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食料品の消費税は2027年4月から1%に?外食10%・テイクアウト1%、給付金との違いを解説

食料品の消費税は2027年4月から1%に?外食10%・テイクアウト1%、給付金との違いを解説

食料品の消費税率8%から1%への引下げ法案が衆議院を通過。スーパーの食品やテイクアウトは1%、店内飲食は10%のままとなる予定を描いたイラスト

スーパーやコンビニで買う食品の消費税が、2027年4月から1%になる――。その実現に向けた法案が、国会で大きく前進しました。

2026年11月6日、食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる政府提出法案が、衆議院本会議で可決されました。自民党と日本維新の会などの賛成多数で衆議院を通過し、今後は参議院で審議されます。

ただし、衆議院を通過したことと、法律が成立したことは別です。11月6日現在、消費税率1%への引下げは正式決定していません。

法案が現在の内容で成立すれば、2027年4月1日から2年間、スーパーなどで販売される食品のほか、ファストフードのテイクアウトや通常の出前・宅配も1%になります。一方、飲食店での店内飲食は10%のままです。

政府はさらに「就業者負担軽減支援金」を組み合わせ、飲食料品の消費税について政策全体で「実質ゼロ化」を目指しています。ただし、支援金は全国民への一律給付ではなく、所得などによって対象が決まる仕組みです。

では、食品の税率はいつから変わるのでしょうか。外食と持ち帰りでは実際にいくら違うのか、支援金は誰が受け取れるのか。11月6日の衆議院通過を踏まえ、政府・国税庁の資料から現在わかっている内容を整理します。

※2026年11月6日時点の情報です。税率・支援金の説明は、現在審議されている法案が成立した場合の内容です。今後の国会審議や政令などによって変更される可能性があります。

食料品の消費税1%はまだ成立前|11月6日に衆議院を通過

まず押さえておきたいのは、今回決まったのは「衆議院での可決」であり、2027年4月からの減税実施そのものが確定したわけではないことです。

政府は2026年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。

その後、10月9日に「租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案」を閣議決定し、第222回国会へ提出しています。

この法案は内閣提出第1号として審議され、11月6日午前の衆議院財務金融委員会で可決。同日午後には本会議でも可決され、参議院へ送られました。

日付主な動き
2026年7月29日社会保障国民会議が中間とりまとめ
8月5日給付付き税額控除の制度導入に関する基本方針を閣議決定
9月15日飲食料品1%への引下げと支援金導入の大綱を閣議決定
10月9日関連法案を閣議決定し、第222回国会へ提出
11月6日午前衆議院財務金融委員会で可決
11月6日午後衆議院本会議で可決、参議院へ送付
今後参議院での審議・採決。法律の成立は未確定

与党は12月12日までの会期内成立を目指していますが、参議院では与党が過半数を確保していないため、今後の審議が重要になります。

国税庁も消費税率引下げの特設サイトで、掲載されている制度説明は法案が国会で可決・成立した場合の内容であると明記しています。すでに事業者向けの準備資料が公開されていることと、減税が正式決定していることを混同しないようにしたいところです。

1%になるのはいつからいつまで?2027年4月から2年間

政府案では、飲食料品の税率1%は恒久的な減税ではありません。

予定されている期間は、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間です。

期間対象飲食料品の税率
2027年3月31日まで8%
2027年4月1日~2029年3月31日1%(法案成立の場合)
2029年4月1日以降8%へ戻す方針

2029年度からは、食品の税率を8%へ戻す一方、所得に連動した給付制度を本格導入する方針です。

つまり、今回の1%は、所得連動型の支援制度が本格的に始まるまでの「つなぎ」として位置づけられています。

なお、法案の1%には地方消費税も含まれています。国の消費税率を0.78%とし、地方消費税と合わせて1%になる仕組みなので、1%の上に地方消費税が別途加算されるわけではありません。

何が1%になる?基本は現在8%の飲食料品

今回の法案では、「食料品」という新しい分類を一から作るわけではありません。

基本的には、現在の軽減税率制度で8%が適用されている飲食料品の譲渡を1%への引下げ対象とします。

国税庁がいう飲食料品とは、基本的に人の飲用・食用に供される食品で、酒類は含まれません。スーパーやコンビニで普通に食材や弁当を購入する場合は、法案成立後に1%となる予定です。

