- iDeCoは2026年12月から月6.2万円?会社員・公務員・自営業はいくらまで
- 企業年金のない会社員は月2.3万円から6.2万円へ
- 企業年金がある会社員は「6.2万円-会社の企業年金」
- 公務員はいくら?国家・地方公務員は原則最大5.4万円
- 自営業・フリーランスは月7.5万円へ
- 専業主婦・主夫など第3号は月2.3万円のまま
- 60歳を過ぎても70歳未満までiDeCoに入れる?
- 上限はいつから変わる?12月分は2027年1月引き落とし
- 現在の掛金は自動で6.2万円にならない
- e-iDeCoなら掛金変更をオンラインでできる
- 掛金変更は年1回だけ?今回の改正には特例がある
- 月6.2万円まで増やした方が得?
- まとめ|「月6.2万円」は自分の勤務先制度を確認してから
iDeCoは2026年12月から月6.2万円?会社員・公務員・自営業はいくらまで

2026年12月から、個人型確定拠出年金「iDeCo」の掛金上限が大きく変わります。
ニュースでは「会社員のiDeCoが月6万2,000円に」と紹介されることがありますが、会社員や公務員なら誰でもiDeCoだけで月6万2,000円まで積み立てられる、という制度ではありません。
企業年金のない会社員なら、現在の月2万3,000円から月6万2,000円へ大幅に増えます。
一方、企業型DCや確定給付企業年金(DB)などが勤務先にある場合は、iDeCoと会社の企業年金等を合わせて月6万2,000円が基本の枠です。会社側の掛金等を差し引いた残りが、自分のiDeCoで使える上限になります。
自営業者やフリーランスは別枠で、iDeCoと国民年金基金などを合わせて月7万5,000円へ。専業主婦・主夫などの第3号加入者は、現在と同じ月2万3,000円のままです。
また、制度改正は2026年12月1日施行予定ですが、新しい上限が適用されるのは2026年12月分の掛金=2027年1月引き落とし分から。現在設定している掛金が自動的に増えるわけでもありません。
まず、自分がどこに当てはまるのかを整理すると次のようになります。
| 主な人 | 現在のiDeCo上限 | 2026年12月以降 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 企業年金のない会社員 | 月2.3万円 | 月6.2万円 | iDeCo単独で最大6.2万円 |
| 企業年金のある会社員 | 原則月2万円まで | 合計月6.2万円 | 企業型DC・DB等を差し引く |
| 国家・地方公務員 | 原則月2万円まで | 原則最大月5.4万円 | 共済の掛金相当額8,000円を差し引く |
| 私学共済加入者 | 原則月2万円まで | 原則最大月5.5万円 | 私学共済の掛金相当額7,000円を差し引く |
| 自営業・フリーランス等 | 月6.8万円 | 月7.5万円 | 国民年金基金等との共通枠 |
| 専業主婦・主夫等 | 月2.3万円 | 月2.3万円 | 今回は変更なし |
厚生労働省は、今回の改正を「老後に向けた資産形成の促進」という観点から行い、会社員など第2号加入者については、企業年金の有無で分かれていた枠を月6万2,000円の共通枠へ一本化します。
企業年金のない会社員は月2.3万円から6.2万円へ
最も分かりやすく上限が増えるのが、勤務先に企業型DCやDBなどの企業年金がない会社員です。
現在は月2万3,000円が上限ですが、2026年12月分からは月6万2,000円までiDeCoへ拠出できるようになります。
年間で見ると、
27万6,000円
↓
74万4,000円
まで制度上の上限が広がります。
ただし、これは「毎月6万2,000円払わなければならない」という意味ではありません。
iDeCoの掛金は月5,000円以上、1,000円単位で自分で設定します。現在1万円を積み立てている人なら、そのまま1万円を続けることもできますし、家計に余裕があれば変更手続きをして増額することもできます。
勤務先で「iDeCo+(イデコプラス)」を利用している場合も、2026年12月以降は本人のiDeCo掛金と会社が上乗せする事業主掛金を合わせた枠が月6万2,000円へ広がります。
企業年金がある会社員は「6.2万円-会社の企業年金」
ニュースの「月6.2万円」という数字で最も誤解しやすいのが、勤務先に企業年金がある人です。
2026年12月以降の基本的な考え方は、
6万2,000円-企業型DCの事業主掛金-DB等の他制度掛金相当額
です。
たとえば、会社側の企業年金等が月2万円相当だった場合、
6万2,000円-2万円=4万2,000円
となるため、iDeCoで使える枠は最大月4万2,000円になります。
ただし「企業年金ありなら全員4万2,000円」という意味ではありません。
企業型DCで会社が毎月いくら拠出しているのか、DBなどの「他制度掛金相当額」がいくらなのかによって、iDeCoの上限は一人ひとり変わります。
企業型DCの事業主掛金は加入者向けサイトなど、DB等の掛金相当額は勤務先の規約や案内で確認できます。分からない場合は、人事・総務部門に確認するのが確実です。厚生労働省の公的年金シミュレーターでも、企業年金の有無や掛金が分からない場合は勤務先の人事・総務、給与明細、就業規則などで確認するよう案内しています。
