- 資格確認書と資格情報のお知らせの違い|マイナ保険証が使えないときは?
- 資格確認書と資格情報のお知らせの違いを比較
- 従来の健康保険証は2026年10月現在どうなった?
- 資格確認書とは?これ1枚で受診できる
- 資格情報のお知らせとは?
- 資格情報のお知らせだけで病院を受診できる?
- マイナ保険証が病院で使えないときは何を出す?
- マイナポータルの資格情報画面はスマホで提示できる
- 被保険者資格申立書とは?カードを忘れたときの万能な代用品ではない
- カードリーダーの故障なら10割負担になる?
- 電子証明書が期限切れになったらマイナ保険証はどうなる?
- スマートフォンのマイナ保険証も使えるが、全医療機関対応ではない
- 後期高齢者医療は2026年8月から資格確認書の扱いが変わった
- 就職・退職・転職で健康保険が変わった場合は?
- 資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたら?
- よくある疑問
- 結局、今日病院へ行くなら何を持って行けばいい?
資格確認書と資格情報のお知らせの違い|マイナ保険証が使えないときは?

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」。名前がよく似ているため、届いた書類を見て「これを病院で出せばいいの?」「新しい保険証はどっち?」と迷う人も少なくありません。
2026年10月現在、この2つは役割が明確に違います。
先に結論
資格確認書
→ 原則として、これ1枚を提示して保険診療を受けられる
資格情報のお知らせ
→ 原則として、これ1枚だけでは受診できない
マイナ保険証が機械で読み取れない
→ 別の資格確認方法があるため、機械トラブルだけで直ちに10割負担になるわけではない
つまり、従来の健康保険証に近い使い方をするのは資格確認書です。資格情報のお知らせは、マイナ保険証を補助するための書類と考えると分かりやすいでしょう。
この記事では、2つの違いに加え、マイナ保険証が病院で使えなかった場合に何を出せばよいのか、10割負担になるのか、電子証明書が期限切れの場合はどうなるのかまで整理します。
資格確認書と資格情報のお知らせの違いを比較
まず、マイナ保険証を含めた3つの違いを見てみましょう。
| 項目 | マイナ保険証 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ |
|---|---|---|---|
| 主な役割 | オンラインで保険資格を確認する | マイナ保険証を使わない・使えない人などが保険資格を示す | 自分の資格情報を確認し、マイナ保険証の受付トラブル時などに補助的に使う |
| 単体で通常受診 | ○ | ○ | × |
| マイナンバーカードとの組み合わせ | カード自体を利用 | 原則不要 | 受付トラブル時などはマイナンバーカードとセットで提示 |
| 主な交付対象 | 健康保険証利用登録をした人 | マイナ保険証を保有していない人、電子的な資格確認を利用できない人など | 基本的にはマイナ保険証を持つ人。具体的な発行運用は保険者による |
| 有効期限 | カード本体・電子証明書の期限に注意 | 5年以内で保険者が設定 | 保険者・年齢・記載内容などにより扱いが異なる |
| カードリーダー故障時 | 別の資格確認方法へ | 有効な資格確認書を提示 | マイナンバーカードとセットで利用 |
一番重要なのは、資格確認書は単体で使える一方、資格情報のお知らせは原則として単体では使えないという点です。
従来の健康保険証は2026年10月現在どうなった?