商品・利用方法現在法案成立後
米・パン・肉・魚・野菜など8%1%
お菓子・清涼飲料水8%1%
コンビニ弁当の持ち帰り8%1%
飲食店のテイクアウト8%1%
通常の出前・宅配8%1%
飲食店での店内飲食10%10%
ケータリング・出張料理など原則10%原則10%
ビール・日本酒・ワインなどの酒類10%10%
一定の定期購読新聞8%8%

新聞は現在、食品と同じく軽減税率8%の対象ですが、今回1%に引き下げる対象は飲食料品です。そのため、一定の定期購読新聞は8%のままとなります。

法案どおりに成立すれば、2027年4月からは原則として1%・8%・10%の3種類の税率が並ぶことになります。

また、スーパーで売っている商品であっても、日用品や雑貨などの一般商品は10%のままです。「スーパーで買ったものは何でも1%」という制度ではありません。

外食は10%のまま、テイクアウトなら1%

今回の制度で生活への影響が分かりやすいのが、店内飲食と持ち帰りの違いです。

現在も、飲食店で食べる場合は10%、持ち帰る場合は8%と税率が分かれています。

1%法案が成立すれば、この線引きは基本的に維持され、店内飲食10%、テイクアウト1%となります。

税率差は現在の2ポイントから9ポイントへと拡大します。

税抜500円なら45円、1,000円なら90円の差

同じ税抜価格で販売されると仮定すると、店内飲食とテイクアウトの税込価格は次のようになります。

税抜価格テイクアウト1%店内10%差額
500円505円550円45円
1,000円1,010円1,100円90円
2,000円2,020円2,200円180円

例えば税抜1,000円の食事なら、店内で食べる場合は1,100円、持ち帰る場合は1,010円です。同じ価格の商品でも、税率だけで90円の差が生まれます。

ただし、実際の販売価格は店舗ごとに決められます。店内と持ち帰りで税込価格を統一する店も考えられるため、必ずこの差額で販売されるとは限りません。

コンビニのイートインはどうなる?

コンビニで弁当やホットスナックを購入する場合も、持ち帰るか店内で食べるかによって税率が変わります。

現在の国税庁の考え方では、イートインスペースがある店舗でも、持ち帰りとして販売する食品は軽減税率の対象です。

一方、購入時に店内のイートインスペースを利用する意思を示した場合は、外食に該当して10%になります。

コンビニでの利用方法予定税率
弁当などを買って持ち帰る1%
購入時にイートイン利用を申し出る10%

法案成立後も現在の区分が基本的に引き継がれるため、同じコンビニでも9ポイントの差が生じることになります。

税率の判定は、原則として食品を提供する時点で、持ち帰りなのか店内飲食なのかを確認して行われます。実際の運用については、各店舗の案内も確認する必要があります。

宅配や出前は1%、ケータリングは10%

「自宅で食べるなら全部1%」と考えると、ここで少し分かりにくいケースが出てきます。

そばの出前やピザの宅配など、完成した食品を届ける通常の取引は、現在も飲食料品の譲渡として軽減税率の対象です。法案成立後は、食品部分に1%が適用される想定です。

一方、利用者の指定した場所へ出向き、その場で調理したり、料理を取り分けたりするサービスを伴うケータリングや出張料理は、原則として外食と同じ10%です。

判断のポイントは、自宅で食べるかどうかではなく、食品そのものを販売・配送する取引なのか、その場で調理や給仕などのサービスまで提供するのかという違いです。

なお、注文時に食品代とは別の配送手数料などが設定されている場合は、その料金まで当然に1%になるわけではありません。実際の取引内容によって扱いが異なるため、請求総額すべてが食品と同じ税率になるとは限りません。

酒やビールは1%にならない

飲食料品なら何でも1%になるわけではありません。酒類は現在も軽減税率の対象外なので、法案成立後も10%のままです。

スーパーで同時に買い物をしても、米・パン・肉・魚・野菜、ジュースやお茶などは1%となる一方、ビール・日本酒・ワインなどの酒類には10%が適用される予定です。

また、食品と雑貨などが一体になった商品では、現在の軽減税率制度にある「一体資産」の条件によって税率が決まる場合があります。食品が含まれているだけで、商品全体が必ず1%になるわけではありません。

国税庁が公開した公式説明動画

国税庁・財務省は、飲食料品の消費税率引下げについて、約2分30秒の概要説明動画を公開しています。制度の基本的な仕組みや税率の違いを映像でも確認できます。

動画で説明されているのも、法案が成立した場合の制度内容です。現在すでに1%が適用されているという意味ではありません。

「1%なのに実質ゼロ」とはどういう意味?