なお、iDeCoは月5,000円が最低掛金です。
企業年金等を差し引いた結果、iDeCoで使える枠が5,000円未満になれば、実際には掛金を設定できない場合があります。
公務員はいくら?国家・地方公務員は原則最大5.4万円
公務員も「会社員と同じ第2号加入者だから6万2,000円」とだけ考えると金額を間違えます。
国家公務員共済組合と地方公務員共済組合については、企業年金に相当する「他制度掛金相当額」が月8,000円と定められています。
そのため、ほかに差し引く制度がなければ、
6万2,000円-8,000円=5万4,000円
となり、国家・地方公務員のiDeCoは原則最大月5万4,000円です。
私立学校教職員共済制度は掛金相当額が月7,000円なので、私学共済だけに加入しているケースでは、
6万2,000円-7,000円=5万5,000円
が目安になります。
ただし企業型DCやDBなど別の制度にも加入している場合は、さらにその分を差し引く必要があります。
「公務員は2.1万~5.4万円」という資料の意味
2026年8月に国民年金基金連合会が公表した資料を見ると、国家・地方公務員について、
「21,000円以上54,000円以下」
という数字が掲載されています。
これだけを見ると「公務員のiDeCoは最低2万1,000円からになる」と読めそうですが、そうではありません。
この資料は、今回の制度改正に伴う掛金額変更の特例について説明したものです。
現在の公務員の上限は原則月2万円なので、改正前の上限を初めて超える「2万1,000円以上」への増額が特例の対象になる、という意味で21,000円と記載されています。
通常のiDeCoそのものの最低掛金は、引き続き月5,000円です。
自営業・フリーランスは月7.5万円へ
自営業者、フリーランスなど国民年金第1号被保険者は、現在の月6万8,000円から月7万5,000円へ上限が増えます。
ただし、この7万5,000円も「iDeCoだけの枠」とは限りません。
国民年金基金へ加入している場合は、
iDeCo+国民年金基金=月7万5,000円以内
という共通枠になります。
たとえば国民年金基金へ毎月3万円拠出していれば、残りの4万5,000円がiDeCoで使える枠という考え方です。
付加保険料を納めている人も注意が必要です。
付加保険料は月400円ですが、iDeCoの掛金は1,000円単位で設定するため、公式の掛金変更特例資料では付加保険料納付者のiDeCo掛金について最大7万4,000円という例が示されています。
専業主婦・主夫など第3号は月2.3万円のまま
今回の改正で上限が増えない人もいます。
会社員や公務員などに扶養されている配偶者で、国民年金第3号被保険者としてiDeCoへ加入している場合は、月2万3,000円のままです。
2026年12月から6万2,000円へ引き上げられるわけではありません。
「iDeCo全体の掛金上限が6.2万円になる」と考えると、この区分を見落としやすいところです。
60歳を過ぎても70歳未満までiDeCoに入れる?
2026年12月からは、iDeCoの加入可能年齢も広がります。
ただし、60歳以上70歳未満なら誰でも無条件で新しくiDeCoを始められるわけではありません。
新しく設けられる「第5号加入者」は、60歳以上70歳未満で国民年金被保険者ではない人のうち、原則として、
iDeCo加入者
iDeCo運用指図者
企業年金からiDeCoへ資産を移換する人
のいずれかに該当し、さらに老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、マッチング拠出を行っていないことなどが条件になります。
第5号加入者の拠出限度額は原則月6万2,000円。企業年金等がある場合は、その分を差し引きます。
なお、老齢基礎年金を繰り下げていて、老齢厚生年金だけを受給している人は加入可能と厚生労働省が明示しています。
2029年11月30日までは経過措置がある
制度開始から3年間、
2026年12月1日~2029年11月30日
については、先ほどの「過去にiDeCoを利用していた」などの条件に当てはまらない60歳以上70歳未満の人でも加入できる経過措置があります。
ただし、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受給した人まで無条件で対象になるわけではありません。
「2029年までは60代なら全員加入できる」と単純化しないよう注意が必要です。
60~64歳でも月7.5万円になる人がいる
もう一つ分かりにくいのが、国民年金へ任意加入している人です。
60歳以上65歳未満などで国民年金の任意加入被保険者になっている人は、iDeCoでは「第4号加入者」に当たります。
第4号加入者は新設される第5号ではなく、第1号加入者と同じ月7万5,000円の共通枠です。
そのため、
「60代のiDeCoは全員月6.2万円」
でもありません。
年齢だけでなく、国民年金の加入状況を見る必要があります。
上限はいつから変わる?12月分は2027年1月引き落とし
