こども性暴力防止法はいつから?対象施設・性犯罪歴の確認期間と新制度を解説

2026年12月25日、学校や保育施設などで働く人の性犯罪歴を確認する新しい制度が始まります。正式には「こども性暴力防止法」といい、ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。
施行まで50日となった11月5日には、こども家庭庁が公式特設サイト「こまもろうナビ」を開設しました。学校や保育園はもちろん、学習塾やスポーツクラブなど、こどもが日常的に利用する場所にも関係する法律です。
ただし、12月25日からすべての先生の性犯罪歴が確認済みになるわけではありません。 また、学校と学習塾では法律上の扱いが異なり、すべての習い事に一律の確認義務が生じるわけでもありません。
では、実際に何が変わるのでしょうか。対象施設、犯罪歴を調べる期間、確認の仕組み、保護者が確認できる情報まで、こども家庭庁が2026年11月5日に改訂した公式Q&Aなどをもとに整理します。
こども性暴力防止法は12月25日から何が変わる?
こども性暴力防止法は、教育や保育の現場で、こどもに対する性暴力を防ぐための法律です。2024年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。施行日は2026年12月25日です。
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」。法律番号は令和6年法律第69号です。
制度の大きな柱は、対象となる職員の性犯罪歴を確認することと、施設全体で性暴力を防止する仕組みを整えることです。
性犯罪歴の確認ばかりが注目されがちですが、実際にはそれだけではありません。職員への研修、こどもの日常的な見守り、相談窓口の設置、被害が疑われる場合の調査、こどもの保護・支援なども求められます。
つまり、過去に性犯罪を起こした人への対策と、これから発生するかもしれない性暴力を防ぐ対策を組み合わせた制度です。
なぜ新しい法律が必要になったのか
教育や保育の現場では、先生や指導者がこどもに対して強い立場に立ち、長期間にわたって接することがあります。個別指導や相談、着替えの補助など、保護者の目が届きにくい場面も少なくありません。
こうした環境には、こどもが被害を訴えにくく、周囲も問題に気づきにくいという難しさがあります。こども家庭庁は、教育・保育の場における「支配性・継続性・閉鎖性」を性暴力防止の重要な観点として挙げています。
こども自身が不適切な行為だと認識できなかったり、先生との関係が壊れることを恐れて相談できなかったりする場合もあります。そのため、被害が明らかになってから対応するだけでなく、日常的に問題を発見しやすい環境をつくることが必要とされています。
対象施設はどこ?学校・保育園・学習塾・習い事の違い
この法律を理解するうえで、最初に押さえておきたいのが対象施設の区分です。
制度には、法律に基づく対応が義務付けられる事業者と、国の認定を受けることで制度に参加する事業者があります。
| 施設・事業の例 | 制度上の区分 |
|---|---|
| 公立・私立の小学校、中学校、高校 | 義務対象 |
| 幼稚園、特別支援学校 | 義務対象 |
| 認可保育所、認定こども園 | 義務対象 |
| 児童養護施設、児童館 | 義務対象 |
| 指定障害児通所支援事業 | 義務対象 |
| 放課後児童クラブ(学童保育) | 認定対象 |
| 認可外保育施設 | 認定対象 |
| 学習塾、スポーツクラブ | 要件を満たす場合、認定対象 |
| フリースクールなど | 要件を満たす場合、認定対象 |
ここで重要なのは、公立施設だから義務対象、民間施設だから認定対象という単純な区分ではないことです。
私立学校は義務対象ですが、公設公営の放課後児童クラブは認定対象です。また、児童館と放課後児童クラブは、名称が似ていても法律上の扱いが異なります。
表は代表例であり、個々の施設がどの区分に該当するかは、認可・指定の有無や事業内容などによって判断されます。
学習塾やスポーツクラブはすべて対象になる?