今回の制度で特に分かりにくいのが、政府のいう「飲食料品の消費税の実質ゼロ化」という表現です。

実質ゼロと聞くと、レジで消費税がかからなくなるように思えます。しかし、政府案では食品の税率そのものを0%にするわけではありません。

まず、飲食料品の税率を8%から1%へ引き下げます。それとは別に、2027年度から中・低所得者を中心とする「就業者負担軽減支援金」を先行導入します。

政府は、この支援金を飲食料品の消費税1%相当分の範囲で実施し、食品の税率1%への引下げと所得に応じた支援金を組み合わせることで、政策全体として実質ゼロ化を目指すと説明しています。

つまり、食品を買うときには1%の消費税がかかり、別の制度で所得に応じた支援を受ける仕組みです。

所得の高い人も対象食品の税率引下げによる恩恵を受けますが、支援金は全員に同じ金額が支給される制度ではありません。

給付金はレシートを出せば1%戻る仕組みではない

「食品の消費税1%相当を給付する」と聞くと、買い物で払った消費税を後から返してもらう仕組みを想像するかもしれません。

しかし、就業者負担軽減支援金は、個々の食品購入額に応じて消費税1%を返金する制度ではありません。

レシートを提出したり、購入した食品の合計金額を申告したりして、支払った消費税がそのまま返ってくるわけではないのです。

政府は、公的機関が保有する所得情報などを活用し、税や社会保険料の負担を考慮しながら、中・低所得の現役勤労者の手取りを増やす制度として設計しています。

支援金はいくらもらえる?年収350万円以下が対象?

2026年11月6日現在、具体的な支給額や正式な所得基準は確定していません。

同日の衆議院財務金融委員会では、高市首相が支援金の対象について、現役勤労者の少なくとも3割程度以上とする方向で検討する考えを示しました。

政府はこれまで、年収100万~350万円程度の層に約2,000万人が該当するという参考値を示してきました。ただし、これは最終的な給付対象を確定した数字ではありません。

したがって、「年収350万円以下なら必ず支援金がもらえる」「350万円を超えたら絶対に対象外」といった判断はできません。11月6日の答弁を踏まえ、政府が今後の最新データで具体的な所得基準を詰めていくことになります。

法律案には、勤労所得が一定額を超えることなどの要件に加え、所得や扶養児童の数を考慮して支給額を決める仕組みが盛り込まれています。

ただし、子どもが何人ならいくら増額されるのか、具体的な支給額や個別の対象判定に必要な最終条件は、現段階で示されていません。

会社員・パート・個人事業主は対象になる?

支援金は、会社員だけを対象にした制度ではありません。

法律案では給与所得に加え、一定の事業所得や業務に係る雑所得なども、勤労所得の判定に関係する仕組みが設けられています。

そのため、会社員、パート・アルバイト、個人事業主や自営業者も、所得やその他の条件によっては対象になり得ます。

一方、年金収入だけで生活している人や、働いていない低所得者が、この支援金の対象になるとは限りません。政府案には、支援金の対象とならない就業困難者や高齢者などへの別の支援策を検討する規定もありますが、具体的な給付が決定したわけではありません。

大切なのは、食品の消費税率1%への引下げと、所得条件のある支援金を分けて考えることです。前者は対象食品の購入者に広く適用されますが、後者には受給資格の判定があります。

支援金はいつ支給される?申請は必要?

支援金は2027年度から先行導入する予定ですが、個々の人が実際にいつ受け取れるのかは、まだ確定していません。

法律案には、市区町村が受給資格を認定する仕組みがあり、原則として受給を希望する人の請求に基づいて認定する設計になっています。

一方、公金受取口座を登録している人について、市区町村が資格や支給額を把握できる場合には、本人からの請求によらず認定できる規定もあります。

そのため、現段階では「全員が必ず申請しなければならない」「公金受取口座を登録していれば自動的に振り込まれる」とは、どちらも断定できません。

法律案には認定後の支払いに関する期限も設けられていますが、支給開始日そのものを意味するものではありません。実際の申請方法や支給日については、制度の詳細が決まり次第、政府や自治体からの案内を確認する必要があります。

