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4月1日生まれはなぜ前の学年?4月2日で学年が分かれる本当の理由

4月1日生まれはなぜ前の学年?4月2日で学年が分かれる理由

4月1日生まれが前の学年になり4月2日で学年が分かれる理由を示したイメージ

学校の新年度は4月から始まります。

それなら、「4月1日生まれから新しい学年になる」と考える方が自然にも思えます。ところが実際には、同じ学年になるのは4月2日生まれから翌年4月1日生まれまで。4月1日と4月2日、たった1日の違いで学年が分かれます。

なぜ、こんな一見不思議な区切り方になっているのでしょうか。

答えは、4月1日生まれだけを特別扱いしているからではありません。

「学年は4月1日に始まる」「年齢は誕生日の前日の終了時に上がる」「満6歳に達した日の翌日以後、最初に来る学年の初めから就学する」

この3つのルールを重ねると、結果として4月1日生まれと4月2日生まれの間に境界ができます。

先に結論|4月1日生まれが前の学年になる理由

仕組みを理解するために必要なのは、次の3点です。

  • 学校教育法施行規則では、小学校の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
  • 法律上の年齢計算では、満年齢に達するのは誕生日の前日が終了する時
  • 学校教育法では、満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから就学させることになっている

この3つを4月1日生まれに当てはめると、3月31日の終了時に満6歳になります。その翌日は4月1日。ちょうど新しい学年が始まる日なので、その年度から小学校へ入学することになります。

ところが4月2日生まれは、満6歳になるタイミングが1日後です。4月1日の終了時に満6歳となるため、その翌日の4月2日には、すでにその年度の学年が始まっています。

次に迎える「学年の初め」は、翌年4月1日です。

これが、4月2日から学年が切り替わる本当の理由です。文部科学省も、一学年は「4月2日生まれから翌年の4月1日生まれ」までで構成されると説明しています。

4月1日生まれと4月2日生まれを実際に比べると分かりやすい

2020年生まれの子どもを例にしてみます。

生年月日満6歳に達する時その翌日次に来る学年開始日小学校入学
2020年4月1日2026年3月31日の終了時2026年4月1日2026年4月1日2026年度
2020年4月2日2026年4月1日の終了時2026年4月2日2027年4月1日2027年度

2020年4月1日生まれの場合

2020年4月1日生まれの子どもは、法律上の年齢計算では2026年3月31日の終了時に満6歳になります。

学校教育法が就学の基準にしているのは、その「満6歳に達した日」の翌日以後に最初に来る学年の初めです。

翌日は2026年4月1日。そして小学校の学年も4月1日に始まります。

そのため、2020年4月1日生まれは2026年度の小学1年生になります。参議院法制局も同じ2020年4月1日生まれの例を挙げ、2026年3月31日限りで満6歳になると説明しています。

2020年4月2日生まれの場合

一方、2020年4月2日生まれが満6歳に達するのは2026年4月1日の終了時です。

その翌日は4月2日。

しかし、2026年度の学年は前日の4月1日にすでに始まっています。

「満6歳に達した日の翌日以後」にやって来る次の学年開始日は、2027年4月1日です。そのため、4月2日生まれは翌2027年度の小学1年生になります。

わずか1日違うだけですが、「満6歳になった後、次の4月1日がいつ来るか」が変わるため、学年も1つ変わるわけです。

「学校は4月1日からなのに、なぜ4月1日生まれまで前の学年?」の答え

ここで引っかかりやすいのが、

「学校が4月1日から始まるなら、4月1日生まれから新しい学年にすればいいのでは?」

という疑問です。

これはもっともな疑問で、「学校が4月始まりだから4月1日生まれまで同じ学年」と説明するだけでは、肝心なところが抜けています。

重要なのは、学年の開始日だけで子どもの学年を決めているわけではないことです。

学校教育法第17条は、小学校への就学義務が始まる時期を「子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」としています。

つまり、「4月1日になったから全員を誕生日順に区切る」のではありません。

まず法律上いつ満6歳に達したかを確認し、その後に最初に来る4月1日を探す。この順番で考えると、4月1日生まれは間に合い、4月2日生まれは1日だけ間に合わないことになります。

なお、ここでいう「4月1日に学年が始まる」は法令上の学年の期間の話です。実際の入学式が4月5日や4月8日に行われる学校であっても、この境界が変わるわけではありません。

「誕生日の前日に年を取る」は正確にはどういう意味?

