- 2026年10月の酒税改正|ビール・発泡酒・第3のビール・チューハイはいくら変わる?
- 結論|ビールは減税、増税対象の発泡酒・第3のビール・チューハイは増税
- 9月に買う?10月まで待つ?税金だけなら方向ははっきりしている
- ビールは10月から本当に安くなる?酒税は9.10円下がる
- 酒税が9.10円下がれば、店頭価格も9.10円安くなる?
- 発泡酒は全部値上げ?現在の税率によって3パターンある
- 第3のビール・新ジャンルはどうなる?2023年からすでに扱いが変わっている
- 金麦は10月6日からビール、本麒麟は11月4日からビールへ
- 代表商品はどの区分?普段買っている商品を確認
- チューハイは7円増税?「その他の発泡性酒類」は28円から35円へ
- 24缶ケースならいくら違う?1本・6本・2ケースまで計算
- 10月1日になったら売り場の値段も全部一斉に変わる?
- 駆け込み購入はすでに始まっている|ケース販売は前年比約50%増
- なぜビールを減税して、第3のビールを増税するの?
- ビール・発泡酒・第3のビールは同じ値段になる?
- ノンアルコールビールも10月から値段が変わる?
- 日本酒・焼酎・ウイスキーも10月から上がる?
- まとめ|「税金が何円変わるか」と「店で何円変わるか」は別
2026年10月の酒税改正|ビール・発泡酒・第3のビール・チューハイはいくら変わる?

2026年10月1日から酒税率が変わります。
ニュースでは「ビールは安くなる」「発泡酒や第3のビール、チューハイは高くなる」と紹介されていますが、実際に知りたいのは、いつも買っている商品がどうなるのかではないでしょうか。
酒税だけを350ml換算で比べると、一般的なビールは63.35円から54.25円へ9.10円の減税です。一方、現在46.99円の税率が適用される発泡酒や、いわゆる第3のビール・新ジャンル系は約7.26円増税。「その他の発泡性酒類」に当たるチューハイなどは28円から35円へ7円増税されます。
ただし、これはあくまで税金の差です。
「ビールの酒税が9.10円下がる=スーパーで必ず9.10円安くなる」ではありません。
メーカーの生産者価格、卸価格、小売店の値付け、特売、ポイント還元などによって実際の販売価格は変わります。
この記事では2026年9月17日時点の財務省・国税庁、主要メーカーの公式情報をもとに、税額の変化と実売価格を分けながら、「9月中に買った方がいいのか」「ビールは10月まで待った方がいいのか」まで整理します。
結論|ビールは減税、増税対象の発泡酒・第3のビール・チューハイは増税
まず、2026年10月1日の酒税改正でどう変わるのかをまとめます。
| 主な区分 | 9月30日まで | 10月1日から | 350ml当たりの差 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| ビール | 63.35円 | 54.25円 | -9.10円 | 減税 |
| 発泡酒(現在63.35円の税率区分) | 63.35円 | 54.25円 | -9.10円 | 減税 |
| 発泡酒(現在54.25円の税率区分) | 54.25円 | 54.25円 | 変わらない | 据え置き |
| 発泡酒(現在約46.99円の税率区分) | 約46.99円 | 54.25円 | 約+7.26円 | 増税 |
| 旧新ジャンル・第3のビール系 | 約46.99円 | 54.25円 | 約+7.26円 | 増税 |
| その他の発泡性酒類(チューハイ等) | 28円 | 35円 | +7円 | 増税 |
発泡酒は麦芽使用割合、原材料、アルコール分などで現在の適用税率が異なるため、「発泡酒なら全部約7円増税」とは言えません。
一方、2026年10月1日以降はビールと発泡酒の税率が原則として1キロリットル当たり15万5,000円、350ml換算54.25円へ一本化されます。
財務省の酒税に関する資料、国税庁の「酒のしおり(令和8年7月)」でも、9月30日までと10月1日以降の税率がそれぞれ示されています。
9月に買う?10月まで待つ?税金だけなら方向ははっきりしている