なぜ0%ではなく1%なのか

「実質ゼロを目指すなら、最初から食品の消費税を0%にすればいいのでは?」という疑問もあるでしょう。

政府が1%への引下げを選んだ理由の一つは、レジや事業者のシステム改修に必要な期間です。

片山財務相は2026年10月9日の記者会見で、飲食料品の税率を1%にする方式であれば、事業者のシステム改修にかかる時間を短縮でき、2027年4月から実施可能であると説明しました。

一方、所得に応じた細かな給付制度を整えるには、税・社会保険料の情報の活用や自治体のシステム整備など、さらに時間が必要になります。

そこで政府は、まず2027年度から食品1%と支援金を先行導入し、2029年度から所得連動型の給付制度を本格導入する二段階の方式を採用しています。

ただし、システム改修だけが1%を選んだ唯一の理由というわけではありません。制度を早期に開始すること、所得に応じた給付へ移行することなどを組み合わせた政策判断です。

2029年4月には8%へ戻る予定

食品の消費税率1%への引下げは2年間限定です。

現在の政府案では、2029年度から所得に連動した給付制度を本格導入するのに合わせ、飲食料品の税率を8%へ戻すことになります。

段階制度の内容
現在飲食料品8%
2027~2028年度飲食料品1%+就業者負担軽減支援金を先行導入
2029年度以降飲食料品8%へ復帰+所得連動型給付を本格導入する方針

2029年に税率が1%から8%に戻れば、税抜価格が同じ食品については、消費税分の負担が再び増えることになります。

その一方、所得に応じた給付制度によって負担が軽減される人も想定されています。ただし、将来の所得基準や支給額が確定していないため、各家庭で最終的にどれくらい得になるのか、現段階で計算することはできません。

「2027年からずっと食品が1%になる制度」ではないことは、長期的な家計への影響を考えるうえで重要です。

税率が1%になれば食品価格は7%下がる?

消費税率だけを比較すれば、8%から1%への変更なので7ポイントの引下げです。しかし、店頭で販売される食品の税込価格が必ず7%安くなるわけではありません。

例えば税抜1,000円の食品なら、現在の税込価格は1,080円です。税抜価格を変えずに消費税率だけ1%へ下げた場合、税込1,010円となり、70円安くなります。

税抜価格現在8%予定1%差額
500円540円505円35円
1,000円1,080円1,010円70円
3,000円3,240円3,030円210円
10,000円10,800円10,100円700円

ただし、実際の食品価格は原材料費、人件費、物流費、為替、店舗運営費などによって変化します。税率が下がるタイミングで税抜価格が見直される可能性もあります。

また、現在の税込価格1,080円から1,010円への変化は、税込価格を基準にすると約6.48%の下落です。税率の7ポイント引下げと、実際の税込価格の下落率は同じではありません。

政府も関係府省庁の会議を設置し、税率引下げの効果が適切に現れるよう、価格動向を把握する方針を示しています。

2027年4月以降も8%が残る食品取引がある

国税庁の公式Q&Aには、2027年4月1日以降も旧税率8%が適用される経過措置が記載されています。

通常のスーパーやコンビニでの食品購入は原則1%になる予定ですが、税率変更前に契約した一部の定期供給契約や通信販売には例外があるということです。

食材の定期便や食品ギフトの予約は注意

例えば、2027年1月1日より前に締結した一定の定期供給契約で、4月1日より前に代金を受け取り、その後に食品を届ける場合、受領済みの代金に対応する取引には8%が適用されることがあります。

また、2027年1月1日より前に販売条件を提示し、4月1日より前に申し込みを受けた一定の通信販売についても、同様の経過措置があります。

ただし、最初から税率1%への変更を前提として契約している場合や、契約内容が変更された場合などは、1%が適用されます。

この措置は通常のネット通販をすべて8%にするものではありません。対象となるのは、国税庁が示した条件を満たす特定の取引です。

食品の定期便や予約販売を利用している場合は、購入・契約時期だけでなく、販売条件に税率変更がどう記載されているかも確認する必要があります。

店内10%・持ち帰り1%で何が変わる?