4月1日生まれの話では、よく、

「法律では誕生日の前日に年を取る」

と説明されます。

大筋では間違っていませんが、この言い方だけでは少し誤解を招きます。

4月1日生まれの人が、3月31日の朝からすでに一つ上の年齢になっているわけではありません。

文部科学省の説明は、「誕生日の前日が終了する時」に満年齢へ達するというものです。

したがって4月1日生まれなら、3月31日の終了時に年齢が一つ上がります。

3月31日の終了時と4月1日午前0時は、時計の上では同じ境目です。ただ、年齢計算という期間の問題では「3月31日をもって期間が満了した」と考えるため、満6歳に達した日は3月31日になります。

この「どちらの日に属する期間の満了なのか」が、学校の学年を決める場面では大きな意味を持っています。

4月1日生まれの誕生日が3月31日になるわけではない

ここは混同しやすいところです。

4月1日生まれの人の誕生日は、当然ながら4月1日です。

戸籍上の生年月日が3月31日になるわけでも、「法律では3月31日生まれとして扱われる」という意味でもありません。

変わっているのは誕生日ではなく、その人が満○歳に達する時点を法律上どう計算するかです。

日常生活では4月1日に誕生日を祝い、「今日で6歳」と考えて何の違和感もありません。ただ、就学年齢のように「満6歳に達した日」が制度上重要になる場面では、法律に従って前日の終了時を基準にします。

なぜ年齢をこんな方法で計算するのか

背景にあるのが、1902年に制定された現在の「年齢計算ニ関スル法律」です。

名称だけ見るとかなり古めかしい法律ですが、現在も年齢計算の根拠になっています。法務省も現行の所管法律として掲載しています。

この法律では、年齢を「出生の日」から起算し、民法第143条の期間計算を年齢にも使うことになっています。

民法では、年や月によって期間を計算する場合、暦に従い、起算日に対応する日の前日に期間が満了します。また、期間そのものは末日の終了をもって満了します。

4月1日から1年間を数えれば、翌年3月31日が終わったところで1年間が満了する。

同じ考え方を年齢に当てはめるので、4月1日に生まれた人の「6年間」は、6年後の3月31日が終了した時点で満了することになります。

年齢だけのために「前日に年を取る」という奇妙な決まりを作ったというより、法律上の期間計算の仕組みに年齢を当てはめた結果と考えると分かりやすいでしょう。

何時に生まれたかで学年は変わらない

では、4月1日の午後11時59分に生まれた場合はどうなるのでしょうか。

この場合も4月1日生まれですし、学年も変わりません。

年齢計算ニ関スル法律では、年齢は出生の日から起算します。参議院法制局も、生まれた時刻が何時であるかを問わず、その生まれた日を第1日目として計算すると説明しています。

4月1日の午前0時1分に生まれた人と、午後11時59分に生まれた人を、出生時刻までさかのぼって6年間きっちり測る仕組みではありません。

そのため、「4月1日の深夜に生まれたから4月2日生まれと同じ学年になる」ということもありません。

学年を考えるうえでは、出生時刻ではなく生年月日が境界になります。

「早生まれ」は何月何日から何月何日まで?

一般に「早生まれ」と呼ばれるのは、1月1日から4月1日までに生まれた人です。

国立国会図書館のレファレンス協同データベースでも、『日本国語大辞典』の「早生」の項目として、この範囲が紹介されています。

4月1日が含まれ、4月2日は含まれません。

ただし、「早生まれ」は学校教育法に定められた正式な法的区分ではありません。普段使われている呼び方と考えるのが適切です。

同じ学年を年齢の高い順に見れば、4月2日生まれが最も年上側で、翌年4月1日生まれが最も年下側になります。

たとえば2020年4月2日生まれと2021年4月1日生まれは同じ学年ですが、生年月日にはほぼ1年の差があります。

どうして「早生まれ」と呼ぶの?

少しややこしいのは、「早生まれ」という名前です。

同じ学年だけを見れば、1月から4月1日生まれの子は、4月や5月生まれの子より誕生日が後にやって来ます。それなのになぜ「早い」のでしょうか。

レファレンス資料では、かつての数え年と就学年齢との関係から、ほかの子どもより早い数え年で学校へ入ることに結び付いた呼び方として説明されています。

少なくとも、「学年の中で誕生日が早く来るから早生まれ」という意味ではありません。

現在では言葉だけが広く定着し、1月1日から4月1日までの生まれを指す表現として使われています。

2月29日生まれは4年に1回しか年を取らない?

