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銀行口座の本人確認が2027年4月から変更|免許証の写真だけでは申し込めない?

目次
  1. 銀行口座の本人確認が2027年4月から変更|免許証の写真は使えない?
  2. 銀行口座の本人確認は2027年4月1日から変更|免許証の写真だけでは申し込めない?
  3. なぜICチップ方式に変わる?金融庁が10月9日に早期対応を要請
  4. 2027年4月以降、銀行口座はどうやって開設する?
  5. すでに本人確認方法を変更した銀行もある|4金融機関の対応状況
  6. 銀行の窓口でもICチップの読み取りが必要になる?
  7. マイナンバーカードやIC対応スマホがない人は口座を作れなくなる?
  8. 免許証のICチップを読むには暗証番号が必要?忘れた場合はどうする?
  9. スマホでICチップを読み取れないときは?
  10. すでに持っている銀行口座は本人確認をやり直す必要がある?
  11. 2027年3月31日までに申し込めば従来方式を使える?
  12. 本人確認の変更に便乗した偽メール・SMSにも注意
  13. これから銀行口座を開設する人が確認しておきたいこと
  14. まとめ|運転免許証は使えるが、本人確認の方法は変わる
  15. 公式情報・参考資料

銀行口座の本人確認が2027年4月から変更|免許証の写真は使えない?

銀行口座の本人確認が2027年4月からICチップ方式へ変更されることを示すイラスト

銀行口座を開設するときの本人確認が、2027年4月1日から大きく変わります。

これまでスマートフォンで運転免許証などを撮影し、自分の顔も撮影して申し込んでいた人は、今後、同じ方法では本人確認を完了できなくなります。

金融庁は2026年10月9日、金融機関に対し、改正の施行日を待たず、ICチップ情報を読み取る本人確認方式への移行を可能な限り速やかに進めるよう求めました。すでに従来の撮影方式を廃止した銀行もあります。

ただし、運転免許証そのものが使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードの取得が、すべての人に一律で義務付けられるわけでもありません。

では、何が廃止され、代わりにどのような方法で銀行口座を開設するのでしょうか。

マイナンバーカードやIC対応スマホを持っていない場合、暗証番号を忘れた場合、すでに開設している口座への影響まで、金融庁・警察庁・各金融機関の公式発表をもとに整理します。

銀行口座の本人確認は2027年4月1日から変更|免許証の写真だけでは申し込めない?

今回の変更は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の施行規則改正によるものです。

改正後は、本人確認書類の撮影画像と本人の顔画像を送信する従来の方式が廃止され、ICチップ情報を利用する方式などへ移行します。

ここで注意したいのは、本人確認書類を「撮影すること」と、本人確認書類を「使うこと」は別の話だという点です。

運転免許証は、2027年4月1日以降も本人確認書類として利用できます。ただし、ICチップ情報の読み取りなど、改正後に認められた方法で確認する必要があります。

気になる疑問2027年4月1日以降はどうなる?
免許証の写真だけで申し込める?従来の本人確認書類の画像と顔画像を送信する方式は廃止
運転免許証は使えなくなる?引き続き利用可能。ICチップ読み取りなどの対応が必要
マイナンバーカードは必須?法律上、一律に必須ではない
IC対応スマホがない人は?法令上は別の確認方法も残る。銀行ごとの対応確認が必要
銀行窓口でも変わる?対面の本人確認も原則ICチップ読み取りへ変更
すでに持っている口座は?今回の改正だけを理由に、全員が本人確認をやり直す必要はない
2027年までは従来方式を使える?銀行による。すでに撮影方式を廃止した銀行もある

