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食料品の消費税は2027年4月から1%に?外食10%・テイクアウト1%、給付金との違いを解説

食料品の消費税1%はいつから?外食10%・テイクアウト1%を解説

食料品の消費税1%案と外食10%の違いを示すアイキャッチ

スーパーやコンビニで買う食品の消費税が、2027年4月から1%になる――。

政府は2026年10月9日、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品について、2027年4月1日から2年間、消費税率を1%へ引き下げる法案を閣議決定し、第222回国会へ提出しました。

ただし、2026年10月10日現在はまだ法案が成立したわけではありません。

国税庁も特設サイトで、現在案内している内容について「法案が国会で審議を経て可決・成立した場合」のものだと明記しています。

法案が現在の内容で成立すれば、スーパーなどで買う食品だけでなく、ファストフードのテイクアウトや通常の出前・宅配も1%になる一方、店内で食べる外食は10%のままです。

さらに政府は「就業者負担軽減支援金」を組み合わせ、飲食料品の消費税について「実質ゼロ化」すると説明しています。

では、店内と持ち帰りでどれくらい差が出るのでしょうか。酒やコンビニのイートイン、宅配、新聞は何%になるのか。「1%なのに実質ゼロ」とはどういう意味なのかも含め、現在公表されている政府・国税庁資料から整理します。

※本記事は2026年10月10日時点の政府・国税庁資料をもとにしています。法案は国会審議中であり、成立前です。今後の審議によって内容が変更される可能性があります。

食料品の消費税1%はまだ「成立前」

まず押さえておきたいのは、2027年4月からの1%が現時点で確定した税率ではないことです。

政府は2026年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。

その後、10月9日に正式な法案となる

「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」

が閣議決定され、第222回国会へ提出されています。

政府として実施方針を決め、国税庁ではすでに事業者向けの資料や申告書のドラフトまで公開していますが、法律として成立するには国会での審議・可決が必要です。

時期動き
2026年9月15日飲食料品1%・支援金導入の大綱を閣議決定
2026年10月9日関連法案を閣議決定、第222回国会へ提出
2026年10月10日現在国会で成立前
法案成立の場合2027年4月1日から1%を実施予定

したがって現段階では、「法案が成立すれば2027年4月から1%」という表現が正確です。

1%になるのはいつからいつまで?2年間の期間限定

政府案では、飲食料品の税率1%は恒久的なものではありません。

期間は、

2027年4月1日~2029年3月31日

の2年間です。

期間飲食料品の税率
現在8%
2027年4月1日~2029年3月31日1%(法案成立の場合)
2029年4月以降8%へ戻す方針

2029年度からは、1%への臨時引下げを終了し、飲食料品の税率を現在の8%へ戻す一方、所得に連動した給付制度を本格導入する方針です。

つまり今回の1%は、将来の給付制度へ移行するまでの「つなぎ」として位置づけられています。

何が1%になる?基本は「今8%の飲食料品」

新しく「食料品」という範囲を一から決めるわけではありません。

政府案では、現在の軽減税率制度で8%の対象となっている「飲食料品の譲渡」が1%への引下げ対象です。

国税庁がいう飲食料品とは、基本的に人の飲用・食用に供される食品で、酒類は含まれません。

スーパーやコンビニなどで通常の食品を買う場合には、法案成立後は1%になることになります。

商品・利用方法現在政府案
スーパー・コンビニなどの食品8%1%
酒類を除く飲料8%1%
飲食店のテイクアウト8%1%
通常の出前・宅配8%1%
店内飲食10%10%
ケータリング・出張料理など原則10%原則10%
酒類10%10%
一定の定期購読新聞8%8%

新聞は現在、食品と同じ軽減税率8%の対象ですが、今回1%へ引き下げる法案の対象は飲食料品の譲渡です。

そのため法案どおりなら、2027年4月からは1%・8%・10%という3種類の税率が並ぶことになります。

外食は10%のまま、テイクアウトなら1%

今回もっとも分かりやすく生活へ影響するのが、外食と持ち帰りの差です。

現在も、

店内飲食=10%
テイクアウト=8%

と税率が分かれています。

1%法案が成立すれば、現在の線引きを基本的にそのまま使うため、

店内飲食=10%
テイクアウト=1%

となります。

税率差は現在の2ポイントから、一気に9ポイントまで広がります。

税抜500円なら45円、1000円なら90円の差

税抜価格が同じという前提で計算すると、違いはかなり大きくなります。

税抜価格テイクアウト1%店内10%差
500円505円550円45円
1,000円1,010円1,100円90円
2,000円2,020円2,200円180円

ただし、これはあくまで税抜価格そのものが変わらない場合の比較です。

実際の店頭価格については、事業者が価格を見直したり、店内と持ち帰りで税込価格をそろえたりする可能性があります。

「現在1,080円の食品が必ず1,010円になる」といった形で、現在の税込価格から単純計算することはできません。

コンビニのイートインはどうなる?

