- パートのボーナス・退職金は10月からどうなる?同一労働同一賃金2026年改正
- 10月からパート全員にボーナス・退職金が出るわけではない
- 2026年10月1日の「同一労働同一賃金」改正で何が変わる?
- 対象になるのは誰?アルバイトという名前だけでは決まらない
- パートのボーナスは10月からどうなる?
- 契約社員の退職金はどうなる?
- 家族手当・住宅手当・無事故手当はどうなる?
- 病気休職・夏季冬季休暇・福利厚生も変わる
- 会社に待遇差の説明を求められるのは10月から?
- 10月1日に新しい書類が全員へ配られる?
- 派遣社員は10月から何が変わる?
- 今働いている人は10月1日に何をすればいい?
- 説明に納得できない場合はどこへ相談する?
- まとめ|「全員にボーナス」ではないが、待遇差を見直す重要な改正
パートのボーナス・退職金は10月からどうなる?同一労働同一賃金2026年改正

2026年10月1日から、「同一労働同一賃金」に関するルールが変わります。
今回の改正では、賞与(ボーナス)、退職手当、家族手当、住宅手当などについて、正社員とパート・有期雇用労働者との待遇差をどう考えるのかが、これまでより具体的に示されます。
そこで気になるのが、「10月からパートにもボーナスが出るの?」「契約社員にも退職金が必要になる?」という点でしょう。
最初に結論
2026年10月1日から、パート・アルバイト・契約社員全員にボーナスや退職金を一律に支給する制度になるわけではありません。
正社員とすべて同額にする改正でもありません。一方、「非正規だから支給しない」で常に済むわけでもなく、待遇の性質や目的、仕事内容、責任、配置変更の範囲などを踏まえて、不合理な待遇差になっていないかを判断する考え方がより具体化されます。
さらに10月1日からは、雇入れ時などに「正社員との待遇差の内容や理由について説明を求めることができる」と会社側が明示するルールも加わります。
この記事では、厚生労働省が公表している改正ガイドラインや新旧対照表、改正資料をもとに、「明日から自分の給料や待遇はどうなるのか」という視点で整理します。
10月からパート全員にボーナス・退職金が出るわけではない
まず、今回の改正で誤解しやすいポイントを整理しておきましょう。
| よくある疑問 | 結論 |
|---|---|
| パート全員にボーナスが出る? | 一律支給になるわけではない |
| 契約社員全員に退職金が出る? | 一律支給になるわけではない |
| 正社員とすべて同額になる? | ならない |
| 10月1日に給料が自動的に上がる? | 自動昇給を定めた改正ではない |
| 賞与や退職金の待遇差を判断する考え方が変わる? | 具体的な記載が追加・充実する |
| 家族手当や住宅手当も関係する? | 関係する |
| 10月から初めて会社に説明を求められる? | 違う。説明を求める仕組み自体はすでにある |
同一労働同一賃金は、「正社員と非正規雇用労働者の待遇を全部同じ金額にする」という意味ではありません。
個々の待遇について、何のために設けられているのかを確認し、職務の内容、責任の程度、職務や配置変更の範囲、そのほかの事情などを踏まえて、待遇差が不合理ではないかを判断します。
今回の改正は、その判断材料を賞与や退職手当、各種手当などについてさらに具体化したものです。
2026年10月1日の「同一労働同一賃金」改正で何が変わる?