「結局いつ買えばいいのか」を税額だけで考えると、判断は比較的シンプルです。
| 種類 | 税制だけで考えた買い時 | 理由 |
|---|---|---|
| ビール | 10月以降が有利 | 350ml当たり9.10円減税 |
| 増税対象の発泡酒 | 9月中が有利 | 350ml当たり約7.26円増税 |
| 旧新ジャンル・第3のビール系 | 9月中が有利 | 350ml当たり約7.26円増税 |
| その他の発泡性酒類に当たるチューハイ等 | 9月中が有利 | 350ml当たり7円増税 |
ただし、この表はあくまで酒税だけを比べたものです。
9月の特売より10月のセールの方が安いこともありますし、ポイント還元やケース割引だけで税額差を上回る場合もあります。
「増税するから大量に買えば絶対得」と考えるのではなく、普段の販売価格と比較するのが前提です。
ビールは10月から本当に安くなる?酒税は9.10円下がる
一般的なビールの酒税は、350ml当たり63.35円から54.25円になります。
差額は9.10円の減税です。
「アサヒスーパードライ」「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」「ザ・プレミアム・モルツ」「サントリー生ビール」「サッポロ生ビール黒ラベル」「ヱビスビール」などは、各メーカーの公式発表でもビールの減税対象として扱われています。
アサヒビール、キリンビール、サントリー、サッポロビールはいずれも、酒税改正に合わせて2026年10月から生産者価格を改定します。
ただ、これは「全国のスーパーで10月1日から9.10円値下げする」という発表ではありません。
酒税が9.10円下がれば、店頭価格も9.10円安くなる?
必ずしも同じ幅では動きません。
酒税は価格を構成する一つの要素です。
実際の店頭価格には、メーカーの生産者価格や卸価格だけでなく、原材料費、容器・包装費、物流費、小売店の仕入れ条件、店舗ごとの利益設定などが関係します。
さらにスーパーなら特売、ケース割引、会員価格、ポイント還元もあります。
そのため、
- ビールが9.10円減税されたから、必ず9.10円値下げ
- チューハイが7円増税されたから、必ず7円値上げ
- 第3のビールが約7.26円増税されたから、全国一律で約7円高くなる
とは言えません。
サントリーも新しい「金麦」について、酒税改正による増税分のみを出荷価格へ反映する方針を明らかにする一方、実際の販売価格は販売店ごとに異なると明記しています。
酒税以外も含む2026年の価格改定については、2026年の値上げ一覧をまとめた記事でも整理しています。
発泡酒は全部値上げ?現在の税率によって3パターンある
発泡酒については、「10月からすべて増税」と説明すると不正確です。
2026年9月30日までの発泡酒には、酒税法上の条件によって1キロリットル当たり18万1,000円、15万5,000円、13万4,250円など異なる税率があります。
350ml換算では、それぞれ63.35円、54.25円、約46.99円です。
10月から発泡酒は原則15万5,000円に統一されるため、現在どの税率が適用されているかによって、
- 63.35円の区分 → 54.25円となり減税
- 54.25円の区分 → 変化なし
- 約46.99円の区分 → 54.25円となり増税
の3パターンに分かれます。
一般の売り場でよく見る商品のうち、アサヒ「スタイルフリー〈生〉」、キリン「淡麗グリーンラベル」、サッポロ「極ZERO」などは、各メーカーが今回の増税対象の発泡酒として公式発表しています。
商品ラベルに「発泡酒」と書かれているだけでは、酒税が上がるのか下がるのかを一律には判断できない点に注意してください。
第3のビール・新ジャンルはどうなる?2023年からすでに扱いが変わっている
「第3のビール」「新ジャンル」も、今回の記事で最も間違いやすい部分です。
2026年10月になって突然「第3のビール」という税法上の区分がなくなるわけではありません。
従来「新ジャンル」と呼ばれてきた商品の一部は、2023年10月の酒税改正で、すでに現在の酒税制度では発泡酒側に組み込まれています。
