- 国民年金「育児免除」は誰が対象?父親・フリーランスも使える?10月開始
- 国民年金は子育て中なら誰でも無料になる?
- 育児免除は誰が対象?フリーランス・自営業者も使える
- 父親も免除される?仕事を続けていても対象
- 夫婦2人とも国民年金なら、2人とも免除になる?
- 会社員・公務員・扶養の配偶者はどうなる?
- 学生・無職・アルバイトでも対象になる?
- 所得制限はある?収入が多くても使える?
- 何か月分が免除される?全員一律12か月ではない
- 2026年10月より前に生まれた子も対象になる?
- 月1万7920円を払わなくていい?2026年度の保険料はいくら
- すでに国民年金を払っていたらどうなる?
- 育児免除を使うと将来の年金は減る?
- 申請しないと免除されない?原則は届出が必要
- 申請はいつから?マイナポータルでも手続きできる
- 必要書類は?戸籍謄本・住民票が全員必要ではない
- 子どもと別居したら育児免除はどうなる?
- 付加年金を払っている人はどうなる?
- これまでの産前産後免除とは何が違う?
- 国民健康保険料も一緒に無料になる?
- なぜ2026年10月から育児免除が始まる?
- まとめ|父親やフリーランスも対象。ただし「子育て世帯全員無料」ではない
国民年金「育児免除」は誰が対象?父親・フリーランスも使える?10月開始

2026年10月1日から、国民年金に新しい「育児免除制度」が始まります。
名前だけを見ると「子育て中なら国民年金を払わなくてよくなるの?」と思いやすい制度ですが、すべての子育て世帯が対象になるわけではありません。
対象となるのは、原則として1歳になるまでの子を養育している国民年金第1号被保険者です。自営業者やフリーランスなどが主な対象で、条件を満たせば母親だけでなく父親も利用できます。夫婦とも第1号被保険者なら、2人とも対象になり得ます。
しかも所得要件や「育児のために仕事を休んでいること」という休業要件はありません。仕事を続けている自営業者・フリーランスの父親でも、ほかの条件を満たしていれば対象です。
一方、厚生年金に加入している会社員・公務員や、第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者は、今回の国民年金の育児免除制度の対象ではありません。
では、自分は対象になるのか。何か月分が免除されるのか。2026年10月より前に生まれた子でも使えるのか。申請方法や将来の年金額への影響も含め、順番に整理します。
国民年金は子育て中なら誰でも無料になる?
今回始まるのは、正式には国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除制度です。
「子どもがいる家庭なら全員の国民年金が無料になる」という制度ではありません。
大きな条件は、
- 国民年金の第1号被保険者である
- 原則として1歳になるまでの子を養育している
- 子との親子関係が続いている
- 子と同じ住所で生活している
ことです。
第1号被保険者には、自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の人などが含まれます。
ただし、職業名だけで判断することはできません。
例えば「フリーランス」と名乗って仕事をしていても、別の勤務先で厚生年金に加入していれば第2号被保険者です。アルバイトやパートでも、勤務条件によって厚生年金に加入しているケースがあります。
「自営業だから対象」「アルバイトだから対象」と決めるのではなく、現在、自分が国民年金の第1号被保険者なのかを確認するのが最初です。
育児免除は誰が対象?フリーランス・自営業者も使える
今回の制度は、自営業者やフリーランスなど、第1号被保険者の育児期間中の負担を軽くする仕組みです。
会社員には、産前産後休業や育児休業中の社会保険料を免除する仕組みがあります。一方、第1号被保険者には会社員と同じ形の育児休業制度がないため、育児期間中の経済的支援として新たな免除制度が設けられました。
対象となる「親」は実父母だけではありません。養父母も含まれます。
一方で、親であればどんな状態でも対象というわけではありません。
日本年金機構は、原則として親子関係が継続していること、子と同一住所であることを養育の要件としています。
そのため、子どもと別住所で暮らしている父親などは、「父親だから当然対象」とは判断できません。
父親も免除される?仕事を続けていても対象
父親も対象です。
これは、これまでの国民年金の「産前産後免除」と大きく違うところです。
従来の産前産後免除は、出産する第1号被保険者本人を対象とした制度でした。2026年10月からの育児免除は、子を養育する第1号被保険者であれば父親も利用できます。
さらに、この制度には所得要件も休業要件もありません。
そのため、
「所得が多いから対象外になる」
「仕事を完全に休まないと使えない」
「育休という形で休業しなければならない」
という仕組みではありません。
第1号被保険者で、子の年齢や養育などの条件を満たしていれば、仕事を続けている父親でも対象になり得ます。
自営業者やフリーランスにとっては、ここがかなり大きな違いです。
夫婦2人とも国民年金なら、2人とも免除になる?