改正されたパートタイム・有期雇用労働法施行規則、雇用管理指針、同一労働同一賃金ガイドラインは2026年4月28日に公布され、2026年10月1日から施行・適用されます。
大きく分けると、パートタイム・有期雇用労働者については次の3点が変わります。
- 雇入れ時の労働条件明示事項を追加
- 同一労働同一賃金ガイドラインを改正
- 雇用管理の改善等に関する指針を改正
ガイドラインでは、賞与の記載が充実するほか、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当などについて新たな考え方が加わります。
福利厚生施設や病気休職についても記載が充実し、夏季・冬季休暇、勤続期間などに応じた褒賞についても具体的な考え方が示されます。
対象になるのは誰?アルバイトという名前だけでは決まらない
ここで重要なのが、「パート」「アルバイト」「契約社員」という会社内の呼び名だけで対象が決まるわけではないことです。
パートタイム・有期雇用労働法では、大きく短時間労働者と有期雇用労働者が対象になります。
| 働き方 | 考え方 |
|---|---|
| パートタイマー | 短時間労働者などに該当すれば対象 |
| アルバイト | 名称ではなく、労働時間や契約期間などで判断 |
| 有期契約社員 | 有期雇用労働者として対象 |
| 無期雇用の短時間労働者 | 短時間労働者として対象になり得る |
| 無期雇用フルタイムの非正規社員 | 短時間・有期のいずれにも該当しなければパート・有期法の直接の対象外。ただし改正指針ではガイドラインの趣旨を考慮することが明確化 |
| 派遣社員 | 労働者派遣法に基づく別の仕組みで対応 |
| 通常の正社員 | 待遇を比較する「通常の労働者」側となるのが基本 |
「アルバイトだから対象外」「契約社員という名称だから対象」といった判断はできません。自分の契約期間や所定労働時間を確認する必要があります。
パートのボーナスは10月からどうなる?
もっとも検索が増えそうなのが賞与、いわゆるボーナスです。
10月1日から、すべてのパートやアルバイトへの賞与支給が義務化されるわけではありません。
改正ガイドラインでは、賞与には制度によって「労務の対価の後払い」「功労報償」「生活費の補助」「労働意欲の向上」など、さまざまな性質や目的があることを踏まえて判断する考え方が示されています。
その賞与の性質・目的が短時間・有期雇用労働者にも当てはまるのに、職務内容や配置変更の範囲などの違いに応じた均衡のとれた内容の賞与を支給しておらず、基本給を高くするなど別の形で見合う待遇を設けている事情もない場合には、不合理な待遇差と認められるものに当たり得ます。
「正社員10万円ならパートも10万円」ではない
ここでいう「均衡」は、必ず同額にするという意味ではありません。
正社員とパートで職務の内容や責任、配置変更の範囲などに違いがあれば、その違いも考慮されます。
一方で、賞与の目的が双方に当てはまるのに「パートだからゼロ」というだけでは、待遇差の理由として十分なのかを検討する必要があります。
現在ボーナスがないパートの場合も、10月1日に自動的にボーナスが発生するわけではありません。ただ、「なぜ正社員にはあり、自分にはないのか」という待遇差について確認する意味はこれまで以上に大きくなります。
契約社員の退職金はどうなる?
退職手当は、今回の改正でガイドラインに項目が新たに追加される重要な待遇です。
退職手当についても、10月1日からすべての契約社員やパートへ退職金を支給しなければならない、という改正ではありません。
厚生労働省は、退職手当には制度によって「労務の対価の後払い」や「功労報償」など、さまざまな性質・目的があり得るとしています。
正社員に支給される退職手当の性質や目的が短時間・有期雇用労働者にも当てはまる場合、その目的に照らして関係する職務内容、職務・配置変更の範囲、そのほかの事情の違いに応じた、均衡のとれた待遇になっているかを見ます。
別の形で基本給を高くするなど、退職手当に見合う待遇を設けている事情があれば、それも判断材料になります。
「正社員には退職金、契約社員はゼロ」なら必ず違法?
これも一律には判断できません。
退職金制度の目的や支給条件、勤続期間、仕事内容、責任、配置変更の範囲など、実際の雇用条件を確認する必要があります。
したがって「契約社員にも退職金が義務化された」と書くのも、「契約社員なら退職金ゼロで問題ない」と決めつけるのも正確ではありません。
今回大きいのは、退職手当についても不合理な待遇差を判断する具体的な考え方がガイドラインに加わることです。
家族手当・住宅手当・無事故手当はどうなる?