学習塾やスポーツクラブなどの民間教育事業には、認定を受けるための条件があります。
こども家庭庁の公式Q&Aでは、次の5つの要件をすべて満たす事業が対象とされています。
- こどもに知識や技芸を教える事業であること
- 標準的な修業期間が6か月以上であること
- 対面による指導を行うこと
- 事業者が指定する、こどもの自宅以外の場所で指導すること
- 知識や技芸を教える人が3人以上いること
例えば、講師1人が運営する個人のピアノ教室は、通常、5番目の人数要件を満たしません。一方、複数の講師が交代で指導する教室では、正社員だけでなく、派遣労働者やボランティアも人数に含まれ得ます。
6か月以上という条件も、個々の生徒が必ず半年間通う必要があるという意味ではありません。事業が6か月以上にわたり行われ、同じこどもが複数回参加できる仕組みなどが判断材料になります。
オンライン指導が中心でも対面指導を行う場合は対象になり得ますが、完全オンライン型や単発イベントなどは、通常この民間教育事業の要件を満たしません。
ただし、別の事業区分に該当する可能性もあるため、施設名だけで対象外と断定することはできません。
認定を受けない学習塾は違法になる?
認定対象事業者が認定を受けるかどうかは任意です。したがって、学習塾やスポーツクラブが認定を受けていないという理由だけで、違法な施設になるわけではありません。
一方、認定を受けた事業者には、法律に基づく安全確保措置や情報管理措置が求められます。認定を取得した後は、単にマークを掲示するだけでなく、制度に沿った対応を続ける必要があります。
認定制度の対象外であっても、こどもへの性暴力を防ぐ取り組みが不要になるわけではありません。法律上の区分と、施設が日常的に行う安全対策は分けて考える必要があります。
性犯罪歴は何年前まで調べる?10年・20年の確認期間
こども性暴力防止法では、対象業務に就く人が、法律で定める「特定性犯罪」の前科に該当するかを確認します。
ただし、過去の犯罪歴を無期限に調べられるわけではありません。刑の種類によって、確認対象となる期間が異なります。
| 刑の区分 | 確認対象となる期間 |
|---|---|
| 拘禁刑の実刑 | 刑の執行終了等から20年を経過しない期間 |
| 拘禁刑の執行猶予 | 裁判確定から10年を経過しない期間 |
| 罰金刑 | 刑の執行終了等から10年を経過しない期間 |
注意したいのは、犯罪が発生した日から一律に10年、あるいは20年と数えるのではないことです。
実刑の場合は刑の執行終了等の日、執行猶予の場合は裁判が確定した日など、刑の区分に応じた起算点が定められています。
どのような性犯罪が確認対象になる?
特定性犯罪には、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪をはじめ、児童買春・児童ポルノ関係の罪、性的姿態の撮影に関する罪、一定の迷惑防止条例違反などが含まれます。
ここで見落としやすいのが、被害者の年齢です。こどもに対する性犯罪だけでなく、成人に対する特定性犯罪も確認対象になります。
一方、窃盗など特定性犯罪に該当しない犯罪については、この制度の犯罪事実確認の対象ではありません。
また、不起訴となった事案や、示談のみで刑事裁判による有罪認定を受けていない事案も、この前科確認の仕組みでは対象になりません。ただし、示談が成立していても、有罪判決が確定している場合まで対象外になるわけではありません。
犯罪歴が確認されなければ安全と判断できる?
犯罪事実確認書によって分かるのは、法律で定められた範囲の前科に該当するかどうかです。
過去に問題行為があっても刑事事件になっていない場合や、有罪判決に至っていない場合、法定の対象期間を過ぎた場合などは、照会結果だけでは把握できません。また、これまで一度も犯罪を起こしていない人による加害を、前科確認だけで防ぐこともできません。
そのため、法律では犯罪歴の確認に加え、研修や相談体制の整備、問題行為の早期発見などを求めています。
なお、過去に性暴力によって行政処分を受けた教員や保育士については、既存の教員・保育士データベースも重要です。これらのデータベースを照会する義務がある事業者は、新制度の開始後も引き続き確認しなければなりません。刑事上の前科と行政処分歴は必ずしも一致しないためです。
教師や保育士は全員対象?犯罪歴確認はいつまでに行う?
