか」を確認するための書類です。

一方、地方税の納税証明書は、主に課税された税金をどの程度納付しているかを証明します。

ただし、納付済額・未納額だけが載るとは限りません。所得金額や課税額などを併記する自治体もあり、記載内容には自治体差があります。

そのため、課税証明書と納税証明書は基本的に代用関係ではありません。

提出先から「納税証明書」と指定された場合に、課税証明書を出せばよいとは限らないため注意してください。

税務署が発行する国税の「納税証明書」はさらに別

「納税証明書」には、市区町村などが発行する地方税の証明書だけでなく、税務署が発行する国税の納税証明書もあります。

国税庁の納税証明書には、主に次の種類があります。

種類主な証明内容
その1納付すべき税額、納付した税額、未納税額など
その2所得金額
その3未納の税額がないこと
その4滞納処分を受けたことがないこと

「その2」は所得金額を証明するため、自治体の所得証明書と似て見えます。

しかし、税務署が発行する国税の納税証明書その2と、市区町村が発行する住民税関係の所得証明書は別制度の書類です。

提出先から「納税証明書」と言われた場合は、国税の証明なのか、住民税など地方税の証明なのかも確認してください。

源泉徴収票は所得証明書の代わりになる?

会社員であれば、前年の給与については源泉徴収票でも確認できます。

ただし、源泉徴収票は勤務先など給与の支払者が交付する書類で、市区町村が発行する所得証明書や課税証明書とは別物です。

提出先によっては源泉徴収票を所得確認書類として認めていますが、「所得証明書」「課税証明書」と指定されている場合は、源泉徴収票では代用できないことがあります。

代用できるかどうかは提出先の条件で決まります。

住民税の税額決定通知書では代用できる?

給与から住民税が特別徴収されている人には、勤務先を通じて住民税の税額決定通知書などが交付されます。

この通知書でも所得や課税内容を確認できますが、自治体が申請に応じて発行する課税証明書そのものではありません。

手続きによっては所得確認書類として認められることがありますが、認められない場合もあります。

「課税額が載っているから代わりになる」と自己判断せず、提出先の案内を確認してください。

確定申告書の控えがあれば所得証明書は不要?

確定申告書の控えも、所得証明書や課税証明書とは別の書類です。

確定申告書は本人が税務署へ申告した内容を確認するためのもので、市区町村が住民税の課税情報をもとに発行する証明書とは発行主体も役割も異なります。

手続きによっては確定申告書の控えを所得確認書類として認める場合がありますが、一律に代用できるわけではありません。

確定申告そのものについて確認したい場合は、e-Taxで確定申告する方法|準備・作成・送信・納税まででも詳しく整理しています。

引っ越した場合はどこの自治体で取る?

引っ越した後に所得証明書や課税証明書が必要になっても、現在住んでいる自治体で必ず取得できるわけではありません。

個人住民税は、原則としてその年度の1月1日時点で住所があった市区町村で課税されます。

そのため、所得・課税関係証明も、原則として必要な証明年度の1月1日時点で住んでいた自治体へ請求します。

2026年3月にA市からB市へ引っ越した場合

令和8年度(2026年度)の証明書を例に考えてみます。

2026年1月1日時点ではA市に住んでいたため、原則として令和8年度の住民税はA市で課税されます。

したがって、2025年中の所得が載る令和8年度の所得・課税関係証明も、基本的にはA市へ請求することになります。

引っ越した場合は「今どこに住んでいるか」ではなく、「必要な証明年度の1月1日にどこに住んでいたか」を確認するのが基本です。

住民登録と実際の課税状況が異なるなど特殊なケースでは扱いが変わる可能性があるため、判断できない場合は取得予定の自治体へ確認してください。

無職・所得0円・扶養中でも証明書は取れる?

前年に収入がなかった人でも、保育、福祉、扶養、学校関係などの手続きで、所得や非課税であることの証明を求められる場合があります。

ここで注意したいのが、「収入がなかったから、何もしなくても所得0円と記載された証明書が必ず発行される」とは限らないことです。

自治体が本人の所得情報を把握していない場合は、所得欄が空白になったり、必要な金額を記載した証明書を発行する前に住民税の申告が必要になったりすることがあります。

京都市では、申告義務がなく課税資料も提出されていない人について、所得金額や年税額などが空白となった証明書が発行される場合があります。

大阪市でも、住民税申告をしていない被扶養者について、窓口では税額0円の証明を発行できる場合がありますが、所得金額が記載されないことがあります。また、その状態ではコンビニ交付の対象にならない場合があります。

学生、専業主婦・専業主夫、無職、扶養に入っている人などで証明書が必要になった場合は、所得欄が空白だからといって「0円を証明できた」と判断しないことが大切です。

マイナンバーカードがあればコンビニで取れる?