これまでの「免許証を撮影するだけ」の本人確認は廃止

従来のオンライン本人確認では、スマートフォンで運転免許証の表面・裏面・厚みなどを撮影し、本人の顔画像と一緒に送信する方式が使われてきました。

こうしたオンライン本人確認は一般に「eKYC」と呼ばれます。

しかし、写真だけでは巧妙に偽造された本人確認書類を見抜くことが難しい場合があります。

そこで、2027年4月1日以降は、本人確認書類のICチップ情報を利用する方法が原則となります。

例えば、運転免許証のICチップを読み取り、本人の顔画像と照合する方法です。この場合は引き続き顔を撮影しますが、従来と違って書類のICチップ情報も確認します。

つまり「本人の顔を撮影する手続きがすべてなくなる」という意味ではありません。

また、銀行が追加資料として画像の提出を求めることまで全面的に禁止されるわけではありません。廃止されるのは、法令で定められた従来の画像送信による本人確認方法です。

なぜICチップ方式に変わる?金融庁が10月9日に早期対応を要請

今回の見直しの背景にあるのは、偽造・変造された本人確認書類を使った不正な口座開設です。

犯罪者が他人になりすまして銀行口座を開設し、その口座を特殊詐欺やマネー・ローンダリングなどに悪用する問題があります。

従来の方式では本人確認書類の見た目や厚み、本人の顔などを確認していましたが、画像だけに頼った確認には限界があります。

ICチップ方式では、書類に内蔵されたICチップ情報の真正性を確認することで、偽造や改ざんを見抜きやすくなります。

もちろん、ICチップ方式に変更すれば不正口座開設を完全に防止できるというわけではありません。それでも、偽造書類を使ったなりすましへの対策として重要な変更です。

2026年10月9日の金融庁発表で何が求められた?

2026年10月9日、金融庁は金融機関に対して「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について」と題する注意喚起を公表しました。

金融庁が挙げたのは、インターネット上のサービスや業務システムへの不正アクセスが相次ぎ、運転免許証などの本人確認書類の画像を含む顧客情報が漏えいしている問題です。

金融機関には、サイバーセキュリティ対策の点検に加え、従来の非対面本人確認で受け取る書類画像や顔画像に不自然な点がないか、改めて確認を徹底するよう求めています。

さらに、2027年4月1日から本人確認書類の画像送信方式が廃止され、原則としてICチップ情報の読み取りに一本化されることを踏まえ、施行日を待たず、可能な限り速やかに対応を進めるよう要請しました。

法律上の施行日は2027年4月1日ですが、銀行側の変更が同日まで待たれるとは限らないわけです。

出典:金融庁「現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について」(2026年10月9日)

なお、本人確認書類の画像が流出した場合の対処については、関連記事「個人情報が流出したら何をすればいい?漏れた情報別に対処を整理」で詳しく解説しています。

2027年4月以降、銀行口座はどうやって開設する?

従来の撮影方式が廃止されたあとも、オンラインで銀行口座を開設することはできます。

金融庁が公表している改正後の本人確認方法には、ICチップ情報を利用する方式のほか、マイナンバーカードの電子証明書を利用する方法、スマートフォンに搭載されたカード代替電磁的記録を使う方法などが含まれています。

ただし、法律で複数の方法が認められているからといって、すべての銀行がそのすべてに対応するわけではありません。

ICチップ+顔画像で本人確認する方法

運転免許証などを使う場合に分かりやすいのが、本人確認書類のICチップと本人の顔画像を組み合わせる方法です。

銀行が指定するアプリなどでICチップを読み取り、続いて本人の顔を撮影する、といった手続きになります。

従来の撮影方式との大きな違いは、カードの見た目だけではなく、ICチップに記録されている情報を読み取る点です。

以前に撮影した免許証の画像を保存していても、それだけでICチップの読み取りを代用することはできません。

ICチップ+銀行などへの照会で確認する方法

金融庁が示す方法には、本人確認書類のICチップ情報と、他の金融機関などが保有する顧客情報の照会を組み合わせる方式もあります。

また、本人名義の口座への振り込みなどとICチップ情報を組み合わせる方法も認められています。

ただし、これらは一定の条件に従った法定の本人確認方法です。「ほかの銀行口座を持っていれば、どの銀行でも顔写真なしで申し込める」という意味ではありません。

マイナンバーカードの公的個人認証を使う方法

マイナンバーカードを持っている人は、公的個人認証サービス(JPKI)を利用する方法もあります。

これは、マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書を使い、本人確認を行う仕組みです。

対応する銀行であれば、マイナンバーカードとスマートフォンなどを利用して手続きを進められます。

なお、公的個人認証では12桁のマイナンバーそのものを使って本人を認証するわけではありません。電子証明書と電子署名を使い、本人であることや申込情報が改ざんされていないことを確認します。