制度の施行日は2026年12月1日です。
ただし、iDeCo公式が案内している新しい上限の適用は、
2026年12月分の掛金=2027年1月引き落とし分から
です。
通常、iDeCoの掛金は納付対象月の翌月26日に口座振替されます。
つまり、
「12月1日に新しい金額が口座から引き落とされる」
というわけではありません。
ニュースで「2026年12月から」と見た場合は、
制度施行:2026年12月1日
新上限の掛金:2026年12月分
実際の口座引き落とし:2027年1月
と分けて考えると分かりやすくなります。
現在の掛金は自動で6.2万円にならない
現在月1万円や2万円、2万3,000円を積み立てている人も、上限が引き上げられたからといって掛金が自動的に増額されるわけではありません。
増やしたい場合は、自分で掛金額変更の手続きをする必要があります。
国民年金基金連合会は2026年8月17日、12月分からの新しい拠出限度額に合わせて掛金を変更したい加入者向けの手続き案内を公開しています。
具体的な受付方法や締切は、自分がiDeCoを利用している運営管理機関によって異なる場合があります。
そのため「全国一律で○月○日まで」と考えず、利用中の証券会社や銀行などの案内を確認した方が確実です。
e-iDeCoなら掛金変更をオンラインでできる
2026年9月8日には、政府広報が「e-iDeCo」についても案内しています。
e-iDeCoはマイナポータルを活用したiDeCo契約者向けのオンライン手続きサービスで、スマートフォンやPCから、
掛金額
氏名・住所
被保険者種別
引落口座
などの変更や、資格喪失届の提出、控除証明書の電子データ取得ができます。
ただし、iDeCoへの新規加入そのものはe-iDeCoではできません。
新規加入はiDeCoを取り扱う運営管理機関を通じて手続きします。
また、利用できる手続きは運営管理機関の対応状況などによって異なるため、「iDeCo加入者なら全員スマホだけで増額手続きが完了する」とは限りません。
掛金変更は年1回だけ?今回の改正には特例がある
通常、iDeCoの掛金額を変更できるのは、
12月分から翌年11月分までの期間で1回
が原則です。
今回の上限引き上げに合わせ、国民年金基金連合会は特例を設けています。
2026年12月1日から2027年11月30日までに、改正前の上限を超える金額へ初めて増額する場合は、その変更を「年1回」の掛金額変更回数にカウントしません。
たとえば企業年金のない会社員なら、現在の上限2万3,000円を超える2万4,000円以上へ初めて増額するケースが該当します。
公務員なら、現在の原則上限2万円を超える2万1,000円以上への初回増額が対象です。
ただし、
「2027年11月まで何度でも好きなだけ掛金を変更できる」
という特例ではありません。
あくまで制度改正によって旧上限を初めて超える増額について、通常の年1回制限の回数に含めないという扱いです。
月6.2万円まで増やした方が得?
上限が増えたからといって、誰もが上限いっぱいまで増額した方がよいとは限りません。
iDeCoでは本人が拠出した掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になるため、課税所得がある人は、掛金を増やすことで所得税や住民税の負担が軽くなる可能性があります。
一方で、実際の税負担軽減額は所得や税率、ほかの所得控除などによって変わります。
課税所得がない人では、掛金を増やしても所得控除による税負担軽減を受けられません。
また、iDeCoは原則として60歳まで自由に引き出せない資産です。掛金を増やしすぎて生活費や急な出費に使える現金が不足してしまえば、税制優遇だけを見て判断した意味がありません。
NISAと違い、必要になったときにいつでも売却して現金化できる制度でもありません。
今回の改正は「最大6.2万円まで入れなければ損」という話ではなく、老後資金として積み立てられる選択肢の幅が広がる改正と考えた方がよいでしょう。
まとめ|「月6.2万円」は自分の勤務先制度を確認してから
2026年12月からiDeCoの掛金上限は大きく変わりますが、全員が月6万2,000円になるわけではありません。
企業年金のない会社員は、月2万3,000円から月6万2,000円へ。
企業年金がある会社員は、iDeCoと企業年金等を合わせて月6万2,000円が基本となり、会社側の掛金等を差し引いた残りがiDeCoの上限です。
国家・地方公務員は、他に差し引く制度がなければ原則月5万4,000円。私学共済のみなら原則月5万5,000円です。
自営業・フリーランスなどは、国民年金基金等との共通枠が月7万5,000円へ広がります。
一方、専業主婦・主夫など第3号加入者は月2万3,000円のままです。
そして、新しい上限が適用されるのは2026年12月分、実際の口座引き落としは2027年1月。現在の掛金が勝手に増えることはありません。
「iDeCoが6.2万円になる」というニュースを見たら、最初に確認したいのは自分の年齢よりも、まず勤務先に企業型DCやDBなどの企業年金があるかどうかです。
そこが分かれば、自分が実際にいくらまで増やせるのかがかなり見えやすくなります。