そのため、メーカー各社は現在「新ジャンル(発泡酒②)」という表現を使っています。
国税庁の現行税率表でも、「いわゆる『新ジャンル』」は発泡酒の税率区分の中に記載されており、現在は1キロリットル当たり13万4,250円、350ml換算約46.99円です。
2026年10月には、この税率も54.25円へ上がります。
つまり今回の改正は、ビール系飲料の税率差を段階的に縮めてきた最終段階です。
酒税が同じになっても、全部ビールになるわけではない
10月から税率が同じ54.25円になっても、発泡酒が自動的にすべて「ビール」へ変わるわけではありません。
酒税率と酒税法上の商品区分は別だからです。
たとえばサッポロ「GOLD STAR」は、公式商品ページで2026年10月以降の本来表示を「発泡酒」と案内しています。
一方で、今回の税率一本化を機にメーカーが製法そのものを変更し、ビールへ移行する商品もあります。
金麦は10月6日からビール、本麒麟は11月4日からビールへ
代表例がサントリー「金麦」とキリン「本麒麟」です。
金麦は10月6日からビール化
サントリーは「金麦」と「金麦〈糖質75%オフ〉」を2026年10月6日からビールとして全国発売します。
従来の新ジャンル製法(発泡酒②)からビール製法へ変更し、麦芽比率を高めます。
つまり10月1日の法律改正によって自動的に金麦がビールになるのではなく、サントリーが製法を変更するためビールになるということです。
サントリーは価格について、酒税改正による増税分のみを反映し、出荷価格は従来の新ジャンルの価格帯を維持する方針を示しています。
本麒麟は11月4日から麦100%生ビールへ
キリン「本麒麟」は2026年11月4日に大幅リニューアルし、従来の新ジャンル(発泡酒②)から麦100%生ビールへ変更されます。
キリンは酒税法上の区分についても「ビール」と明記しています。
したがって日程は、
- 10月1日:酒税率改正
- 10月6日:新「金麦」がビールとして発売
- 11月4日:新「本麒麟」がビールとして発売
と別々です。
10月1日に第3のビールが一斉にビールへ切り替わるわけではありません。
代表商品はどの区分?普段買っている商品を確認
主要メーカーが公式に発表している代表商品を、2026年9月時点のカテゴリーと今回の改正方向で整理します。
| 商品 | 2026年9月時点 | 10月の方向 | 補足 |
|---|---|---|---|
| アサヒスーパードライ | ビール | 減税 | 酒税9.10円減 |
| アサヒスタイルフリー〈生〉 | 発泡酒 | 増税 | アサヒ公式の増税対象 |
| クリアアサヒ | 新ジャンル(発泡酒②) | 増税 | 現行約46.99円→54.25円 |
| キリン一番搾り生ビール | ビール | 減税 | 酒税9.10円減 |
| 淡麗グリーンラベル | 発泡酒 | 増税 | キリン公式の増税対象 |
| 本麒麟 | 新ジャンル(発泡酒②) | 増税 | 11月4日からビール化 |
| キリン のどごし〈生〉 | 新ジャンル(発泡酒②) | 増税 | 現行カテゴリーの増税対象 |
| ザ・プレミアム・モルツ | ビール | 減税 | サントリー公式の減税対象 |
| サントリー生ビール | ビール | 減税 | サントリー公式の減税対象 |
| 金麦 | 新ジャンル(発泡酒②) | 増税 | 10月6日からビール化 |
| サッポロ生ビール黒ラベル | ビール | 減税 | サッポロ公式の減税対象 |
| ヱビスビール | ビール | 減税 | サッポロ公式の減税対象 |
| GOLD STAR | 新ジャンル(発泡酒②) | 増税 | 10月以降の本来表示は発泡酒 |
| 麦とホップ | 新ジャンル(発泡酒②) | 増税 | サッポロ公式の増税対象 |
| キリン 氷結 | RTD | 増税 | キリンの価格改定対象 |
| -196 | RTD | 増税 | サントリーの価格改定対象 |
| こだわり酒場 | RTD | 増税 | サントリーの価格改定対象 |