ただし、電子証明書の有効期限が切れている場合や、必要なパスワードが利用できない場合には手続きが進まないことがあります。

マイナンバーカード本体と電子証明書の期限は異なります。詳しくは「マイナンバーカードは10年なのに電子証明書はなぜ5年?期限切れで何が使えなくなる?」で確認できます。

スマホのマイナンバーカード情報を利用する方法もある

実物のマイナンバーカードをICリーダーで読み取る方法とは別に、スマートフォンに搭載したマイナンバーカードの情報を利用する本人確認方法もあります。

金融庁が示している「カード代替電磁的記録」を利用する方法です。

カード代替電磁的記録は、マイナンバーカードの氏名・住所・生年月日・顔写真などの情報をスマートフォンに搭載し、その情報が真正であることを確認できる仕組みです。

デジタル庁は2026年8月27日、カード代替電磁的記録の導入事例に、ソニー銀行アプリでの口座開設申し込み時の本人確認を追加しました。

もっとも、これはすべての銀行でスマートフォンだけの本人確認ができるという意味ではありません。

サービスが対応している必要があり、端末や機能によって利用条件も異なります。また、スマートフォンへのマイナンバーカード機能の追加には、実物のマイナンバーカードなどが必要です。

出典:デジタル庁「カード代替電磁的記録を利用するサービスを開始した事業者及び事例一覧」

このように、2027年4月以降のオンライン本人確認には複数の方式があります。実際にどの方法を使えるかは、申し込む銀行の案内を確認する必要があります。

すでに本人確認方法を変更した銀行もある|4金融機関の対応状況

制度の施行日は2027年4月1日ですが、銀行による対応はすでに始まっています。

2026年10月13日時点で公式発表を確認できた金融機関の事例を見てみましょう。

金融機関変更・導入日主な内容
ドコモSMTBネット銀行2026年9月28日個人口座開設時の本人確認書類の撮影方式を廃止
PayPay銀行2026年5月26日ICチップ読み取りによる本人確認を開始
第四北越銀行2027年4月1日予定各種手続きでの本人確認を原則ICチップ情報の読み取りに変更
福井信用金庫2027年4月1日予定対面・非対面の本人確認方法を変更。前倒し実施の可能性も案内

※各金融機関の公式発表に基づく事例です。全国の銀行の対応状況を網羅した一覧ではありません。

ドコモSMTBネット銀行は2026年9月28日に撮影方式を廃止

ドコモSMTBネット銀行(旧・住信SBIネット銀行)は2026年9月18日、個人口座開設時の本人確認書類撮影方式「スマホで本人確認」を、同月28日以降廃止すると発表しました。

従来方式で手続きが進められなくなった利用者については、アプリをアップデートすることで「ICチップ読取」や「公的個人認証」による本人確認を進められると案内しています。

なお、同社は外国籍の利用者について、公的個人認証を利用できない旨も案内しています。これは同社の口座開設手続き上の取扱いであり、全国すべての銀行で同じ制限があるという意味ではありません。

PayPay銀行は免許証・在留カードなどのIC読み取りに対応

PayPay銀行は2026年5月26日から、ICチップ読取方式による口座開設時の本人確認を開始しました。

対象として案内されているのは、マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書です。

手続きには、対象となる本人確認書類と、ICチップを読み取れるNFC対応スマートフォンが必要になります。

ただし、2026年5月26日にICチップ方式の提供を開始したことと、従来の本人確認方法をすべて同日に廃止したことは同じではありません。

また、PayPay銀行は日本国籍を持たない16歳以上の利用者について、IC読取方式の導入に伴い、口座開設時の本人確認書類の郵送提出を終了すると案内しています。

このように、銀行ごとの切り替え内容は一律ではありません。自分が対象となるかを含め、申し込み前に最新の案内を確認する必要があります。

銀行の窓口でもICチップの読み取りが必要になる?