同じ年齢計算の仕組みから出てくる有名な疑問が、うるう年の2月29日生まれです。

もちろん、2月29日生まれの人も毎年年齢が上がります。

民法第143条では、年や月で期間を計算したとき、最後の月に対応する日が存在しない場合は、その月の末日に期間が満了すると定めています。

参議院法制局は、2020年2月29日生まれの人を例に、2021年は2月28日限り、つまり2月28日の24時をもって満1歳になると説明しています。

「誕生日の日付」と「満年齢へ達する法律上の時点」は、ここでも分けて考える必要があります。

そもそも、なぜ学校は4月始まりなのか

ここまで来ると、もう一つ疑問が残ります。

なぜ日本の学校は、そもそも4月1日から学年が始まるのでしょうか。

よくあるのが、

「国の会計年度が4月始まりだから学校も4月になった」

という説明です。

会計年度との関係は確かに重要ですが、それだけですべてを説明するのは正確ではありません。

日本の近代的な学校制度が整えられていった明治前半には、現在のように全国の学校が一律に4月から始まっていたわけではなく、9月を学年の始まりとする学校もありました。

文部科学省が公開している「秋季入学に関する研究調査」では、近代教育の成立過程で、専門教育系には9月始まり、普通教育系には4月始まりという異なる流れが存在し、それが後に統一されていった経緯が整理されています。

つまり、日本の学校がある年を境に一斉に9月始まりから4月始まりへ変わったわけではありません。

小学校では明治時代に4月始まりが広がっていった

小学校では、1890年(明治23年)の小学校令で学年制が整えられたことを契機に4月始まりが広がり、1892年から全面的に施行されました。

そして1900年(明治33年)の「小学校令施行規則」で、現在につながる形がはっきり法令に書かれます。

第25条には、

小学校ノ学年ハ四月一日ニ始リ翌年三月三十一日ニ終ル

とあります。

120年以上前の規定ですが、「4月1日から翌年3月31日まで」という枠組みそのものは、現在の学校教育法施行規則にも受け継がれています。

一方、中等・高等教育では9月始まりが長く残った学校もあり、学年始期の統一にはさらに時間がかかりました。文部科学省の調査でも、大正期までかけて4月始まりへ統一されていく流れが確認できます。

会計年度だけが4月始まりの理由ではない

国の会計年度が4月から翌年3月となったのは1886年(明治19年)で、学校の4月始まりが広がった時期と重なります。

学校、とりわけ当時の師範学校については、会計年度と学年を合わせれば学費や給与品などの処理がしやすいことのほか、徴兵制度との関係、地域の小学校との足並み、学年末試験を行う季節など、複数の事情が挙げられていました。文部科学省の研究調査でも、こうした複数の背景が整理されています。

ですから、

「会計年度が4月だから学校も4月になった」

という説明は、一面では関係があるものの、それだけで制度の成立を語るには単純すぎます。

まして、「桜が咲く季節だから4月入学になった」という話を制度成立の理由とする根拠はありません。

現在では入学式と桜が強く結び付いていますが、それは長く続いた4月入学の中で生まれた文化的なイメージと、制度が4月始まりになった歴史とは分けて考える必要があります。

4月2日に特別な意味があるわけではない

ここまでたどると、最初の疑問への答えはかなりシンプルになります。

法律のどこかに、

「4月2日から次の学年とする」

という特別なルールが置かれているわけではありません。

基準になっているのは4月1日です。

小学校の学年が4月1日に始まり、年齢は誕生日の前日の終了時に上がり、満6歳になった日の翌日以後で最初に来る学年開始日から就学する。

その結果、

4月1日生まれは3月31日の終了時に満6歳となり、翌日の4月1日に新学年へ間に合う。

4月2日生まれは4月1日の終了時に満6歳となるため、その年度の学年開始には1日だけ間に合わない。

この1日の違いが、一学年の違いになります。

「4月1日生まれだけ、なぜ前の学年なのか」と考えると不思議に見えますが、4月1日だけに例外を設けた制度ではありません。

学校の学年、就学年齢、法律上の年齢計算。3つの仕組みを順番に当てはめると、自然に4月2日が境界として現れる。

これが、4月1日生まれと4月2日生まれで学年が分かれる理由です。

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