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「106万円の壁」は2026年10月1日撤廃|結局パート・アルバイトは週何時間まで働ける?

目次
  1. 106万円の壁は10月1日撤廃|パートは週何時間まで?20時間・130万円も解説
  2. 2026年10月1日から「106万円」より「週20時間」が重要になる
  3. 結局、パート・アルバイトは週何時間まで働ける?
  4. 「週20時間」は実際に働いた時間ではなく、原則として契約上の時間
  5. 2026年10月以降の社会保険加入条件を整理
  6. 「従業員51人以上」は2026年10月にも残る
  7. 50人以下の会社なら週20時間以上でも社会保険に入らない?
  8. 106万円未満でも社会保険に入ることがある
  9. なぜ今「106万円の壁」をなくすのか
  10. 130万円の壁は2026年10月になくならない
  11. 学生アルバイトはどうなる?
  12. 掛け持ち・ダブルワークなら勤務時間を合算する?
  13. 「週20時間」は雇用保険にもあるが、同じ制度ではない
  14. 税金の「壁」まで2026年10月になくなるわけではない
  15. 社会保険に入ると手取りはどうなる?
  16. 2027年以降は企業規模要件も段階的に縮小される
  17. 自分はどうなる?ケース別に確認
  18. 106万円の壁撤廃でよくある疑問
  19. まとめ|10月から見るべきは「106万円だけ」ではない

106万円の壁は10月1日撤廃|パートは週何時間まで?20時間・130万円も解説

106万円の壁が2026年10月1日に撤廃され、週20時間が社会保険加入の重要な基準になることを示した図解

「106万円の壁」が、2026年10月1日に撤廃されます。

ただし、ここでなくなるのは「年収106万円までなら扶養内」という仕組みではありません。短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金保険へ加入する条件の一つだった、「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という賃金要件がなくなります。

そのため10月以降、対象となる勤務先で働くパート・アルバイトは、年収106万円という金額よりも「週の所定労働時間が20時間以上か」を意識する場面が増えます。

では、扶養内で働きたい場合は週何時間までならいいのでしょうか。

先に結論をまとめると、勤務先の社会保険へ短時間労働者として加入する「週20時間要件」だけを見れば、週20時間未満が一つの境目です。週20時間ちょうどは「20時間以上」に含まれるため、対象側になります。

ただし、「週19時間なら必ず扶養内」「20時間未満なら年収はいくらでもいい」ではありません。配偶者の健康保険の扶養に関係する130万円の基準や、通常の労働者の4分の3以上働く場合の別ルールが残るためです。

この記事のポイント

  • 2026年10月1日に「月額8万8,000円以上」の賃金要件が撤廃
  • 週20時間ちょうどは社会保険の20時間要件を満たす
  • 2027年9月までは原則「従業員51人以上」の企業規模要件も残る
  • 130万円の被扶養者基準は今回なくならない
  • 週20時間未満でも「必ず扶養内」とは限らない

2026年10月1日から「106万円」より「週20時間」が重要になる

いわゆる「106万円の壁」は、短時間労働者が健康保険・厚生年金保険へ加入する際に設けられていた「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という条件を年収換算した通称です。

8万8,000円を12カ月で計算すると105万6,000円になることから、一般に「106万円の壁」と呼ばれてきました。

2025年の年金制度改正で、この賃金要件を撤廃することが決まり、2026年9月11日に公布された政令第275号によって、施行日は2026年10月1日と正式に定められました。

つまり10月から起きるのは、106万円という数字が130万円や別の金額へ移動することではありません。

社会保険の加入判定から「月8万8,000円以上」という条件そのものが原則なくなる、という改正です。

条件2026年9月30日まで2026年10月1日以降
週の所定労働時間20時間以上20時間以上のまま
所定内賃金月額8万8,000円以上原則撤廃
企業規模原則51人以上51人以上のまま
学生原則対象外原則対象外のまま
雇用期間2カ月を超えて雇用される見込み変更なし

日本年金機構も、短時間労働者にかかる月額8万8,000円以上の賃金要件を2026年10月に撤廃すると案内しています。

なお、最低賃金法の減額特例を受けている人については別の取り扱いがあります。一般的なパート・アルバイトとは異なる特殊なケースで、2026年10月から任意加入の仕組みが始まります。

結局、パート・アルバイトは週何時間まで働ける?