スマートフォンでの本人確認が難しい場合、「銀行の窓口に行けば、今までと同じように免許証を見せるだけでいいのでは」と考える人もいるでしょう。

しかし、今回の改正はオンラインの本人確認だけが対象ではありません。

対面での本人確認についても、ICチップ付きの顔写真付き本人確認書類を利用する場合、原則としてICチップ情報を読み取る方式へ変更されます。

第四北越銀行は2026年10月1日、2027年4月1日から各種手続きで本人確認方法を変更すると発表しました。

同社は運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書などをICチップ読み取りの対象書類として案内しています。

また、書類の種類や手続き内容によっては追加資料の提示や郵送での確認が必要になる場合もあると説明しています。

福井信用金庫も2026年10月1日の発表で、2027年4月1日から対面・非対面の本人確認方法を変更すると案内しました。こちらは施行日前に先行して実施する可能性も示しています。

なお、ICチップのない本人確認書類などに対応する法定の本人確認方法も残されています。

「銀行窓口ではマイナンバーカードか運転免許証しか使えなくなる」と決めつけるのは正確ではありません。

マイナンバーカードやIC対応スマホがない人は口座を作れなくなる?

今回の改正で不安を感じやすいのが、マイナンバーカードを取得していない人や、ICチップを読み取れるスマートフォンを持っていない人です。

結論からいうと、法律上、こうした人が一律に銀行口座を開設できなくなるわけではありません。

運転免許証があればマイナンバーカードは必須ではない

ICチップ付きの運転免許証を利用する方法は、改正後も認められています。

そのため、今回の改正によってマイナンバーカードの取得が口座開設の全国共通の必須条件になるわけではありません。

ただし、銀行が提供する本人確認方法には違いがあります。

法律で認められた方法でも、希望する銀行が採用していなければ、その方法で申し込むことはできません。

マイナンバーカードがない場合は、運転免許証などによるIC読み取りに対応しているか、別の本人確認手続きが用意されているかを確認してください。

古いスマホしかない場合は郵送などの方法が残る

ICチップの読み取りには、NFC対応のスマートフォンなどが必要になる場合があります。

しかし、警察庁の2025年改正Q&Aでは、ICチップ付き本人確認書類やNFC対応スマートフォンなどを保有していない人への対応として、一定の本人確認書類の原本を送付する方法が残ることを説明しています。

ここでいう原本送付方式は、偽造防止措置が講じられた一定の書類を使うなど、法令上の条件に従う方法です。

運転免許証のコピーを普通郵便で送るだけで、必ず本人確認が完了するという意味ではありません。

また、各銀行が原本送付方式を採用する義務もありません。実際に利用できる方法は銀行によって異なります。

IC対応スマホがない場合でも、すぐに新しいスマートフォンを買う必要があるとは限りません。まずは銀行の窓口・郵送などの代替手続きが利用できるかを確認するのがよいでしょう。

未成年者や外国籍の人は手続きが異なる場合も

未成年者や外国籍の利用者については、年齢や本人確認書類、銀行の取扱いによって手続きが異なる場合があります。

例えば、15歳未満の人には原則としてマイナンバーカードの署名用電子証明書が発行されないため、公的個人認証による口座開設を成人と同じ方法で行えるとは限りません。

また、外国籍の利用者については、在留カードなどでの本人確認や、在留期間に関する確認が必要になることがあります。

これは今回の改正によって外国籍の人が銀行口座を作れなくなるという意味ではありません。利用できる確認方法や必要書類が銀行ごとに異なるため、申し込み条件を確認する必要があるということです。

免許証のICチップを読むには暗証番号が必要?忘れた場合はどうする?