従来の健康保険証は、2024年12月2日から新規発行されなくなりました。
すでに発行されていた健康保険証についても、有効期限は遅くとも2025年12月1日で終了しています。
その後、有効期限が切れたことに気付かず旧健康保険証を持参した人について、医療機関・薬局で暫定的に利用可能とする対応がありましたが、この対応も2026年7月31日で終了しました。
したがって、2026年10月現在は基本的に、
- マイナ保険証を持っている人 → マイナ保険証
- マイナ保険証を持っていない人など → 資格確認書
で資格確認を行います。
現在の基本的な資格確認方法は、厚生労働省「資格確認方法について」でも確認できます。
資格確認書とは?これ1枚で受診できる
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人や、電子的な資格確認を利用できない人などが、健康保険の資格を医療機関・薬局で確認してもらうための書類です。
有効な資格確認書を受付で提示すれば、原則としてマイナンバーカードを一緒に出す必要はありません。
「旧健康保険証の代わりはどちら?」と聞かれた場合、使い方が近いのは資格情報のお知らせではなく、こちらの資格確認書です。
申請しなくても資格確認書が交付される人
厚生労働省は、当分の間、マイナ保険証を保有していない人などに資格確認書を無償・申請不要で交付する仕組みを設けています。
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを持っているが健康保険証利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した人・解除された人
- マイナンバーカードの電子証明書が期限切れになり、マイナ保険証として利用できなくなる人
このため、「マイナンバーカードを持っていないと保険診療を受けられない」ということではありません。
マイナ保険証を持っていても資格確認書を申請できる場合がある
資格確認書は、マイナ保険証を持っていない人だけのものでもありません。
高齢や障害などによりマイナンバーカードでの受診が困難で、継続的な配慮が必要な人は、申請によって資格確認書の交付を受けられます。
また、マイナンバーカードを紛失した場合や、カードの更新中で手元にない場合なども申請による交付対象です。
「マイナ保険証を持っている人には資格確認書は絶対に発行されない」と考えるのは正しくありません。
資格確認書の有効期限や形は保険者によって違う
資格確認書は全国で完全に同じデザインではありません。
厚生労働省によると、様式や発行形態は保険者によって異なり、有効期限についても5年以内の範囲で医療保険者が設定します。
そのため、「資格確認書は全国一律で5年間有効」という意味ではありません。実際の期限は手元の資格確認書で確認してください。
交付対象や有効期限などの基本ルールは、厚生労働省「資格確認書について」でも案内されています。
資格情報のお知らせとは?
資格情報のお知らせは、自分が加入している健康保険の資格情報を確認するための書類です。
被保険者の記号・番号などを確認できるほか、マイナ保険証による資格確認がうまくできなかった場合に、マイナンバーカードと組み合わせて使うことがあります。
厚生労働省は基本的な仕組みとして、マイナ保険証を持つ人に申請なしで交付される書類と説明しています。
ただし、具体的な発行対象や発送時期は医療保険者によって異なる場合があります。
たとえば協会けんぽでは、2024年12月2日以降に新規加入した人全員へ「資格情報のお知らせ」を自動的に発行しています。
したがって、「資格情報のお知らせが届いた=資格確認書は絶対に持っていない」と一律に判断することはできません。
資格情報のお知らせだけで病院を受診できる?
原則としてできません。
厚生労働省も、資格情報のお知らせについて「単体では受診できない」と明記しています。
マイナ保険証を持参したもののカードリーダー故障などで資格確認ができなかった場合は、
マイナンバーカード + 紙の資格情報のお知らせ
をセットで提示して資格確認を行えます。
資格情報のお知らせに切り取り用の部分が設けられている場合は、その部分を携行して使うこともできます。
スマホで撮影した資格情報のお知らせは使えない
ここは特に間違えやすいところです。
厚生労働省は、資格情報のお知らせについて、データを使ったスマートフォンでの提示などは無効としており、紙に印字されたものを提示するよう案内しています。
資格情報のお知らせをスマートフォンで撮影して、その写真を受付で見せる方法は、通常の資格確認方法にはなりません。
一方、マイナポータルに表示される資格情報画面はスマートフォンで提示できます。この2つは別物です。
マイナ保険証が病院で使えないときは何を出す?