一番気になるのはここでしょう。

通常の労働者の4分の3未満で働く一般的なパート・アルバイトの場合、2026年10月以降は「週の所定労働時間20時間以上」が社会保険加入の大きな分岐点になります。

20時間「以上」なので、20時間ちょうども含みます。

働き方の例週の時間20時間要件
週4日×5時間20時間満たす
週5日×4時間20時間満たす
週4日×4.5時間18時間満たさない
週3日×6時間18時間満たさない

そのため、短時間労働者向けの20時間要件だけに注目するなら、週20時間未満が一つの目安になります。

ただし、これは「週19時間59分までなら無条件で扶養内」という意味ではありません。

配偶者の健康保険の扶養には130万円の収入基準があり、こちらは今回の改正とは別に残ります。また、勤務先の通常の労働者と比べて所定労働時間・所定労働日数が4分の3以上となる場合には、20時間ルールとは別のルートで社会保険の対象になります。

「週20時間」は実際に働いた時間ではなく、原則として契約上の時間

週20時間の判定でまず見るのは、毎週実際にタイムカードへ記録された時間ではありません。

原則は、就業規則や雇用契約書などで定められている「週の所定労働時間」です。

たとえば契約上「週4日・1日4時間30分」であれば、週18時間として考えます。

シフト制や月単位で時間が決まっている場合は?

勤務時間が毎週同じではない場合にも判定方法があります。

  • 短期的・周期的に勤務時間が変わる場合:その周期における1週間当たりの平均
  • 1カ月単位で所定労働時間が決まっている場合:1カ月の所定労働時間を「52÷12」で割って週換算
  • 繁忙期など特定月だけ例外的に長い場合:通常月の所定労働時間から週換算

シフト制だから20時間基準がなくなるわけではありません。

契約は週19時間でも、毎週20時間以上働いていたら?

ここは誤解しやすいところです。

契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、その後も同じ状態が続くと見込まれる場合は、3カ月目から社会保険の加入対象になります。

逆に、繁忙期の残業などで一時的に20時間を超えただけなら、その1回だけで直ちに加入するというルールではありません。

つまり、

「契約を週19時間にしておけば、実際には何時間働いても社会保険に入らない」

という考え方もできません。

2026年10月以降の社会保険加入条件を整理

月8万8,000円の条件がなくなった後も、週20時間だけで加入が決まるわけではありません。

通常の労働者の4分の3未満で働く短時間労働者の場合、2026年10月時点では主に次の条件を確認します。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 学生ではない
  • 2カ月を超えて雇用される見込みがある
  • 原則として企業規模要件を満たす勤務先で働いている

なお、2カ月以内の契約でも、更新予定がある場合や、同じ条件で働いていた人の契約更新実績がある場合など、2カ月を超えて雇用される見込みが認められれば対象になることがあります。

「従業員51人以上」は2026年10月にも残る

106万円の壁が撤廃されるというニュースだけを見ると、「10月から全国すべてのパートが週20時間働けば社会保険に入る」と受け取ってしまいそうですが、そうではありません。

2027年9月までは、短時間労働者への適用拡大について原則として従業員51人以上という企業規模要件が残ります。

ここでいう「51人」は、店にいる正社員・パート・アルバイトを全員数えた単純な在籍人数ではありません。

基本となるのは厚生年金保険の被保険者数です。原則として、1年のうち6カ月以上、厚生年金保険の被保険者数が基準を上回ることが見込まれる企業などが対象になります。

そのため、「自分が働いている店舗には20人しかいないから対象外」とは限りません。法人では、同じ法人として企業単位で判定されるケースがあります。

一方、51人未満でも、労使合意によって短時間労働者へ社会保険を適用する任意特定適用事業所になっている場合などは対象になります。

50人以下の会社なら週20時間以上でも社会保険に入らない?