夫婦とも国民年金第1号被保険者で、それぞれが養育要件を満たしていれば、夫婦双方が育児免除の対象になり得ます。
「子ども1人につき、父か母のどちらか1人だけ」という制度ではありません。
例えば、
父:自営業で第1号被保険者
母:フリーランスで第1号被保険者
という夫婦で、双方が子を養育する条件を満たしているなら、父母それぞれの国民年金保険料について免除を受けられる可能性があります。
一方、
父:自営業の第1号被保険者
母:厚生年金に加入する会社員
であれば、今回の国民年金育児免除制度の対象になるのは第1号被保険者である父側です。
母側はこの制度ではなく、会社員向けの厚生年金・健康保険の産前産後休業、育児休業等の仕組みで扱われます。
会社員・公務員・扶養の配偶者はどうなる?
今回の育児免除制度は、あくまで国民年金第1号被保険者向けです。
大まかに分けると次のようになります。
| 主な立場 | 今回の国民年金育児免除 |
|---|---|
| 自営業・フリーランス等の第1号被保険者 | 対象になり得る |
| 第1号被保険者の父親 | 対象になり得る |
| 夫婦とも第1号被保険者 | 双方が対象になり得る |
| 厚生年金加入の会社員・公務員 | 今回の制度は対象外 |
| 第2号被保険者に扶養される第3号被保険者 | 対象外 |
| 国民年金の任意加入被保険者 | 対象外 |
会社員や公務員について「育児中でも保険料免除がない」という意味ではありません。
厚生年金に加入する人には、産前産後休業や育児休業等の期間について厚生年金保険料などを免除する別制度があります。
また、第3号被保険者は今回の制度の対象ではありませんが、そもそも本人が毎月個別に国民年金保険料を納付する仕組みではありません。
「第3号だけ免除されず負担が続く」という話でもありません。
学生・無職・アルバイトでも対象になる?
ここでも基準になるのは職業ではなく、第1号被保険者かどうかです。
学生や無職の人も第1号被保険者に含まれるため、子を養育していて要件を満たせば対象になり得ます。
アルバイトやパートについては、勤務先の厚生年金に加入しているかどうかで変わります。
厚生年金に加入していれば第2号被保険者なので今回の制度は対象外。加入しておらず、第1号被保険者として国民年金保険料を納めているのであれば対象になり得ます。
「アルバイトだから○」「学生だから○」ではなく、自分の加入区分を見る必要があります。
所得制限はある?収入が多くても使える?
所得要件はありません。
国民年金には、所得が一定以下の場合などに利用できる通常の保険料免除・納付猶予制度がありますが、今回の育児免除はそれとは別の仕組みです。
所得が多いという理由だけで対象外にはなりません。
ただし、所得要件がないからといって無条件という意味ではありません。
第1号被保険者であること、子の年齢、親子関係、同一住所といった条件は満たす必要があります。
何か月分が免除される?全員一律12か月ではない
「1歳まで」と聞くと、全員が12か月免除されるように見えますが、実際の期間は立場によって異なります。
実父・養父母などは最大12か月
原則として、子を養育することになった日の属する月から、1歳の誕生日が属する月の前月までが対象です。
出生時から養育している父親などであれば、最大12か月になります。
例えば1月1日生まれなら、原則として1月分から12月分までという考え方です。
ただし制度そのものが始まるのは2026年10月1日なので、2026年9月以前の月分が新制度によって遡って免除されるわけではありません。
実母は産前産後免除とのつながりを見る
出産する第1号被保険者には、すでに国民年金の産前産後免除制度があります。
そのため、産前産後免除が適用される実母については、その免除期間が終わった後に9か月間の育児免除が続く形になります。
「母親だけ9か月で、父親より3か月短い」という意味ではありません。
母親にはその前に産前産後免除期間があるためです。
なお、多胎妊娠では産前産後免除期間そのものが異なります。「母親は産前産後と合わせて必ず○か月」と一律に考えない方が分かりやすいでしょう。
2026年10月より前に生まれた子も対象になる?