賞与や退職金より、場合によっては変化を理解しやすいのが各種手当です。
| 待遇 | 改正ガイドラインで示される主な考え方 |
|---|---|
| 無事故手当 | 業務内容が同一の場合、同一の無事故手当を支給するのが原則 |
| 家族手当 | 契約更新を繰り返しているなど相応に継続的な勤務が見込まれる場合、同一の家族手当を支給するのが原則 |
| 住宅手当 | 転居を伴う配置変更に応じて支給する制度なら、同一の転居を伴う配置変更がある人には同一の住宅手当を支給するのが原則 |
家族手当は「パートだから対象外」とは限らない
家族手当については、労働契約の更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給することが原則として示されます。
ただし、これも「10月からすべてのアルバイトに家族手当」という意味ではありません。
ポイントになるのは、家族手当が何を目的としているのか、そして継続的な勤務が見込まれるかどうかです。
住宅手当は会社の支給目的が重要
住宅手当も、「正社員だけに出している」という事実だけで結論は出ません。
たとえば転居を伴う配置変更があることを理由として住宅手当を支給している会社なら、正社員と同様に転居を伴う配置変更が予定されている短時間・有期雇用労働者には、同一の住宅手当を支給することが原則として示されます。
転居を伴う配置変更の有無にかかわらず支給される住宅手当についても、その手当の性質・目的に照らして、不合理な待遇差を設けることはできません。
つまり「住宅手当」という名称だけを見るのではなく、その会社が何のために住宅手当を出しているのかまで確認する必要があります。
無事故手当は仕事内容が同じかを見る
無事故手当については、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の業務内容が同一である場合、同一の無事故手当を支給するのが原則です。
配送や運転など無事故であること自体を評価する仕事で、仕事内容が同じなのに雇用形態だけを理由として手当の有無が分かれている場合には、今回示される考え方を確認する必要があります。
病気休職・夏季冬季休暇・福利厚生も変わる
今回の改正は、お金に関する待遇だけではありません。
| 項目 | 主な変更・明確化 |
|---|---|
| 福利厚生施設 | 利用できるかどうかだけでなく、利用料金や割引率などの利用条件にも不合理な差を設けない |
| 病気休職・病気休暇 | 継続勤務が見込まれる人について、正社員に休職中の給与保障がある場合は同一の保障を行うのが原則 |
| 夏季・冬季休暇 | 同一の休暇を付与するのが原則 |
| 褒賞 | 同一の期間勤続した場合には同一の褒賞を付与するのが原則 |
たとえば福利厚生施設なら、「パートも社員食堂を利用できる」というだけではなく、正社員との間で料金や割引率などに不合理な差がないかも見ることになります。
病気休職については、病気休暇を含むことが明確化されます。相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者について、正社員に休職期間中の給与保障をしているのであれば、同一の保障を行うことが原則として示されます。
会社に待遇差の説明を求められるのは10月から?
ここには、今回の改正でもう一つ大きな誤解があります。
「2026年10月1日から初めて、会社に待遇差の説明を求められるようになる」わけではありません。
パートタイム・有期雇用労働者はすでに、正社員との待遇差の内容やその理由などについて、事業主へ説明を求めることができます。
求められた事業主には説明義務があり、説明を求めたことを理由として労働者を不利益に取り扱うことも禁止されています。
10月から変わるのは「説明を求められることを明示する」点
2026年10月1日から新しくなるのは、雇入れ時の労働条件明示事項に、「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」が加わることです。
つまり、説明を求める権利そのものを新設するのではなく、「あなたは説明を求めることができます」と会社側から明示する仕組みが追加されます。
有期雇用の場合、雇入れには契約更新時も含まれます。
そのため、すでに働いている契約社員や有期雇用のパートでも、10月1日以降に契約を更新するときには関係してきます。
会社は何を説明する?
厚生労働省は、待遇差について説明する内容をかなり具体的に示しています。
たとえば、比較する正社員との間で賃金表など待遇の決定基準に違いがあるのか、それぞれの待遇がどのような基準で決まっているのか、といった内容です。
待遇差の理由については、職務内容、職務や配置変更の範囲、成果、能力、経験などのうち、個々の待遇の性質・目的に照らして適切な事情に基づいて説明することになります。
説明方法は、就業規則や賃金表などの資料を活用しながら口頭で説明するのが基本です。必要な内容をすべて記載し、労働者が容易に理解できる資料であれば、その資料を交付する方法でも差し支えないとされています。
単に「正社員とパートでは将来の役割が違います」といった抽象的な理由を示せば、それだけで待遇差が合理的になるわけではありません。実際の働き方や待遇の目的と照らして説明できることが重要です。
10月1日に新しい書類が全員へ配られる?