マイナ保険証をきちんと持って行っても、その場で読み取れないことがあります。
厚生労働省は例として、停電、カードリーダー等の機器故障、医療機関側のネットワーク不具合、マイナンバーカードのICチップ破損、オンライン資格確認の義務化対象外施設を受診した場合などを挙げています。
このような場合には、次の方法で資格確認を行います。
| 状況 | 資格確認方法 |
|---|---|
| 実物のマイナンバーカードがあり、マイナポータルを表示できる | マイナンバーカード+マイナポータルの資格情報画面 |
| マイナポータルから資格情報PDFを保存している | マイナンバーカード+ダウンロード済み資格情報PDF |
| 紙の資格情報のお知らせを持っている | マイナンバーカード+紙の資格情報のお知らせ |
| 初診で、マイナ保険証を持参しているが資格確認できず、資格情報画面や資格情報のお知らせも提示できない | 被保険者資格申立書へ必要事項を記入 |
| 再診で、医療機関側が過去の受診時の資格情報を把握している | 資格情報に変更がないことを口頭で確認する方法がある |
ここで重要なのは、「マイナ保険証を持参したのに機械で読めない場合」と「マイナ保険証そのものを家に忘れた場合」は別だということです。
マイナポータルの資格情報画面はスマホで提示できる
マイナ保険証で資格確認できない場合、マイナポータルに表示される健康保険の資格情報を利用できます。
実物のマイナンバーカードを使っている場合は、
マイナンバーカード + マイナポータルの資格情報画面
を提示します。
その場でマイナポータルを開くだけでなく、あらかじめマイナポータルからダウンロードした資格情報のPDFファイルも利用できます。
スマホで見せられるもの
○ マイナポータルの資格情報画面
○ マイナポータルからダウンロードした資格情報PDF
通常の資格確認には使えないもの
× 紙の「資格情報のお知らせ」をスマホで撮影した写真
見た目は似た情報でも、制度上の扱いは同じではありません。
被保険者資格申立書とは?カードを忘れたときの万能な代用品ではない
「被保険者資格申立書」は、マイナ保険証による受付トラブルが起きたときの資格確認方法の一つです。
厚生労働省は、マイナ保険証を持参したものの何らかの事情で資格確認できず、初診で、さらにマイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせも提示できない場合に、被保険者資格申立書へ記入する方法を案内しています。
基本的には医療機関・薬局の受付で案内を受け、その場で必要事項を記入するものです。受診前に自分で入手して必ず持参しなければならない書類ではありません。
一方、マイナンバーカード自体を家に忘れた場合まで、「申立書を書けば必ず通常の自己負担割合で受診できる」という意味ではありません。
再診で医療機関が過去の受診から必要な資格情報を把握している場合は、資格情報に変更がないことを口頭で確認する方法も示されています。
カードリーダーの故障なら10割負担になる?
カードリーダーの故障や通信障害などでマイナ保険証を読み取れなかっただけなら、直ちに10割負担になるわけではありません。
マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報画面、資格情報のお知らせ、被保険者資格申立書などを使って資格確認し、確認できた保険資格に応じた自己負担割合で保険診療を受ける仕組みがあります。
ただし、次のようなケースは別です。
- マイナ保険証も資格確認書も持参していない
- 退職などですでに以前の健康保険資格を喪失している
- 新しい健康保険の資格取得手続きが完了していない
- その場で有効な保険資格を確認できない
このような場合には、いったん医療費の全額を支払う扱いになることがあります。
つまり、「機械が壊れて読めない」と「保険資格を確認できるものを何も持っていない」は同じではありません。
電子証明書が期限切れになったらマイナ保険証はどうなる?