対象になり得ます。
新制度が始まるのは2026年10月1日ですが、10月1日以降に生まれた子だけを対象にした制度ではありません。
制度開始前から子を養育していても、10月1日時点でまだ育児免除の対象期間内にいれば、10月以降の残りの月について免除を受けられます。
例えば日本年金機構が示している例では、2026年1月1日生まれの子の場合、2026年10月から12月までの3か月が対象になり得ます。
一方、2026年10月の時点ですでに対象期間が終わっている場合、新制度を理由に過去の1年分がまとめて免除されるわけではありません。
「2026年生まれなら全員対象」とも言えないので、10月時点で子が何歳なのかを見る必要があります。
月1万7920円を払わなくていい?2026年度の保険料はいくら
2026年度の国民年金保険料は、月額17,920円です。
育児免除の対象となった月については、この保険料の納付が免除されます。
単純に12か月を掛ければ215,040円になりますが、「最大21万5040円が必ず免除される」と考えるのは正確ではありません。
制度開始は2026年10月なので、12か月の対象期間があれば通常は2027年度にもまたがります。
国民年金保険料は年度ごとに見直されるため、2027年度分まで2026年度の月額17,920円で計算することはできません。
2026年度分については、1か月につき17,920円の納付が免除されると考えるのが確実です。
すでに国民年金を払っていたらどうなる?
育児免除の対象となる月について、すでに国民年金保険料を払っていた場合でも制度を利用できます。
対象期間の保険料が納付済みであれば、育児免除の届出後にほかの月へ充当されるか、還付される扱いになります。
また、対象期間について、
- 通常の保険料免除
- 納付猶予
- 学生納付特例
- 法定免除
を受けている場合でも、要件を満たして届出をすれば育児免除期間として扱われます。
つまり、
「もう前納してしまったから対象外」
ではありません。
一方、口座振替やクレジットカードで前納している人については、育児免除終了後の納付方法に影響する場合があります。対象になった後の扱いは日本年金機構からの案内も確認しておく方が安心です。
育児免除を使うと将来の年金は減る?
育児免除期間は、国民年金保険料を納付した期間として老齢基礎年金額に反映されます。
厚生労働省も、この対象期間は保険料を納めた期間とみなされ、満額の基礎年金を保障する仕組みだと説明しています。
通常の所得による国民年金保険料の全額免除では、免除期間が年金額に一定割合で反映される仕組みがあります。
今回の育児免除はそこが違います。
「育児期間中は保険料を払わなくてよいが、老齢基礎年金の計算では納付済みとして扱われる」
という制度です。
ただし、これだけで将来必ず老齢基礎年金を満額受け取れるという意味ではありません。
育児免除以外の期間に未納があれば、その期間については別に考える必要があります。
申請しないと免除されない?原則は届出が必要
育児免除は、原則として届出が必要です。
父親や養父母などは、自分で手続きをする必要があります。
ただし、一部の実母については例外があります。
産前産後免除を利用しており、その期間が2026年9月以降に終了する人で、日本年金機構がマイナンバーを使った情報連携によって親子関係や子との同一世帯を確認できる場合、育児免除の届出が不要になるケースがあります。
その場合は、日本年金機構から育児免除に該当したことを知らせる通知が届きます。
したがって、
「全員が必ず申請する」
でも、
「自動的に免除されるので申請不要」
でもありません。
基本は「原則届出、一部の実母については自動的に確認される場合がある」と考えるのが正確です。
申請はいつから?マイナポータルでも手続きできる
手続きが始まるのは2026年10月1日です。
制度開始前から対象となる子を養育している場合でも、新しい育児免除の届出は10月1日以降に行います。
申請方法は大きく2つあります。
紙で手続きする場合は、住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出します。郵送でも手続きできます。
また、10月1日以降はマイナポータルから電子申請も可能です。日本年金機構はスマートフォンなどからの電子申請を案内しています。
「年金事務所へ直接行かないと使えない制度」ではありません。
必要書類は?戸籍謄本・住民票が全員必要ではない
紙で申請する場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できるものなどが必要になります。
一方、親子関係や子との同一住所については、マイナンバーを使った情報連携で確認できる場合があるため、全員が戸籍謄本と住民票を添付しなければならないわけではありません。
日本年金機構は、早く処理してほしい場合などには戸籍関係書類や住民票を添付する方法も案内しています。
外国籍の場合や特別養子縁組、里親など、一般的な実父母とは異なるケースでは別途書類が必要になる場合があります。
マイナポータルから電子申請する場合は、紙の申請とは必要書類の扱いが異なります。
自分のケースで何が必要なのかは、申請時に日本年金機構の最新案内を確認するのが確実です。
子どもと別居したら育児免除はどうなる?