マイナンバーカードを使い、コンビニのマルチコピー機などから所得・課税関係証明を取得できる自治体があります。

ただし、全国すべての自治体で、同じ税証明を同じ条件で取得できるわけではありません。

自治体によって、税証明のコンビニ交付に対応しているか、取得できる証明書の種類、対応年度、転出後の利用可否、未申告者や被扶養者の扱い、新年度分の開始日などが異なります。

つまり、マイナンバーカードがあれば全国どこの自治体の過去の所得証明でもコンビニで取得できる、という仕組みではありません。

窓口、郵送、オンライン申請などを利用できる自治体もあるため、実際の取得方法は発行自治体の案内を確認してください。

発行手数料は全国一律ではない

所得証明書や課税証明書の発行手数料は、全国一律ではありません。

自治体によって金額が異なるだけでなく、同じ自治体でも窓口とコンビニ交付などで手数料が異なる場合があります。

実際に取得するときは、取得先自治体の最新の案内を確認してください。

課税証明書・所得証明書が発行できない主なケース

証明書を申請して「発行できない」と言われても、それだけで所得がなかったことや非課税だったことを意味するわけではありません。

主な理由としては、次のようなものがあります。

  • その自治体に必要な年度の課税情報がない
  • 必要な年度の1月1日時点では別の自治体に住んでいた
  • 自治体に所得情報がなく、証明に必要な申告が済んでいない
  • 新年度分の発行がまだ始まっていない
  • 希望する年度が自治体の証明可能期間を超えている
  • コンビニ交付では対象外だが、窓口などでは発行できる

特に、引っ越し後や前年に収入がなかった場合は、「どこの自治体が課税した年度なのか」「自治体が所得情報を把握しているか」を確認すると原因を絞りやすくなります。

「最新の課税証明書」と言われたら何を取る?

提出先から「最新の課税証明書を出してください」とだけ案内されることもあります。

2026年10月現在であれば、通常は令和8年度(2026年度)分が最新年度です。

ただし、最新年度=2026年中の所得が載っている証明書ではありません。

令和8年度分に載る所得は原則として2025年中のものです。

また、5月から6月ごろの年度切り替え時期には、新年度証明書の発行前だったり、提出先が意図的に前年度分を求めていたりする場合があります。

「最新」という言葉だけでは判断できない場合は、提出先へ何年度の証明書が必要なのか、何年中の所得を確認したいのかを聞くと確実です。

家族や代理人でも取得できる?

本人以外が所得証明書や課税証明書を取得できるかどうかも、自治体や申請方法によって異なります。

本人のほか、住民票上の同一世帯員などであれば委任状なしで請求できる自治体もありますが、それ以外の代理人には委任状を求めるところがあります。

また、同じ住所に住んでいても住民票上の世帯が別であれば、「同一世帯」にはなりません。

家族が代理で取得するときは、自治体の本人確認書類や委任状の条件を確認してください。

よくある疑問

課税証明書と所得証明書は同じものですか?

全国一律には言えません。

別々の証明書として発行する自治体もあれば、所得と課税内容を1枚にまとめている自治体もあります。

令和8年度の所得証明書には2026年の所得が載りますか?

原則として載りません。

令和8年度(2026年度)の住民税関係証明には、基本的に2025年1月から12月までの所得が記載されます。

2025年の所得を証明したい場合は何年度ですか?

原則として2026年度(令和8年度)の所得・課税関係証明を確認します。

非課税なら「非課税証明書」という書類が必ず出ますか?

いいえ。

「非課税証明書」を発行する自治体もあれば、所得証明書や課税証明書、所得・課税(非課税)証明書など別名称の書類で非課税であることを証明する自治体もあります。

源泉徴収票があれば所得証明書はいりませんか?

提出先によります。

源泉徴収票と自治体の所得証明書は別の書類なので、所得証明書を指定されている場合は源泉徴収票で代用できない可能性があります。

引っ越したので現在の市役所で過去の証明書を取れますか?

必ず取れるわけではありません。

住民税関係証明は、原則として必要な証明年度の1月1日時点で住所があった自治体へ請求します。

無職で収入が0円なら自動的に非課税証明書が出ますか?

必ずしもそうではありません。

自治体が所得情報を把握していない場合は、所得欄が空白になったり、金額入りの証明書を発行するために住民税申告が必要になったりすることがあります。

まとめ|書類名より「何を証明する必要があるか」で選ぶ

課税証明書と所得証明書は、それぞれ課税内容や所得金額を証明する書類ですが、全国で名称や様式が完全に統一されているわけではありません。

別々に発行する自治体もあれば、「所得・課税証明書」「課税(所得)証明書」のように1枚にまとめている自治体もあります。

証明書を取得する前に、最低限次の3点を確認しておくと取り直しを防ぎやすくなります。

  • 何年度の証明書が必要なのか
  • 何年中の所得を証明したいのか
  • 所得額・課税額・扶養情報など、何が記載されている必要があるのか

令和8年度(2026年度)の証明書なら、原則として記載される所得は2025年中です。

また、引っ越した場合は現在の住所ではなく、必要な証明年度の1月1日時点の住所地が請求先を判断する基本になります。

「所得証明書という名前がない」「非課税証明書が見当たらない」という場合でも、別名称の証明書で必要な情報を証明できることがあります。

提出先が必要としている情報と年度を確認し、それを証明できる書類を発行自治体で選ぶ。これが、課税証明書・所得証明書を間違えずに取得する一番確実な考え方です。

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