性犯罪歴を確認する対象者は、施設で働く人の業務内容によって決まります。
教諭、保育士、講師、児童指導員などは原則として対象になります。一方、事務職員、運転手、調理員、清掃員などは、すべての人が自動的に対象となるわけではありません。
これらの職種については、こどもとの関係における支配性・継続性・閉鎖性という要件を、実際の業務内容に照らして判断します。
また、正社員かアルバイトかという雇用形態だけでは決まりません。短時間勤務の職員や派遣労働者、ボランティア、実習生でも、対象業務に該当すれば確認が必要になる場合があります。
2026年12月25日に職員全員の確認が終わるわけではない
制度の施行日と、実際に犯罪事実確認を完了する期限は区別する必要があります。
新たに対象業務に就く人は、原則として業務開始前に確認する仕組みです。しかし、施行前から働いている職員については移行期間が設けられています。
| 対象者 | 犯罪歴確認の期限 |
|---|---|
| 義務対象事業の新規従事者 | 原則、業務開始まで |
| 義務対象事業の施行時現職者 | 2029年12月24日まで |
| 認定事業の新規従事者 | 原則、業務開始まで |
| 認定時現職者 | 認定日から1年以内 |
| 定期的な再確認 | 前回確認後5年を基準とする年度末まで |
義務対象事業の施行時現職者には、2026年12月25日時点ですでに働いている人だけでなく、12月24日以前に内定や内示などで対象業務への従事が決定していた人も含まれます。
つまり、12月25日以降に勤務を始めたからといって、必ず新規従事者の区分になるとは限りません。
施行時現職者の確認は、申請の集中を避けるため時期を分散して進めることとされています。全国の学校や保育施設の既存職員全員について、施行当日に確認が完了するわけではない点は知っておきたいところです。
犯罪歴の確認が間に合わない場合は?
急な欠員など、やむを得ない事情がある場合には「いとま特例」と呼ばれる例外があります。
この特例が認められる場合は、原則として従事開始から3か月以内、一部の場合は6か月以内に犯罪事実確認を行います。ただし、通常の確認期限を自由に延期できる制度ではありません。
確認が完了するまで、こどもと一対一になる状況を避けることや、必要な研修、管理者による見守りなど、追加の安全対策が求められます。
性犯罪歴はどうやって調べる?確認の仕組みと手順
犯罪事実確認は、学校や保育園が警察署へ直接問い合わせたり、インターネットで職員の名前を検索したりする方法ではありません。
対象事業者が、こども家庭庁の「こまもろうシステム」を通じて申請する仕組みです。
- 対象事業者が、確認する従事者や業務内容などを登録する。
- 従事者本人が必要な情報や書類を提出する。
- こども家庭庁が法務省に特定性犯罪の前科について照会する。
- 確認結果に基づき、犯罪事実確認書が交付される。
日本国籍の従事者では戸籍・除籍の抄本等、外国籍の従事者では在留カードや旅券など、国籍に応じた書類が必要になります。
公式Q&Aによると、犯罪事実確認書が交付されるまでの標準処理期間は、日本国籍者で2週間から1か月程度、外国籍者で1か月から2か月程度です。
採用面接の段階で犯罪歴を調べられる?
こども家庭庁を通じた犯罪事実確認は、本人が承諾していても、対象業務への従事が決まっていない段階では実施できません。
内定や内示などによって対象業務に就くことが決まった後に、法定の確認手続きを行います。
なお、採用選考時に本人へ特定性犯罪前科の有無を申告・誓約してもらうことと、国の制度を利用して前科を照会することは別です。事業者が自由な時期に公式照会できるわけではありません。
性犯罪歴が見つかった場合、本人には通知される?
照会の結果、特定性犯罪の前科に該当すると確認された場合には、犯罪事実確認書が事業者に交付される前に、本人への事前通知が行われます。
これは、万が一の情報の誤りを訂正する機会を設けるためです。通知内容に誤りがあると考える場合は、事前通知を受けた日から2週間以内に訂正を請求できます。
犯罪歴は極めて機微性の高い個人情報であるため、確認結果を扱える人や目的にも厳しい制限があります。保護者が個々の先生の犯罪歴を自由に閲覧できる制度ではありません。
性犯罪歴が見つかった先生は解雇される?