マイナンバーカードには、カード本体とは別にICチップ内の電子証明書にも有効期限があります。
実物のマイナンバーカードをマイナ保険証として利用する場合、電子証明書の有効期限が切れても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は保険資格情報の確認に利用できます。
ただし、この期間に利用できるのは保険資格情報の確認です。電子証明書が失効しているため、診療情報や薬剤情報などを医療機関・薬局へ提供する機能は利用できません。
電子証明書を更新しないまま3か月の経過措置が終わる場合には、経過措置が終わるまでに医療保険者から資格確認書が職権で交付される仕組みになっています。
電子証明書の期限が切れたからといって、健康保険の加入資格そのものが消えるわけではありません。
カード本体と電子証明書の期限の違いや、期限切れで使えなくなる機能については、「マイナンバーカードは10年なのに電子証明書はなぜ5年?期限切れで何が使えなくなる?」でも詳しく整理しています。
スマートフォンのマイナ保険証も使えるが、全医療機関対応ではない
2025年9月19日から、機器の準備が整った医療機関・薬局では、スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになりました。
ただし、2026年10月現在も全国すべての医療機関・薬局で利用できるわけではありません。
スマートフォンだけで受付する予定の場合は、事前に対応施設かどうか確認しておく方が確実です。
厚生労働省「スマートフォンのマイナ保険証利用について」では、対応医療機関・薬局の検索方法や利用手順を確認できます。
スマートフォンのマイナ保険証で資格確認できなかった場合は、その場でスマートフォンからマイナポータルにログインし、資格情報画面を提示する方法があります。この場合は、実物のマイナンバーカードの提示は不要です。
後期高齢者医療は2026年8月から資格確認書の扱いが変わった
後期高齢者医療制度については、2025年から2026年前半の記事を読むと現在とは異なる説明が出てくるため注意が必要です。
2026年7月31日までは、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、後期高齢者医療制度の加入者全員へ資格確認書を職権で交付する暫定措置が行われていました。
この全員一律の交付は2026年7月末で終了しています。
2026年8月以降は、年齢とマイナ保険証の過去の利用実績を踏まえた仕組みに見直されました。
| 対象 | 国が示している基本的な取扱い |
|---|---|
| 85歳以上 | マイナ保険証の利用実績にかかわらず資格確認書を職権交付 |
| 84歳以下で、直近1年間にマイナ保険証を6回以上利用し、かつ直近3か月にも利用実績がある | 原則としてマイナ保険証を利用。必要な場合は申請による資格確認書交付も可能 |
| 84歳以下で上記以外 | 資格確認書を職権交付することを基本とする |
ただし、84歳以下については、マイナ保険証の利用実績による判定ではなく、74歳以下と同様に「マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証、持っていない人には資格確認書」という取扱いを広域連合が採用することも可能とされています。
そのため、後期高齢者医療については全国の全加入者が完全に同じ基準になるとは限りません。実際に自分へ資格確認書が交付されるかは、加入している後期高齢者医療広域連合の最新案内を確認してください。
就職・退職・転職で健康保険が変わった場合は?
就職、退職、転職、国民健康保険への切り替えなどで加入する医療保険が変わった場合、以前の保険者から交付された資格確認書や資格情報のお知らせを、新しい保険の資格証明として使い続けることはできません。
マイナ保険証の場合も、同じマイナンバーカードを使い続けられるからといって、以前の保険資格がそのまま有効になるわけではありません。
新しい医療保険者が資格情報を登録する必要があり、切り替え直後にはマイナポータルや医療機関のシステムに新しい資格情報がまだ反映されていない場合があります。
手続きをしたのに反映されない状態が続く場合は、新しい勤務先や加入先の医療保険者へ資格取得手続きの状況を確認してください。
資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたら?
紛失時の問い合わせ先は、全員が市役所というわけではありません。
基本となるのは、自分が現在加入している医療保険者です。
| 加入している保険 | 主な確認先 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 加入している市区町村 |
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会。手続きによって勤務先を通す場合あり |
| 健康保険組合 | 加入している健康保険組合・勤務先 |
| 後期高齢者医療制度 | 加入している後期高齢者医療広域連合や市区町村の担当窓口 |
資格確認書の再交付手続きや必要書類、交付までの期間は保険者によって異なります。
資格情報のお知らせをなくした場合でも、マイナ保険証が正常に利用できるのであれば、通常の受診時に資格情報のお知らせを毎回提示する必要はありません。再交付方法については加入先の保険者へ確認してください。
よくある疑問
資格確認書があればマイナンバーカードも必要?