消費者から見れば、同じ飲食店でも利用方法によって9ポイントの税率差が生まれることが、大きな変化になります。

ファストフード店、カフェ、ドーナツ店、弁当店など、店内飲食と持ち帰りの両方を扱う店舗では、現在以上に税込価格の差が目立つ可能性があります。

一方、事業者にはレジやPOSシステム、価格表示、インボイスなどの対応が必要です。

国税庁はすでにシステム開発事業者向けの情報や、税率引下げに対応した消費税申告書のドラフト版を公開しています。法案の成立前から準備が進められているのは、2027年4月の実施を目指しているためです。

2026年9月29日には、政府が準備費用として総額1,119億円の予備費使用を決定しました。このうち781億円は中小企業などのレジ導入・POS改修支援、338億円は自治体の税務システムや公金受取口座関連のシステム改修などに充てるものです。

ただし、これは制度導入のための準備費用です。食品減税による税収減を補う財源とは別であり、1,119億円の予備費によって減税全体の財源が確保されたわけではありません。

減税の財源はどうする?野党が反対した理由

11月6日の衆議院本会議では、自民党と日本維新の会などが賛成した一方、野党は反対に回りました。

争点の一つとなっているのが、減税と支援金を実施するための財源です。

政府は、特例公債に依存せず、歳入・歳出の見直しによって必要な財源を確保する方針を示しています。しかし、11月6日の採決時点でも、具体的に何をどれだけ削減し、どの財源を充てるのかという全体像は明確になっていません。

また、支援金の対象となる所得の範囲や具体的な支給額も確定していないことから、野党側は制度の公平性や実効性について説明が不十分だと指摘しています。

2029年度に食品の税率が8%へ戻った際、支援金の対象外となる人の負担がどうなるかも論点です。

こうした反対意見は、必ずしも「食品減税そのものに反対している」という単純な話ではありません。財源の確実性や、どの所得層にどの程度の支援を行うのかという制度設計への疑問も含まれています。

今後の参議院審議では、減税の実施時期だけでなく、支援金の対象と財源の具体化が焦点となります。

結局、自分の買い物は何%になる?

ここまでの制度内容を、日常の買い物に当てはめると次のようになります。

買い物・利用場面法案成立後の予定税率
スーパーで食材を買う1%
コンビニ弁当を持ち帰る1%
コンビニのイートインを利用すると申し出る10%
ファストフードを持ち帰る1%
ファストフードを店内で食べる10%
ピザやそばを通常の宅配・出前で注文する食品部分は原則1%
料理人を自宅に呼んで調理してもらう原則10%
スーパーで酒類を買う10%
スーパーで日用品・雑貨を買う10%
一定の定期購読新聞を買う8%

基本的には、現在8%の軽減税率が適用される食品の販売は1%になり、店内での食事サービスや通常の10%商品はそのまま、と考えると整理しやすくなります。

ただし、一部の定期購入・通信販売には経過措置があるほか、食品とサービスが組み合わされた取引などでは個別の判断が必要です。

今後どこを確認すればいい?

最大のポイントは、参議院での審議を経て法案が成立するかどうかです。

11月6日に衆議院を通過したことで前進しましたが、参議院で修正される可能性も含め、最終的な内容はまだ確定していません。

今後、特に確認したいのは法律の成立・公布、支援金の正式な所得基準、支給額、申請方法、そして減税・給付制度の具体的な財源です。

政府案では2027年4月1日からの減税を予定していますが、現時点で買い物の方法や申請手続きを変える必要はありません。支援金についても、まだ決まっていない条件に基づいて申請を準備する段階ではありません。

食品の税率については国税庁・財務省の公式案内、支援金については政府や自治体の正式発表を確認するのが確実です。

まとめ|食料品1%法案は衆院通過、2027年4月の実施はまだ未確定

2026年11月6日、食料品の消費税率を8%から1%へ引き下げる政府提出法案が、衆議院を通過しました。

法案が現在の内容で成立すれば、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、スーパーやコンビニで買う食品、テイクアウト、通常の宅配・出前などに1%の税率が適用されます。

一方、店内飲食やケータリング、酒類は10%のままで、同じ飲食店でも持ち帰りと店内飲食では9ポイントの税率差が生じます。

また、政府のいう「実質ゼロ化」は、食品の消費税が完全になくなるという意味ではありません。税率1%への引下げと、所得に応じた「就業者負担軽減支援金」を組み合わせた政策です。

11月6日には、支援金の対象を現役勤労者の少なくとも3割程度以上とする方向が示されました。しかし、正式な所得基準や個人別の支給額、支給時期はまだ確定していません。

現時点で確かなのは、法案が衆議院を通過し、今後は参議院で審議されるということです。食品の税率変更がいつ正式決定するのか、支援金が誰にいくら支給されるのかについては、引き続き国会審議と政府の発表を確認する必要があります。

参考資料

-暮らし・手続き
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