2026年10月時点の短時間労働者向けルールだけを見れば、原則51人以上という企業規模要件があります。

ただし、「50人以下なら絶対に社会保険に入らない」とまでは言えません。

代表的なのが4分の3基準です。

同じ事業所で働く通常の労働者と比べて、

  • 1週間の所定労働時間
  • 1カ月の所定労働日数

の両方が4分の3以上であれば、企業規模や短時間労働者向けの週20時間ルールとは別に、健康保険・厚生年金保険の対象となります。

「51人以上」と「週20時間」は、あくまで4分の3未満で働く短時間労働者への適用拡大を考える際の条件だと押さえておくと分かりやすいでしょう。

106万円未満でも社会保険に入ることがある

2026年10月以降は、短時間労働者の加入判定から月8万8,000円以上という条件が原則なくなります。

そのため、

「今年の給料が106万円未満だから勤務先の社会保険には入らない」

という判断はできなくなります。

たとえば年の途中から働き始めたため、その年の給与総額は106万円に届かなくても、対象企業で週20時間以上働き、学生ではないなど他の加入条件を満たせば社会保険の対象になり得ます。

そもそも社会保険の加入要件で見てきた「106万円」は、1年間の給与総額を確定してから加入を判定する仕組みではなく、月8万8,000円という所定内賃金要件を年収換算した呼び方でした。

なぜ今「106万円の壁」をなくすのか

背景には最低賃金の上昇があります。

厚生労働省は、時給1,016円以上で週20時間以上働く場合、月額8万8,000円以上という賃金条件も事実上満たすことになると説明しています。

最低賃金が全国でこの水準を上回ったことで、

「週20時間以上」

「月8万8,000円以上」

という2つの条件を別々に置く意味が薄くなったため、賃金要件を撤廃することになりました。

2026年度の最低賃金については、最低賃金1,177円は全国一律なのか、都道府県ごとの金額と発効日も整理しています。

なお、「106万円の壁撤廃=政府が社会保険料を取るためだけの改正」といった意図まで記事側で断定することはできません。制度上確認できる変更と、その影響は分けて考える必要があります。

130万円の壁は2026年10月になくならない

「106万円の壁」と「130万円の壁」は、名前が似ていますが別の仕組みです。

通称主に関係する制度2026年10月
106万円の壁勤務先の健康保険・厚生年金に入る短時間労働者の賃金要件月8.8万円要件を撤廃
130万円の壁健康保険の被扶養者認定など今回の改正では撤廃されない
税制上の収入基準所得税・配偶者控除など今回の106万円撤廃とは別制度

会社員などに扶養されている配偶者の場合、健康保険の被扶養者として認定されるための年間収入基準は、原則として130万円未満です。

そのため、勤務先では週20時間未満で短時間労働者の加入条件に当てはまらなかったとしても、収入面で被扶養者の条件を満たさなくなれば、配偶者の扶養から外れる可能性があります。

「週20時間未満なら年収130万円を超えても扶養内」ではありません。

2026年4月から130万円の「判定方法」には変更がある

130万円という基準自体は残っていますが、2026年4月1日から被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わっています。

労働条件通知書などに記載された契約上の賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなど所定の条件を満たす場合には、原則としてその契約内容をもとに被扶養者認定を行う取り扱いが始まりました。

これは2026年10月の106万円の壁撤廃とは別の改正です。

「130万円の壁がなくなった」のではなく、130万円未満かどうかを確認する際の取り扱いが変わったと考えるのが正確です。

学生アルバイトはどうなる?

短時間労働者の社会保険加入要件には、原則として「学生ではないこと」が含まれています。

一般的な高校生・大学生・短大生・専門学校生などは、この20時間ルートでは原則対象外です。

ただし、「学生なら絶対に社会保険へ入らない」という意味ではありません。

日本年金機構は、休学中、定時制課程、通信制課程、一部の教育施設に在学する人、卒業後も同じ事業所で引き続き働く予定の一定の人などについて、学生であっても短時間労働者の対象になる場合があると案内しています。

また、通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上働く場合は、学生であっても別ルートで社会保険の対象になります。

19歳以上23歳未満なら150万円?

もう一つ混同しやすいのが、19歳以上23歳未満の人に関する150万円という数字です。

2025年10月1日から、被扶養者となる人が19歳以上23歳未満で、かつ被保険者の配偶者ではない場合、健康保険の年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ引き上げられています。

主に大学生年代の子どもなどを想定した変更です。

配偶者の130万円基準が一律150万円になったわけではありません。

掛け持ち・ダブルワークなら勤務時間を合算する?

