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中国ビザは9月14日から約7倍?30日以内の観光も1万6750円?日本人の対象を整理

中国ビザ1万6750円は誰が対象?30日以内の観光はビザ不要【9月14日から】

中国ビザ料金が約7倍に変更されることと30日以内の観光への影響を示すイメージ

中国駐日本国大使館が2026年9月11日、日本国籍の申請者に対する中国の査証(ビザ)料金を9月14日から変更すると発表しました。

シングルビザは従来の2,250円から16,750円へ。金額だけを見ると約7.4倍です。

このニュースを見て、

「中国旅行に行くだけで1万6750円かかるようになるの?」
「30日以内の観光も有料?」
「日本人のビザ免除は終わった?」

と気になった人も多いのではないでしょうか。

先に結論を言うと、2026年9月14日から日本人全員が中国へ入国する際に1万6750円を払うようになるわけではありません。

現在も、日本の一般旅券を持つ人が観光や商用などの対象目的で中国へ渡航し、滞在が30日以内などの条件を満たす場合は、ビザなしで入国できる措置が続いています。中国政府が現在案内している期限は2026年12月31日です。

つまり、今回変わるのは「中国への入国料金」ではなく、ビザを取得する必要がある日本人が支払う査証料金です。

では、誰が1万6750円を支払うことになるのか。料金が「約7倍」とされているのは本当なのか。ビザ申請センターを利用した場合、本当に1万6750円だけで済むのか。

順番に整理します。

30日以内の普通の中国観光なら、現在も原則ビザ不要

今回まず切り分けなければならないのが、「査証料金の値上げ」と「日本人向けビザ免除」です。

中国政府は現在、日本を一方的なビザ免除政策の対象国に含めています。

有効な一般旅券を持つ日本人が、

・商用
・観光
・親族や友人の訪問
・交流・訪問
・トランジット

を目的として中国へ行き、滞在が30日以内であれば、条件を満たす限りビザなしで入国できます。

日本について現在確認できるビザ免除の期限は2026年12月31日です。

そのため、たとえば日本から上海へ5日間旅行する、北京へ1週間観光に行く、広州へ短期の商用で出張するといったケースで、ビザ免除の条件を満たしているのであれば、今回新しく発表されたシングルビザ16,750円を支払う必要はありません。

個人旅行か団体旅行かによる違いもありません。中国領事服務網の最新Q&Aでは、条件を満たしていれば個人旅行、団体旅行のどちらでもビザ免除を利用できるとしています。

また、飛行機での入国だけに限定された制度でもありません。外国人に開放されている海・陸・空の口岸が対象です。

したがって、

「9月14日から中国旅行そのものが有料になる」

という理解は正しくありません。

では「1万6750円」とは何の料金なのか

16,750円は、中国へ入国するすべての日本人から徴収する料金ではなく、日本国籍者がシングルビザを申請する場合の査証料金です。

中国駐日本国大使館は9月11日、「相互主義に基づく対応」として、9月14日から日本国籍の申請者の査証料金を変更すると発表しました。

新しい査証料金は次の通りです。

入国回数9月14日より前の基本料金9月14日以降倍率
シングル2,250円16,750円約7.44倍
ダブル3,750円25,100円約6.69倍
半年マルチ4,500円33,500円約7.44倍
一年マルチ7,500円50,250円約6.70倍

変更前の料金は、中国駐日本国大使館が2025年12月30日に公表していた基本料金です。

シングルだけを見ると2,250円から16,750円なので、約7.44倍。半年マルチも同じ約7.44倍です。

一方、ダブルと一年マルチは約6.7倍です。

そのため、「中国ビザが7倍」という表現は大まかな説明としては理解できますが、すべてのビザ料金が一律7倍になったわけではありません。

正確には「約6.7~7.4倍」、あるいは「シングルは約7.4倍」となります。

今回の値上げ対象になるのはどんな人?