育児免除を受けている途中で、子と同居しなくなるなど、制度の養育要件を満たさなくなった場合は、育児免除を終了する届出が必要です。
一方、子が1歳になり、通常どおり対象期間が終わった場合は、改めて終了届を出す必要はありません。
父親も使える制度だからこそ、単に親子関係だけではなく「実際に養育している状態」を要件としている点は覚えておきたいところです。
付加年金を払っている人はどうなる?
第1号被保険者の中には、老齢基礎年金に上乗せするため、月額400円の付加保険料を納めている人もいます。
育児免除期間中でも、付加保険料は引き続き納付できます。
国民年金本体の保険料が免除になったからといって、付加保険料まで強制的に終了するわけではありません。
付加年金を利用している人は、育児免除の手続きとあわせて扱いを確認しておくとよいでしょう。
これまでの産前産後免除とは何が違う?
国民年金の第1号被保険者には、すでに産前産後期間の保険料免除制度があります。
単胎妊娠の場合、原則として出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間が免除されます。
2026年10月に始まる育児免除は、この制度をなくして置き換えるものではありません。
実母については、まず産前産後免除があり、その後の育児期間を新しい育児免除でカバーする形になります。
父親や養父母には産前産後免除はありませんが、新しい育児免除の対象にはなります。
つまり今回の制度改正は、
「出産した本人の産前産後」だけだった国民年金第1号被保険者への支援を、父親や養父母を含む育児期間へ広げるもの
と考えると分かりやすいでしょう。
国民健康保険料も一緒に無料になる?
今回の制度で免除されるのは、国民年金保険料です。
国民健康保険料、住民税など、ほかの負担まで一括して免除される制度ではありません。
「育児中は国民年金が免除」という話が「育児中は社会保険料が全部無料」と広がってしまうと意味が変わります。
今回の記事で扱っているのは、2026年10月1日から始まる国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除です。
なぜ2026年10月から育児免除が始まる?
第1号被保険者には、自営業者やフリーランス、学生、無職などさまざまな立場の人が含まれます。
会社員のように「育児休業を取った期間」を基準にすると、自営業者やフリーランスにはなじみにくい人も少なくありません。
そのため新制度では、所得要件や休業要件を設けず、子を養育している第1号被保険者を対象とする形が採られました。
制度には、2026年度から始まった子ども・子育て支援金が充てられます。
2026年の家計に関する制度変更では、子ども・子育て支援金をはじめ複数の変更が進んでいますが、今回の育児免除は「支援金を負担する」という話とは逆に、対象となる第1号被保険者の育児期間について国民年金保険料の納付を免除する仕組みです。
まとめ|父親やフリーランスも対象。ただし「子育て世帯全員無料」ではない
2026年10月1日から始まる国民年金の育児免除制度では、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者について、対象期間の保険料が免除されます。
自営業者やフリーランスなどが主な対象で、母親だけでなく父親も利用できます。所得要件・休業要件はなく、夫婦とも第1号被保険者で要件を満たしていれば、2人とも対象になり得ます。
ただし、会社員・公務員などの第2号被保険者や第3号被保険者、任意加入被保険者は今回の制度の対象ではありません。
2026年10月より前に生まれた子でも、制度開始時点で対象期間が残っていれば10月以降について免除される可能性があります。すでに対象月の保険料を払っていても、届出後に充当・還付される仕組みがあります。
そして大きいのは、育児免除期間も老齢基礎年金の計算では保険料を納付した期間として扱われることです。
申請は原則必要ですが、一部の実母は日本年金機構による情報確認で届出不要になる場合があります。10月1日からは市区町村窓口や郵送だけでなく、マイナポータルからの電子申請にも対応します。
「子育て中なら国民年金が誰でも無料」と捉えるのではなく、まず自分が第1号被保険者か、子が1歳になるまでの対象期間にあるか、子と同一住所で養育しているかを確認するのが、自分が制度を使えるか判断する近道です。