たとえば、

  • A社:週12時間
  • B社:週10時間

で働いている場合、合計すれば週22時間です。

しかし、健康保険・厚生年金保険の適用要件は原則として事業所ごとに判定します。

そのため、A社12時間とB社10時間を単純に足して「22時間だから社会保険加入」とはなりません。

A社でもB社でも、それぞれ単独では加入要件を満たさなければ、勤務時間を合算して短時間労働者の20時間要件を満たしたことにはしません。

反対に、A社とB社の両方でそれぞれ社会保険の加入要件を満たす場合は、二以上事業所勤務の手続きが必要になります。この場合は各事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決定し、保険料を各事業所へ按分する仕組みがあります。

なお、労働基準法上の労働時間の通算とは別の話です。

「週20時間」は雇用保険にもあるが、同じ制度ではない

雇用保険にも「週20時間以上」という基準が出てきます。

ただし、健康保険・厚生年金と雇用保険は別制度です。

雇用保険では原則として、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることなどが加入条件になります。

同じ「20時間」という数字だけを見て、社会保険と雇用保険の条件がすべて同じだと考えないよう注意が必要です。

税金の「壁」まで2026年10月になくなるわけではない

今回の「106万円の壁」は、健康保険・厚生年金という社会保険の話です。

所得税の基礎控除や給与所得控除、配偶者控除、配偶者特別控除などとは別制度です。

税制側でも2025年、2026年に改正が続いているため、以前よく使われていた「103万円」という数字だけで現在の制度を説明することもできなくなっています。

今回の記事で押さえておきたいのは、

「106万円の壁撤廃=所得税の壁も撤廃」ではない

という点です。

社会保険に入ると手取りはどうなる?

扶養から勤務先の健康保険・厚生年金へ移る場合、本人が負担する社会保険料が発生します。

そのため、同じ給与額で比較すれば、加入直後は手取りが減るケースがあります。

ただし、社会保険料はいくら減ると一律に決められるものではありません。給与額、標準報酬月額、加入する健康保険、年齢、介護保険の対象かどうかなどで変わります。

一方、加入によって保障内容も変わります。

  • 基礎年金に加えて厚生年金が上乗せされる
  • 病気やけがで仕事を休んだ場合に傷病手当金を受けられる場合がある
  • 出産のため仕事を休んだ場合に出産手当金を受けられる場合がある

そのため、「社会保険に入ると必ず損」「扶養を外れた方が必ず得」と一律には判断できません。

目先の手取りだけでなく、今後どのくらい働くのか、将来の厚生年金、休業時の保障まで含めて考える必要があります。

2026年10月から保険料を軽くする新制度も始まる

2026年10月からは「保険料調整制度」も始まります。

これは、新たに社会保険の対象となる一定の短時間労働者について、事業主が本人分の保険料を一時的に追加負担することで、本人負担を通算3年間軽減できる制度です。

対象となるのは標準報酬月額12万6,000円以下の一定の短時間労働者ですが、社会保険に加入するパート・アルバイト全員が自動的に安くなる制度ではありません。

制度を利用できる事業所にも条件があり、事業主からの申出が必要です。

特に、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所や任意特定適用事業所になっている事業所は原則対象外です。

そのため、現在51人以上の企業で働いている人が「106万円の壁がなくなるから、自分の社会保険料も自動的に軽くなる」と考えるのは違います。

2027年以降は企業規模要件も段階的に縮小される

2026年10月に変わるのは賃金要件ですが、その後は企業規模要件も段階的に縮小されます。

時期企業規模要件
2027年9月30日まで原則51人以上
2027年10月1日から36人以上
2029年10月1日から21人以上
2032年10月1日から11人以上
2035年10月1日から企業規模要件を撤廃