ICチップ方式への移行で、これまで意識していなかった暗証番号が必要になる場合があります。

特に注意したいのが、通常の運転免許証とマイナ免許証では、ICチップ情報を読み取るための暗証番号の仕組みが異なることです。

通常の運転免許証は4桁の暗証番号が2組

ICチップ付き運転免許証では、免許取得・更新などの際に4桁の暗証番号を2組設定しています。

この暗証番号は、免許証のICチップに記録された情報を読み取るためのものです。

山形県警察の案内では、暗証番号を3回続けて間違えるとロックされると説明されています。

銀行での本人確認時に入力を求められることもあるため、暗証番号を覚えていない場合は、何度も試しに入力するのは避けましょう。

暗証番号を忘れた場合やロックされた場合は、運転免許センターや警察署の免許窓口などで照会・解除の手続きを行います。受付場所や時間は都道府県警察によって異なるため、各警察の案内を確認してください。

マイナ免許証の暗証番号は別の仕組み

2025年3月から運用が始まったマイナ免許証は、マイナンバーカードに運転免許情報を記録する仕組みです。

通常のIC運転免許証とは、免許情報を読み取るための暗証番号が異なります。

山形県警察によると、マイナ免許証の免許情報読み取り用暗証番号は4桁で、マイナ免許証読み取りアプリなどへの入力時に10回続けて間違えるとロックされます。

通常の運転免許証の「3回」とは異なるため、混同しないようにしてください。

なお、銀行がマイナンバーカードをどの方式で読み取るかによって、必要な暗証番号は変わります。マイナ免許証の免許情報読み取り用暗証番号が、すべての銀行手続きで必要になるわけではありません。

出典:山形県警察「運転免許証及びマイナ免許証の暗証番号について」

マイナンバーカードは英数字6~16文字のパスワードなどを使用

マイナンバーカードの公的個人認証では、署名用電子証明書のパスワードを利用します。

署名用電子証明書のパスワードは英数字6~16文字です。

一方、利用者証明用電子証明書や券面事項入力補助には数字4桁の暗証番号が使われます。

どの暗証番号が必要になるかは、銀行が採用する本人確認方式によって異なります。

署名用電子証明書のパスワードは5回、利用者証明用電子証明書の暗証番号は3回連続で間違えるとロックされます。

忘れた場合やロックされた場合は、市区町村窓口などで再設定の手続きを行います。条件を満たせば、コンビニのマルチコピー機で再設定できる場合もあります。

暗証番号やパスワードを第三者に教える必要はありません。銀行を名乗る電話やメールで入力・送信を求められた場合は、不審な案内ではないか注意してください。

スマホでICチップを読み取れないときは?

ICチップの読み取りに対応したスマートフォンでも、カードを正しく読み取れないことがあります。

その場合は、まずスマートフォンの対応状況とカードの当て方を確認しましょう。

  • 銀行の指定アプリが最新バージョンになっているか
  • スマートフォンがNFCによるICチップ読み取りに対応しているか
  • カードをスマートフォンの正しい読み取り位置に当てているか
  • スマートフォンケースなどが読み取りの妨げになっていないか
  • 本人確認書類の有効期限が切れていないか
  • 入力する暗証番号やパスワードを間違えていないか

ICチップの読み取り位置は機種によって異なります。スマートフォンの背面にカードを当てる場合でも、位置が少しずれているだけで失敗することがあります。

また、カードを読み取れないエラーと、暗証番号が違うエラーは別の問題です。暗証番号を忘れている可能性がある場合は、何度も入力を繰り返さないでください。

どうしても読み取れないときは、銀行が提供している別の本人確認方法やサポート窓口を確認してください。

すでに持っている銀行口座は本人確認をやり直す必要がある?

今回の変更を聞いて、すでに開設している銀行口座まで本人確認をやり直さなければならないのか、不安に感じる人もいるでしょう。

この点については、警察庁の公式Q&Aに明確な説明があります。

改正前に、当時認められていた方法で適法に本人確認を行い開設した預貯金口座については、今回の改正を理由として、別の方法で改めて本人確認を行う必要はありません。

つまり、以前に運転免許証の撮影方式で開設した口座だからといって、2027年4月から無効になるわけではありません。

銀行口座を全員が一斉に作り直す制度でもありません。

ただし、銀行が別の理由で本人確認や登録情報の更新を求める場合はあります。

住所・氏名の変更や、取引状況に応じた確認などは、今回の施行規則改正とは別の問題です。

したがって、「既存口座については今後一切本人確認を求められない」という意味ではありません。

2027年3月31日までに申し込めば従来方式を使える?