普通の30日以内の観光客が中心ではありません。

影響が大きいのは、ビザ免除の条件から外れ、事前に中国ビザを取得する必要がある人です。

代表的なケースを整理すると、次のようになります。

渡航内容現在の基本的な扱い
30日以内の観光条件を満たせばビザ不要
30日以内の商用・短期出張条件を満たせばビザ不要
30日以内の親族・友人訪問条件を満たせばビザ不要
30日を超える予定の滞在原則として目的に合ったビザが必要
中国での就労ビザ免除の対象外
留学ビザ免除の対象外
取材・報道ビザ免除の対象外
その他、免除対象外の目的原則としてビザが必要

中国領事服務網は、30日を超えて滞在する予定の外国人について、あらかじめ渡航目的に合ったビザを取得するよう案内しています。

また、就労、学業、取材・報道などを目的とする場合は、30日以内であっても今回の一方的ビザ免除の対象にはなりません。

ここで注意したいのが「出張」と「就労」の違いです。

短期の商用・ビジネス目的はビザ免除の対象に含まれていますが、中国国内で就労する場合は別です。

「仕事で中国へ行く=必ずビザが必要」とも、「30日以内なら働いてもビザ不要」とも言えません。自分の渡航目的が商用に当たるのか、就労に当たるのか分からない場合は、事前に中国側の案内を確認した方が安全です。

1万6750円はビザ取得の「総額」ではない

もうひとつ誤解しやすいのが、ニュースで出てくる16,750円を「実際にビザを取るときの支払総額」と考えてしまうことです。

中国駐日本国大使館が発表した16,750円は、あくまでシングルビザの査証料金です。

東京中国ビザ申請サービスセンターが現在公開している新しい料金表を見ると、普通申請の場合、シングルビザは次の内訳になっています。

査証料金:16,750円
申請手数料:5,000円
税抜の料金総額:21,750円

さらに同センターは、「支払う料金総額=ビザ料金+申請手数料+税(申請手数料×税率)」と案内しています。

現在の税率を前提にすれば、東京センターで日本人がシングルビザを普通申請する場合、申請手数料5,000円に対する税を加えた22,250円となる計算です。

ただし、これは東京のビザ申請サービスセンターで普通申請をする場合の料金表に基づく金額です。

加急申請や特急申請では料金が高くなります。

東京センターの最新料金表では、シングルの場合、

普通申請:税抜21,750円
加急申請:税抜27,750円
特急申請:税抜30,750円

となっています。

さらに、申請フォーム入力代行やVIPルームなどの追加サービスもありますが、これらは任意です。通常の申請者全員が支払う料金ではありません。

つまり、

「中国ビザが16,750円になった」

という説明は査証料金としては正しい一方、

「中国ビザ取得に必要な総額は16,750円」

とすると不正確です。

9月14日より前に申請した人は旧料金?

中国大使館は、新料金を2026年9月14日から適用するとしています。

同時に、

9月14日以前に受理した査証申請には従来の料金を適用する

ことも発表しています。

中国語原文では「9月14日前已受理」とされているため、基本的には9月13日までに正式に受理された申請が旧料金の対象と考えるのが自然です。

重要なのは「ビザを受け取る日」ではなく、「申請が受理された時点」が基準になっていることです。

そのため、9月13日までにすでに受理されていれば、実際の受取日が9月14日以降になっても、発表上は従来料金の対象となります。

一方、現在はオンラインで申請手続きを進める仕組みもあります。

オンラインで入力を開始した日や送信した日、オンライン審査が終わった日、実際にセンターへ書類を提出した日のどの段階を今回の経過措置上の「受理」と扱うのかについて、今回確認できた公式発表では細かなケースまで説明されていません。

9月14日の境界付近で手続きしている人は、「オンライン申請を9月13日までに始めたから旧料金だろう」と自己判断せず、申請センターで確認した方が確実です。

ビザ免除の「30日」はどう数える?

30日という数字も、旅行日程を組むときには注意が必要です。

中国領事服務網の現在のQ&Aでは、ビザ免除による滞在期間について、

入国日の翌日から計算し、連続30暦日

としています。

たとえば10月1日に入国した場合、10月2日から数え始めるという考え方です。

単純に「日本を出発した日を1日目にして30日」と数える仕組みではありません。

長めの旅行を予定している場合は、「30泊か」「旅行全体が何日か」だけではなく、実際に中国へ入国する日と出国する日を基準に確認した方が安全です。

なお、30日を超えて中国に滞在する予定が最初からある場合、中国政府はあらかじめ渡航目的に合ったビザを取得するよう案内しています。

ビザ免除ならパスポートだけ持っていけばいい?