つまり、2026年10月に一度に全国すべての企業へ広がるのではなく、2027年以降も数年かけて対象が広がっていきます。

自分はどうなる?ケース別に確認

ケース2026年10月以降の考え方追加で確認したいこと
51人以上の企業・週20時間・非学生他の条件も満たせば加入対象雇用見込みなど
51人以上・週20時間ちょうど20時間要件を満たす学生か、雇用見込みなど
51人以上・週18時間20時間ルートでは対象外4分の3基準、130万円基準
50人以下・週25時間企業規模要件だけ見れば原則対象外任意特定適用事業所、4分の3基準
一般的な大学生・週20時間以上短時間労働者ルートでは原則対象外学生の例外、4分の3基準
週18時間・年収130万円以上20時間ルートとは別に扶養を確認被扶養者認定の条件
契約19時間、実労働20時間以上が一時的直ちに加入とは限らない継続期間と今後の見込み
契約19時間、実労働20時間以上が2カ月連続し今後も継続見込み3カ月目から加入対象勤務先の適用状況
A社12時間+B社10時間22時間として自動合算しない各社ごとに加入要件を判定

106万円の壁撤廃でよくある疑問

106万円の壁はいつなくなる?

2026年10月1日です。

短時間労働者の社会保険加入条件の一つだった「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という賃金要件が原則撤廃されます。

月8万8,000円未満なら社会保険に入らない?

2026年10月以降は、一般的な短時間労働者について月8万8,000円以上という条件はなくなります。

週20時間以上、学生ではない、勤務先の企業規模など、ほかの条件で判断します。

週20時間ちょうどは対象?

対象側です。「20時間以上」なので、20時間ちょうどを含みます。

週19時間なら絶対に扶養内?

いいえ。

20時間ルートには該当しなくても、4分の3基準や130万円の被扶養者基準などを別に確認する必要があります。

残業で一度だけ週20時間を超えたら即加入?

一時的に超えただけで直ちに加入するわけではありません。

ただし、実労働時間が2カ月連続して週20時間以上となり、その後も続くと見込まれる場合は3カ月目から加入対象になります。

勤務先が50人以下なら関係ない?

2026年10月時点では短時間労働者向けの企業規模要件は原則51人以上ですが、任意特定適用事業所や4分の3基準など別の加入ルートがあります。

「51人」はパートやアルバイトも全員数える?

単純な従業員の頭数ではありません。

原則として厚生年金保険の被保険者数を基準に企業規模を判定します。

130万円の壁も10月になくなる?

なくなりません。

106万円側の賃金要件と、健康保険の被扶養者認定などに関係する130万円基準は別制度です。

税金の壁もなくなる?

今回の106万円撤廃は社会保険制度の改正です。所得税や配偶者控除などの税制とは別に考える必要があります。

学生なら絶対に対象外?

原則は対象外ですが、休学中、定時制・通信制などの例外があります。また、通常の労働者の4分の3以上働く場合は学生でも社会保険の対象になることがあります。

掛け持ちの時間は足して20時間にする?

社会保険の適用要件は原則として事業所ごとに判定します。

A社12時間とB社10時間を足して自動的に22時間として判定する仕組みではありません。

会社が社会保険に入れてくれない場合は?

加入要件を満たした場合、本人や会社が自由に「入らない」と選べる制度ではありません。

まず勤務先の人事・労務担当者へ加入条件を確認し、判断が分からない場合は管轄の年金事務所や日本年金機構の相談窓口で確認できます。

まとめ|10月から見るべきは「106万円だけ」ではない

2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入条件の一つだった「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という賃金要件が原則撤廃されます。

これが、いわゆる「106万円の壁の撤廃」です。

対象企業で働くパート・アルバイトにとっては、これまで以上に週の所定労働時間20時間以上かどうかが重要になります。週20時間ちょうどは対象側です。

ただし、2026年10月から何もかも「20時間」だけで決まるわけではありません。

  • 2027年9月までは原則51人以上という企業規模要件が残る
  • 学生は短時間労働者ルートでは原則対象外
  • 2カ月を超えて雇用される見込みなどの条件もある
  • 通常の労働者の4分の3以上なら別ルートで加入する
  • 130万円の被扶養者基準は今回なくならない

特に避けたいのは、「週20時間未満なら必ず扶養内」と考えてしまうことです。

勤務先の社会保険に入る条件と、配偶者の健康保険の扶養に残れる条件は別々に確認する必要があります。

2026年10月以降は「年収106万円を超えるか」だけを見るのではなく、まず自分の雇用契約で週何時間になっているのか、勤務先が社会保険の適用拡大の対象なのか、さらに130万円の被扶養者基準に関係するのかを分けて確認するのが一番分かりやすい方法です。

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