コンビニで買う弁当やホットスナックも、持ち帰るか店内で食べるかによって扱いが変わります。

現在の国税庁の考え方では、イートインスペースがある店舗でも、持ち帰りとして販売する食品は軽減税率の対象です。

一方、購入時に店内のイートインスペースで食べる意思を示した場合は「外食」に当たり、10%になります。

法案成立後もこの区分が基本的に引き継がれるため、

コンビニでの利用政府案
買って持ち帰る1%
購入時にイートイン利用を申し出る10%

という大きな差が生じます。

税率の判定は、原則として飲食料品を提供する時点で、持ち帰りか店内飲食かを確認して行われます。

宅配や出前は1%、ケータリングは10%

「自宅で食べるなら全部1%」と考えると、ここで少し引っかかります。

そばの出前やピザの宅配など、完成した食品を届けるだけであれば、現在も飲食料品の譲渡として軽減税率の対象です。

法案成立後は1%になる想定です。

一方、利用者が指定した場所へ出向き、その場で調理・加熱したり、料理を取り分けたりするなどのサービスを伴うケータリングや出張料理は、原則として外食と同じ10%です。

つまり判断のポイントは、「自宅で食べるか」ではなく、単なる商品の販売・配送なのか、その場で調理や給仕などのサービスまで提供するのかという違いです。

酒やビールは1%にならない

飲食料品なら何でも1%になるわけではありません。

酒類は現在も軽減税率の対象外なので、政府案でも10%のままです。

スーパーで一緒に買い物をしても、例えば、

  • 米・パン・肉・魚・野菜など:1%
  • ジュース・水・お茶など:1%
  • ビール・日本酒・ワインなどの酒類:10%

という形になります。

「スーパーで買ったものだからすべて1%」ではありません。

国税庁が公開した公式説明動画

国税庁・財務省は、今回の飲食料品の税率引下げについて約2分30秒の概要動画も公開しています。

「1%なのに実質ゼロ」とはどういう意味?

ここは今回の制度で最も分かりにくい部分です。

政府は「飲食料品に係る消費税の実質ゼロ化」と説明していますが、レジで消費税が0%になるわけではありません。

政府案ではまず、飲食料品の税率を8%から1%へ引き下げます。

それとは別に、2027年度から「就業者負担軽減支援金」を先行導入します。

政府は、この支援金を「飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲」で実施し、

消費税1%への引下げ+支援金=全体として実質ゼロ

と位置づけています。

つまり、

税率そのものが0%になるわけではありません。

食品を買うときには1%の消費税を支払い、別の仕組みで支援金を導入する設計です。

給付金はレシートを出せば1%戻る仕組みではない

「1%相当を給付する」と聞くと、買い物で支払った消費税を後から返してもらう仕組みを想像するかもしれません。

しかし、就業者負担軽減支援金は、個々の食品購入額と連動して1%を返金する制度ではありません。

政府は、所得情報など公的機関が保有する情報を活用し、中所得・低所得の人の税や社会保険料の負担を集中的に軽減する仕組みとして説明しています。

したがって、

  • 食品のレシートを提出する
  • 買った食品の金額を集計する
  • 支払った消費税1%がそのまま返ってくる

といった制度ではありません。

支援金はいくらもらえる?

2026年10月10日時点では、一般の利用者が「自分はいくら受け取れる」と簡単に判断できる最終的な金額表は示されていません。

政府は所得に応じたきめ細かな給付を行う方針ですが、実際の対象条件や支給額については、今後の国会審議や制度案内を確認する必要があります。

そのため現段階で、

「年収○万円なら○万円もらえる」

といった数字を断定することはできません。

なぜ0%ではなく1%なのか

「実質ゼロを目指すなら、最初から食品の消費税を0%にすればいいのでは?」という疑問も出てきます。

政府は今回、税率そのものを0%にするのではなく、1%への引下げと支援金を組み合わせる方式を選びました。

片山財務相は10月9日の会見で、飲食料品の消費税率1%への引下げについて、事業者のシステム改修に必要な時間を短縮でき、2027年4月から実施可能であることを理由の一つとして説明しています。