RTDについては商品ごとに酒税法上の区分が異なります。「缶チューハイ・サワーならすべて同じ7円増税」と判断するのではなく、メーカーの価格改定情報を確認するのが確実です。
チューハイは7円増税?「その他の発泡性酒類」は28円から35円へ
財務省が「その他の発泡性酒類(チューハイ等)」として示している区分は、2026年10月から1キロリットル当たり8万円から10万円へ引き上げられます。
350ml換算では、
28円 → 35円
となり、7円の増税です。
また今回の改正では、低アルコール分の蒸留酒類やリキュールに適用される特例税率も引き上げられます。
実際、サントリーは発泡性RTDだけでなく、一部の非発泡性RTDや低アルコールのスピリッツ・リキュールも価格改定対象として発表しています。
ニュースで「チューハイは7円増税」と見かけた場合は、すべての缶RTDが同じ税区分という意味ではない点には注意が必要です。
24缶ケースならいくら違う?1本・6本・2ケースまで計算
実売価格の変化は店舗によって違いますが、税額だけなら具体的に計算できます。
| 数量 | ビール 10月から減る税額 | 増税対象の発泡酒・旧新ジャンル 10月から増える税額 | その他の発泡性酒類 10月から増える税額 |
|---|---|---|---|
| 1本 | 9.10円 | 約7.26円 | 7円 |
| 6本 | 54.60円 | 約43.58円 | 42円 |
| 24本 | 218.40円 | 約174.30円 | 168円 |
| 48本 | 436.80円 | 約348.60円 | 336円 |
| 72本 | 655.20円 | 約522.90円 | 504円 |
24缶ケースで見ると、ビールは酒税が約218円軽くなり、増税対象の発泡酒・旧新ジャンルは約174円、その他の発泡性酒類は168円分税負担が増えます。
「ケースならかなり違う」と感じる一方、スーパーの特売やポイント還元でも動き得る金額です。
普段からケース買いする商品が増税対象で、9月の販売価格が普段と同程度なら、9月中の購入を検討する意味はあります。
反対にビールは、税制だけなら焦って9月中に買う理由はありません。
10月1日になったら売り場の値段も全部一斉に変わる?
税率そのものは2026年10月1日に切り替わります。
ただし、全国のスーパーやコンビニの値札が10月1日午前0時に一律の金額へ切り替わるわけではありません。
一方で、「9月に仕入れた商品だから、10月以降もずっと旧税率のまま」という説明も正確ではありません。
国税庁は税率変更時に、流通段階に残っている課税済み酒類について新旧税率の差を調整する手持品課税・手持品戻税を実施します。
2026年10月1日の手持品課税では、一定量以上の増税対象酒類を販売目的で所持している事業者などが申告対象となります。減税対象の在庫についても、制度上は戻税の仕組みがあります。
これは販売店などに関する税務手続きであり、一般消費者が何か申告する制度ではありません。
詳しくは国税庁の「令和8年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)」で案内されています。
消費者側で重要なのは、税率は10月1日に変わるものの、実際の値札の変更幅とタイミングは販売店ごとに異なるという点です。
駆け込み購入はすでに始まっている|ケース販売は前年比約50%増
酒税改正自体は以前から決まっていましたが、9月中旬に入り、実際の買い物にも変化が出始めています。
食品産業新聞社が2026年9月17日に報じたところでは、イオンでは発泡酒やチューハイなど増税対象商品のケース販売が9月に入り前年比で約50%増えています。
駆け込み需要に備え、在庫は通常時の約2倍まで拡大。改正直前の週には前年の約2倍の需要を見込んでいます。
テレビ朝日の9月16日の報道でも、イオンリテールの増税対象酒類は9月初めの売り上げが前年同期の約1.5倍となり、月末には約2倍まで増えるとの見通しが紹介されています。
つまり今は、制度の話だけではなく、「9月中に買うかどうか」が実際の消費行動として動き始めている段階です。
なぜビールを減税して、第3のビールを増税するの?