施行日が2027年4月1日なら、その前日までに口座開設を申し込めば、従来の方法で手続きを終えられるのでしょうか。

これは、申込日だけでは判断できません。

まず、ドコモSMTBネット銀行のように、すでに従来の撮影方式を廃止している銀行があります。その場合、2027年3月31日を待たずに新しい手続きが必要です。

さらに警察庁の2025年改正Q&Aでは、施行前に本人確認書類の写しを発送していても、事業者が施行後に受け取った場合には、改正後の方法で本人確認を行う必要がある例が示されています。

一方、2026年改正Q&Aでは、施行前に旧規則に基づく本人確認書類の提示を適切に済ませている場合、施行後に取引関係文書を送付することで本人確認を完了できる例も説明されています。

そのため、「2027年3月31日までに申し込みボタンを押せば、必ず従来方式で完了できる」とは言えません。

申し込みの途中で制度や銀行の手続きが切り替わる場合もあります。施行日前後に口座開設する予定がある人は、金融機関の最新案内を確認しておくと安心です。

本人確認の変更に便乗した偽メール・SMSにも注意

制度変更に関連して、もう一つ注意したいのが銀行を装った不審な案内です。

「ICチップ登録が必要」「本人確認を更新しないと口座を停止する」といったメールやSMSが届いても、記載されたリンクをすぐに開かないようにしてください。

今回の制度変更は事実ですが、それを理由とした連絡がすべて本物とは限りません。

銀行から本人確認に関する案内が届いた場合は、メール本文のURLからではなく、公式アプリや普段利用している公式サイトから直接確認する方が安全です。

また、今回の改正だけを理由として、既存の銀行口座をすべて作り直す必要はありません。

不審な連絡ではないか判断するときにも、この点を覚えておきましょう。

これから銀行口座を開設する人が確認しておきたいこと

本人確認方法の変更に備えて、今すぐ全員がマイナンバーカードを取得したり、スマートフォンを買い替えたりする必要があるわけではありません。

必要な準備は、利用する金融機関と本人確認書類によって異なります。

口座開設を予定している場合は、次の順番で確認すると手続きを進めやすくなります。

  1. 申し込む銀行の本人確認方法を確認する
    従来の撮影方式をすでに終了している銀行もあります。現在利用できる方法を最初に確認してください。
  2. 利用できる本人確認書類を確認する
    運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど、銀行が認めている書類を確認します。
  3. スマートフォンなどの対応状況を確認する
    ICチップ読み取りが必要な場合、対応機種・アプリの条件を確認します。利用できなければ別の手続きがないか調べましょう。
  4. 暗証番号・電子証明書の状態を確認する
    暗証番号を忘れていたり、電子証明書の有効期限が切れていたりすると、手続きを進められない場合があります。

制度の施行日だけを見て準備するのではなく、希望する銀行の最新の口座開設案内を確認することが大切です。

まとめ|運転免許証は使えるが、本人確認の方法は変わる

2027年4月1日から、銀行口座開設などで使われる本人確認方法が変更されます。

従来のように本人確認書類をスマートフォンで撮影し、本人の顔画像と一緒に送信するだけで完結する方式は廃止され、ICチップ情報を利用する方法などが中心になります。

ただし、運転免許証そのものが使えなくなるわけではありません。また、マイナンバーカードやIC対応スマホを持っていない人にも、法令上は別の本人確認方法が残されています。

すでに開設した銀行口座も、今回の改正だけを理由に本人確認をやり直したり、口座を作り直したりする必要はありません。

一方、2026年10月9日には金融庁が早期対応を求めており、銀行ごとの切り替えはすでに始まっています。

これから口座を開設する人にとって重要なのは、申し込む銀行が現在どの本人確認方法に対応しているかを確認することです。

手元の運転免許証やマイナンバーカード、利用中のスマートフォンが使えるかを確認し、金融機関の案内に沿って準備を進めてください。

公式情報・参考資料

※本記事は2026年10月13日時点で確認できる金融庁、警察庁、デジタル庁、各金融機関等の公式発表に基づいています。本人確認方法、対応書類、対象端末、手続き開始・終了時期は金融機関ごとに異なり、今後変更される場合があります。実際の申し込みでは各金融機関の最新案内をご確認ください。

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