一方、所得に応じた細かな給付制度を一から整えるには時間がかかります。

そこで、

まず2027年4月から食品1%+支援金
2029年度から所得連動型給付を本格導入

という二段階の仕組みにしています。

2029年4月には8%へ戻る予定

1%への引下げは2年間限定です。

政府の現在の計画では、2029年度から「所得に連動したきめ細かな給付」を本格導入するのに合わせ、飲食料品の消費税率を現在の8%へ戻します。

段階制度
現在飲食料品8%
2027年度~2028年度飲食料品1%+就業者負担軽減支援金
2029年度以降飲食料品8%+所得連動型給付を本格導入する方針

したがって、「2027年から食品の消費税がずっと1%になる」という制度ではありません。

税率が1%になれば食品価格は7%下がる?

これも、そのままでは言えません。

消費税率だけを比較すれば、8%から1%への引下げなので7ポイント下がります。

しかし実際の店頭価格は、原材料費、人件費、物流費、為替、店舗運営費などさまざまな要因で決まります。

事業者が税抜価格を変更する可能性もあります。

そのため、

「税率が7ポイント下がる=すべての商品価格が現在より約7%安くなる」

とは限りません。

政府も関係府省庁の会議を設置し、税率引下げの効果が適切に現れるよう価格動向を把握する方針を示しています。

店内10%・持ち帰り1%で何が変わる?

消費者から見れば、今回もっとも大きな変化は、同じ飲食店でも利用方法によって9ポイントの税率差が生まれることです。

ファストフード、カフェ、ドーナツ店、弁当店など、店内飲食と持ち帰りの両方を扱う店では、現在以上に税込価格の差が目立つ可能性があります。

一方で、事業者側にはレジやPOSシステム、価格表示、インボイスなどの対応が必要になります。

国税庁はすでにシステム開発事業者向けの情報や、消費税申告書のドラフト版を公開しています。

法案成立前から準備が始まっているのは、2027年4月の実施まで半年ほどしかないためです。

結局、自分の買い物は何%になる?

現在の政府案を生活場面に当てはめると、次のように考えると分かりやすいです。

場面法案成立後の予定税率
スーパーで食材を買う1%
コンビニ弁当を持ち帰る1%
コンビニのイートインで食べると申し出る10%
ファストフードを持ち帰る1%
ファストフードを店内で食べる10%
ピザやそばを宅配・出前で注文1%
自宅などへ料理人を呼び、その場で調理してもらう原則10%
スーパーで酒類を買う10%

基本的には、「食品そのものを買う=1%」「店や指定場所で食事サービスを受ける=10%」と考えると整理しやすくなります。

今後どこを確認すればいい?

まず最大のポイントは、国会で法案が成立するかどうかです。

政府案はすでに閣議決定・国会提出まで進んでいますが、成立前なので、国会審議で修正される可能性も残っています。

成立した場合は、次に注目したいのが就業者負担軽減支援金の具体的な支給条件です。

現時点では「中所得・低所得層を中心に負担を軽減する」という方向性が示されていますが、個々の人が自分の支給額を判断するための情報は今後さらに具体化されます。

また2029年度には、食品税率を8%へ戻したうえで所得連動型給付を本格導入する計画なので、今回の1%だけを切り離して見るより、数年間の制度変更として見た方が分かりやすいでしょう。

まとめ|2027年4月から1%は「法案成立なら」、外食は10%のまま

政府は2026年10月9日、現在8%となっている飲食料品の消費税率を、2027年4月1日から2年間1%へ引き下げる法案を国会へ提出しました。

ただし、2026年10月10日現在はまだ成立前です。

法案が現在の内容で成立すれば、スーパーやコンビニで買う食品、テイクアウト、通常の宅配・出前は1%になります。

一方、店内飲食やケータリング、酒類は10%のままです。

そのため同じ飲食店でも、持ち帰り1%、店内10%という9ポイントの税率差が生じます。

また政府が説明する「実質ゼロ」は、レジで税率が0%になるという意味ではありません。1%の税率と、別制度の就業者負担軽減支援金を組み合わせた政策全体についての表現です。

2027年4月から1%になるのか、支援金はいくらになるのか――最終的には今後の国会審議と政府・国税庁の正式発表を確認する必要があります。

参考資料

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