現在働いているパートや契約社員全員に、10月1日になった瞬間、新しい労働条件通知書が一斉に配られる制度ではありません。
今回追加されるのは雇入れ時の明示事項です。有期雇用では契約更新時も含まれるため、10月1日以降に新しく雇われる場合や契約を更新する場合などに、新しい明示内容が関係します。
厚生労働省は改正に対応したモデル労働条件通知書も公開しています。
一方、ガイドラインそのものは10月1日から適用されるため、「自分は当分契約更新がないから待遇差について何も関係ない」という意味ではありません。
派遣社員は10月から何が変わる?
派遣労働者にも2026年10月1日から改正が施行・適用されます。ただし、パート・有期雇用労働者とまったく同じ仕組みではないため、分けて考えた方が分かりやすいでしょう。
派遣元事業主は10月1日以降、派遣労働者を雇い入れようとするときや派遣しようとするときに、「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
雇入れ時には雇用契約の更新も含まれます。
派遣労働者の待遇決定には、大きく「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」があります。そのため「派遣社員なら10月から派遣先の正社員とすべて同じ待遇になる」と考えるのは正確ではありません。
派遣についても、賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当などに関するガイドラインの記載が追加・充実します。
今働いている人は10月1日に何をすればいい?
今回の改正を適用してもらうために、労働者が役所へ申請する必要はありません。
また、「10月1日になったらボーナス申請書を会社へ提出する」といった手続きが新設されるわけでもありません。
現在の待遇が気になるなら、まず自分の労働条件を確認するのが現実的です。
- 労働条件通知書や雇用契約書を確認する
- 確認できる場合は就業規則や賃金規程も見る
- 正社員にはあり、自分にはない待遇があるか確認する
- その待遇が何を目的として支給されているのか確認する
- 分からなければ会社へ待遇差の内容・理由について説明を求める
たとえば現在ボーナスなしのパートなら、「10月からボーナスをください」と考えるより、まず「正社員の賞与は何を目的としたもので、自分に支給されない理由は何か」を確認する方が今回の制度に沿っています。
退職金や住宅手当についても同様です。
10月1日に自動的に起きるわけではないこと
給与の自動アップ、パート全員への賞与支給、契約社員全員への退職金支給、正社員との全待遇の同額化、現在働く全員への労働条件通知書の一斉再発行――こうした制度変更ではありません。
説明に納得できない場合はどこへ相談する?
会社から説明を受けても疑問が残る場合や、自分の待遇について相談したい場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が相談窓口になります。
厚生労働省の「多様な働き方の実現応援サイト」の相談窓口案内から、各都道府県の窓口を確認できます。
パートタイム・有期雇用労働法では、事業主と労働者の間で自主的な解決が難しい場合に、都道府県労働局による紛争解決の援助や調停を利用できる仕組みも設けられています。
ただし、「正社員には住宅手当があるのに自分にはない」といった一つの事実だけで、その待遇差が直ちに違法だと判断できるわけではありません。
個別のケースでは、手当の目的、仕事内容、責任、配置変更の範囲、雇用契約、ほかの待遇との関係などを確認する必要があります。
まとめ|「全員にボーナス」ではないが、待遇差を見直す重要な改正
2026年10月1日から同一労働同一賃金ガイドラインなどが改正され、賞与、退職手当、家族手当、住宅手当をはじめ、さまざまな待遇について考え方が追加・明確化されます。
ただし、パートやアルバイト全員にボーナスが支給されるわけでも、契約社員全員に退職金が発生するわけでもありません。正社員とすべて同額にする制度でもありません。
一方で、「非正規だから支給しない」という理由だけで待遇差を当然視できるものでもありません。
それぞれの待遇が何のために設けられているのか。その目的がパートや有期雇用労働者にも当てはまるのか。仕事内容や責任、配置変更の範囲などにどのような違いがあるのか。そうした実態から、不合理な待遇差ではないかを見ていくことになります。
そして10月1日からは、雇入れ時などに「待遇差の内容・理由について説明を求めることができる」と明示する仕組みも始まります。
現在のボーナス、退職金、家族手当、住宅手当などに「なぜ正社員と違うのだろう」と疑問がある人にとっては、自分の待遇とその理由を改めて確認するきっかけになる改正です。