ビザが不要だからといって、無条件で入国できるという意味ではありません。

まず必要なのは、有効な一般旅券です。

中国政府の現在の案内では、中国での旅行期間をカバーする有効な一般旅券が必要とされています。旅行証や一時的・緊急用の証明書など、一般旅券以外の書類については同じビザ免除制度をそのまま利用できるとは限りません。

また、中国の入国審査では渡航目的が確認されることがあります。

中国領事服務網は、必要に応じて渡航目的を説明できるよう、航空券、宿泊予約、招待状などの関連資料を携帯することを推奨しています。

これは「ホテルの予約確認書がなければ必ず入国できない」という意味ではありません。

あくまで、観光、商用、親族訪問など、ビザ免除の対象となる目的で中国へ来たことを確認する資料として持っておくことが勧められているという位置づけです。

最終的な入国可否は、中国の出入国審査による確認を経て決まります。

なぜこれほど料金が上がったのか

中国駐日本国大使館が9月11日の発表で示した理由は、「相互主義に基づく対応」です。

それ以上の詳しい政治的背景について、今回の料金変更のお知らせでは説明されていません。

日本側では2026年7月1日から外国人向け査証手数料が改定され、原則として一次有効査証が邦貨換算で約15,000円、数次有効査証が約30,000円となっています。

ただし、中国大使館の今回の発表は「相互主義に基づく対応」と述べているまでです。

特定の外交問題への「報復」などと、公式発表以上の理由を断定するのは適切ではありません。

旅行者の立場で重要なのは、なぜ政治的にそうなったかよりも、自分がビザを必要とする渡航なのかどうかです。

日本人のビザ免除はいつまで?2027年から有料になる?

2026年9月12日時点では、日本人向けの一方的なビザ免除政策は2026年12月31日までとされています。

中国領事服務網の最新Q&Aでも、日本を含む対象国について2026年12月31日までという期限が確認できます。

では、2027年1月1日からどうなるのでしょうか。

ここは現時点では未定です。

2027年も免除が延長される可能性もあれば、現在の措置が期限を迎える可能性もあります。

少なくとも現段階で、

「2027年1月から日本人は全員ビザ必須になる」

と断定できる公式発表は確認できません。

したがって、

「2027年から中国へ行くには必ず16,750円必要」
「家族旅行なら人数分のビザ代が必要になる」

といった計算を今の段階ですることもできません。

正式に確認できるのは、2026年12月31日までは現在のビザ免除措置が続くというところまでです。

年末に延長や制度変更が発表された場合は、その最新情報を基準に判断する必要があります。

まとめ|9月14日から普通の中国観光が1万6750円になるわけではない

今回のニュースで最も重要なのは、ビザ料金の変更と、日本人向けのビザ免除を分けて考えることです。

中国駐日本国大使館は2026年9月14日から、日本国籍者がビザを申請する場合の査証料金を変更します。

シングルは2,250円から16,750円となり約7.44倍。ダブルやマルチを含めると、値上げ幅は約6.7~7.4倍です。

ただし、これは中国へ入国するすべての日本人から徴収する「入国料」ではありません。

2026年9月12日時点では、日本の一般旅券を持つ人が観光、商用、親族・友人訪問、交流訪問、トランジットを目的に30日以内滞在するなどの条件を満たせば、引き続きビザなしで中国へ入国できます。

一方、30日を超える滞在、就労、留学、取材など、ビザ免除の対象外となる渡航では事前のビザ取得が必要になり、今回の料金変更の影響を受けます。

また、16,750円はシングルビザの査証料金そのものです。東京の中国ビザ申請サービスセンターを利用する場合は申請手数料などが別途かかるため、「ビザ取得の総額=16,750円」と考えない方がよいでしょう。

そして日本人向けビザ免除について現在正式に確認できる期限は2026年12月31日までです。

2027年以降がどうなるかは、今後の中国政府の正式発表を待つ必要があります。

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