特定性犯罪の前科が確認された場合、事業者は、その人をこどもと接する対象業務に従事させないための措置を講じる必要があります。
例えば、採用内定者であれば内定取消し、試用期間中であれば本採用拒否、すでに勤務している職員であれば配置転換などが考えられます。
ただし、前科が確認された瞬間に自動的に解雇されるという法律ではありません。
対象業務から外すことと、雇用契約を終了させることは別の問題です。内定取消しや解雇などを行う場合は、労働関係法令に従った対応が必要になります。
前科がなくても問題行為があれば対応が必要
こども性暴力防止法の重要な特徴は、過去の性犯罪歴だけで判断する制度ではないことです。
例えば、職員とこどもの私的なSNSでのやり取り、不必要な身体接触、こどもと二人きりで私的に会う行為などは、状況によって不適切な行為に該当し得ます。
ただし、例示された行為が、すべての施設で無条件に違反と判断されるわけではありません。業務上の必要性やこどもの発達段階、実際の状況なども踏まえて判断されます。
こどもや保護者から性暴力の被害について申出があった場合には、事業者は必要な調査やこどもの保護に取り組まなければなりません。
疑いが生じた段階でも、こどもと当該職員の接触を避けるなどの暫定的な対応が必要になることがあります。一方、調査前に加害の事実を決めつけたり、根拠なく懲戒処分を行ったりすることは適切ではありません。
こどもの安全を最優先にしながら、事実を確認して適切な措置を取ることが求められます。
こまもろうマークとは?学校と学習塾では種類が違う
こども性暴力防止法では、法律に基づいて性暴力防止に取り組む事業者を示す「こまもろうマーク」も用意されています。
マークのモチーフは、大きな目でこどもを見守るフクロウ。こども家庭庁は「こどもをまもろう」「みんなでまもろう」という思いを込めて「こまもろう」と名付けています。
マークは2種類あり、背景の色と表示できる事業者が異なります。
- 認定事業者マーク(水色):学習塾やスポーツクラブなど、国の認定を受けた事業者が表示できるマーク。
- 法定事業者マーク(ピンク色):学校や認可保育所など、法律上の対応が義務となる事業者が表示できるマーク。
法定事業者マークは2026年12月25日から使用でき、認定事業者マークは、施行後に国の認定を受けた時点から使用できます。
認定の申請受付も12月25日から始まり、審査に要する期間は通常1~2か月程度とされています。そのため、施行日に全国の学習塾やスポーツクラブが一斉に認定マークを掲示するわけではありません。
マークがあれば先生全員の犯罪歴確認は完了している?
ここにも注意が必要です。
認定事業者であっても、認定を受けた時点ですでに働いていた職員には、犯罪事実確認を完了するまでの猶予期間があります。
公式Q&Aでは、認定時現職者全員の確認を終えた事業者は、その旨を届け出ることとされており、こども家庭庁は公表情報に反映する仕組みになっています。
つまり、認定マークがあることと、すべての既存職員の確認が終わっていることは必ずしも同じではありません。
認定を受けた事業者はこども家庭庁のウェブサイトで公表される予定です。制度開始後は、施設の認定状況に加えて、確認完了に関する公表情報も判断材料になります。
もちろん、マークは性暴力が絶対に発生しないことを保証するものではありません。マークがない施設についても、それだけで危険と決めつけることはできません。
保護者は何を確認すればいい?施設選びで見たい4つの点
新制度が始まった後、保護者が学校や習い事の安全対策を考える際には、マークの有無だけでなく、施設内でどのような取り組みが行われているかも重要になります。
特に確認しておきたいのは、次の4点です。
- 性暴力防止のルール:指導者とこどもの私的な連絡、不必要な身体接触などについて方針を定めているか。
- 相談できる窓口:こどもや保護者が困ったときに、誰へ相談すればよいか分かるようになっているか。
- 職員への研修:性暴力の防止や、こどもの変化に気づくための研修が行われているか。
- 問題が起きた場合の対応:被害の疑いが生じた際に、こどもの保護や調査を行う体制があるか。
例えば、個別指導の教室であれば、指導中に周囲から様子を確認できる環境になっているか、こどもが先生以外の大人にも相談できるかといった点が参考になります。
ただし、特定の設備がないという理由だけで違法になるわけではありません。施設の規模や業務内容に応じた安全対策を、継続して実施しているかどうかが大切です。
こどもから性被害について相談された場合は?