今回だけを見ると、「値段の高いビールを減税して、安い第3のビールを増税するのはなぜ?」と感じるかもしれません。
2026年の変更は突然決まったものではなく、2017年度税制改正で決められた長期的な見直しの最終段階です。
財務省は、似た酒類の間に大きな税率差があることで、その差がメーカーの商品開発や販売数量に影響する状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復することなどを目的に挙げています。
一般的なビール350mlの酒税は、
| 時期 | ビール350mlの酒税 |
|---|---|
| 2020年9月まで | 77円 |
| 2020年10月 | 70円 |
| 2023年10月 | 63.35円 |
| 2026年10月 | 54.25円 |
と段階的に下がってきました。
一方、以前は税負担が低かった新ジャンル側は段階的に引き上げられ、最終的にビール・発泡酒と同じ54.25円へ合流します。
2026年10月1日は、2020年、2023年と続いてきた3段階の見直しが完了するタイミングです。
ビール・発泡酒・第3のビールは同じ値段になる?
酒税はそろいますが、商品の販売価格まで同じにはなりません。
原材料、麦芽の使用量、製法、ブランドの位置付け、生産コスト、メーカーの価格戦略などは商品ごとに異なります。
サントリーも、酒税一本化後のビール商品間には一定の価格差が残ると見込んでいます。
これまでより「税金の違いによる価格差」は小さくなりますが、ビール、発泡酒、各ブランドの商品価格そのものが一律になるわけではありません。
ノンアルコールビールも10月から値段が変わる?
アルコール分0.00%のノンアルコールビールは、今回の酒税改正による直接の増税・減税対象ではありません。
酒税法上の「酒類」は、原則としてアルコール分1度以上の飲料だからです。
もちろん、原材料費や物流費、包装資材費などを理由にメーカーが独自に価格改定することはあります。
その場合は酒税改正とは別の値上げです。
日本酒・焼酎・ウイスキーも10月から上がる?
今回の2026年10月改正で大きく動くのは、ビール系飲料とその他の発泡性酒類、低アルコールの蒸留酒類・リキュールの一部などです。
一般的な清酒、焼酎、ウイスキーまで一律に「10月から酒税が上がる」という改正ではありません。
ただし、一部の発泡性ワインや低アルコールのリキュール、梅酒などは今回の税率変更・メーカー価格改定の対象になる場合があります。
ビール系・チューハイ以外の商品については、個別のメーカー発表を確認してください。
まとめ|「税金が何円変わるか」と「店で何円変わるか」は別
2026年10月1日の酒税改正では、一般的なビール350mlの酒税が63.35円から54.25円へ下がり、9.10円の減税となります。
一方、現在46.99円の税率が適用される発泡酒や、いわゆる第3のビール・新ジャンル系は54.25円となり、約7.26円の増税です。
その他の発泡性酒類に当たるチューハイなどは28円から35円へ上がり、7円の増税となります。
酒税だけで考えれば、ビールは10月まで待つ側、増税対象の発泡酒・旧新ジャンル・チューハイは9月中に買う側が有利です。
24缶ケースなら税額差は、ビールで約218円、増税対象の発泡酒・旧新ジャンルで約174円、その他の発泡性酒類で168円になります。
ただし、実際の販売価格は酒税だけで決まりません。
9月の特売より10月の特売の方が安いこともあれば、ポイント還元やケース割引だけで税額差が逆転することもあります。
ニュースで見る「ビールは9.10円減税」「チューハイは7円増税」という数字と、売り場で実際に何円変わるかは別の話です。
買う時期を決めるときは、税額の方向を知ったうえで、普段利用している店の9月価格と10月以降の実売価格を比べるのが一番確実です。