有効な資格確認書を使って受診する場合、原則としてマイナンバーカードを一緒に提示する必要はありません。
資格情報のお知らせだけを持って病院へ行ってもいい?
通常はそれだけでは受診できません。マイナ保険証の受付トラブル時などに使う場合は、原則としてマイナンバーカードと一緒に提示します。
資格確認書と資格情報のお知らせの両方があるのはおかしい?
必ずしもおかしくありません。
資格情報のお知らせの具体的な発行方法は保険者によって異なります。たとえば協会けんぽでは新規加入者全員へ資格情報のお知らせを発行しており、その一方で条件を満たす人には資格確認書も交付されます。
状況によっては、2つとも手元にあることがあります。
資格情報のお知らせのコピーでも病院へ行ける?
通常の受診について「コピーだけでよい」と全国一律には案内されていません。通常のマイナ保険証トラブル時に資格情報のお知らせを使う場合は、紙に印字された資格情報のお知らせとマイナンバーカードを提示するのが基本です。
修学旅行では資格情報のお知らせの写しでもいい?
修学旅行、学校行事、部活動の合宿・遠征などには特別な取扱いがあります。
児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが難しい場合には、学校教員等の管理監督の下で、
- マイナポータルの資格情報PDFまたはその印刷物
- 資格情報のお知らせまたはその写し
- 資格確認書またはその写し
を提示して保険診療・保険調剤を受ける取扱いが厚生労働省から示されています。この場合は本人のマイナ保険証の提示も不要です。
ただし、これは学校行事など限られた場面での取扱いです。「普段の通院でも資格情報のお知らせのコピーだけでよい」という意味ではありません。
マイナ保険証を家に忘れたら、申立書を書けば必ず3割負担で済む?
そうとは限りません。
被保険者資格申立書は、マイナ保険証を持参したものの何らかの理由で資格確認できなかった場合の仕組みとして案内されています。
マイナ保険証も資格確認書も持参しておらず、その場で有効な保険資格を確認できない場合は、従来の「保険証を忘れた場合」と同様に、いったん医療費の全額を支払う扱いになることがあります。
結局、今日病院へ行くなら何を持って行けばいい?
最後に、自分の状況ごとに整理します。
| 自分の状況 | 基本的に持って行くもの |
|---|---|
| マイナ保険証を普通に使える | マイナ保険証 |
| マイナ保険証を持っていない・利用登録していない | 資格確認書 |
| マイナ保険証を持参したが受付で読み取れない | マイナンバーカード+マイナポータル資格情報画面、またはマイナンバーカード+紙の資格情報のお知らせ |
| 初診で、マイナ保険証を持参しているが資格確認できず、補助資料も提示できない | 受付で被保険者資格申立書へ記入する方法がある |
| スマートフォンのマイナ保険証を使う | 対応している医療機関・薬局でスマートフォン |
資格確認書と資格情報のお知らせは、名前が似ていても役割は別です。
資格確認書は、それ自体を提示して健康保険の資格を確認してもらう書類です。一方、資格情報のお知らせは、自分の資格情報を確認したり、マイナ保険証が正常に読み取れなかった場合にマイナンバーカードと組み合わせたりして使います。
そして、マイナ保険証をきちんと持参したのにカードリーダーの故障などで読み取れなかった場合は、そのことだけで直ちに10割負担になる仕組みではありません。
マイナポータルの資格情報画面、紙の資格情報のお知らせ、過去の資格情報、被保険者資格申立書など、状況に応じた確認方法があります。
一方、資格確認書の有効期限や様式、再交付方法、後期高齢者医療の具体的な交付運用などは加入先によって異なることがあります。判断に迷った場合は、市役所と決めつけず、まず自分が加入している医療保険者を確認するのが確実です。