こども家庭庁の公式案内では、こどもが被害について話してくれた場合、まず本人の気持ちを受け止め、否定したり責めたりせずに話を聴くことが大切だとしています。
その際、詳しい内容を無理に聞き出すことは避けるよう案内されています。繰り返し質問することが、こどもの記憶や心理面に影響するおそれがあるためです。
体調や行動の変化があっても、それだけで性被害があったと判断できるわけではありません。気になることがあれば、こどもの様子を見守り、必要に応じて専門機関に相談することが重要です。
主な相談窓口は以下の通りです。
| 相談窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 児童相談所虐待対応ダイヤル | 189 |
| 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター | #8891 |
| 警察の性犯罪被害相談電話 | #8103 |
相談は、被害を受けたと確信できてからでなければ利用できないものではありません。不安や疑問を抱えた段階でも、状況に応じた窓口に相談できます。
11月5日開設「こまもろうナビ」では何が分かる?
こども家庭庁は2026年11月5日、こども性暴力防止法の公式特設サイト「こまもろうナビ」を公開しました。
施行まで50日となったタイミングで開設されたサイトで、公式キャラクターのこまもろうが案内役を務めています。
学校や保育施設の関係者だけでなく、保護者やこども自身も制度について学べるよう、それぞれの立場に合わせたページが用意されています。
- こども性暴力防止法の目的と仕組み
- 対象となる施設や職員の説明
- 事業者が準備することを確認する「やることリスト」
- 国の認定を受けるための申請フロー
- こまもろうシステムの利用案内
- 保護者やこども向けの性暴力防止情報
- 性被害について相談できる窓口の案内
特に保護者向けのページでは、こどもとの日常的なコミュニケーション、気にかけたい変化、被害について相談されたときの対応などを紹介しています。
公式サイトはこども家庭庁「こまもろうナビ」から確認できます。保護者向けの説明は「保護者の方へ」にまとめられています。
「こまもろうナビ」と「こまもろうシステム」は別のもの
名称が似ていますが、2つは役割が異なります。
「こまもろうナビ」は、法律の内容や必要な対応、相談先などを紹介する広報サイトです。
一方、「こまもろうシステム」は、対象事業者の認定申請や犯罪事実確認などの行政手続きに使うシステムです。
2026年11月7日時点では、特設サイト上の事業者・従事者向けシステムログイン案内は「準備中」と表示されています。11月5日のサイト開設によって、犯罪歴の確認手続きがすでに全面的に始まったという意味ではありません。
制度の施行は12月25日です。今後、手続きの開始や認定事業者の公表など、実際の運用が進むことになります。
今後の予定は?認定開始後にも確認しておきたいこと
2026年11月7日時点では、こども性暴力防止法はまだ施行前です。
すでに法律や施行に関するガイドライン、事業者向けの準備資料は公表されており、対象事業者に対する準備の案内が進められています。
今後は、2026年12月25日の施行と認定申請の開始、認定を受けた事業者の公表、既存職員への犯罪事実確認の進展が重要になります。
保護者にとっては、こどもが通う施設がどの区分に該当するか、認定の対象であれば実際に認定を取得しているか、相談体制などが整っているかが確認したいポイントです。
また、制度開始後の実績については、今後の公式発表を確認する必要があります。現段階で認定施設数や犯罪防止効果を予測することはできません。
制度に関する法律、施行ガイドライン、最新Q&Aなどは、こども家庭庁の「こども性暴力防止法」公式資料ページで確認できます。
こども性暴力防止法で変わることを整理
こども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。対象となる教育・保育事業者に対し、性犯罪歴の確認だけでなく、職員研修や相談体制の整備、被害の早期発見と対応まで求める制度です。
学校や認可保育所などは法律上の義務対象ですが、学習塾やスポーツクラブなどは、要件を満たす事業者が国の認定を受ける仕組みです。対象施設や対象職員の範囲には違いがあり、既存職員の犯罪歴確認にも移行期間が設けられています。
また、こまもろうマークがあるからといって、施設の安全が絶対に保証されるわけではありません。前科確認には対象となる犯罪や期間の限界があり、こどもが安心して相談できる環境づくりも欠かせません。
制度の開始をきっかけに、学校や習い事でどのような安全対策が行われているのかを知ることは、保護者にとっても大切な判断材料になります。